しゃだん‐ほうじん〔‐ハフジン〕【社団法人】
社団法人
法人格を与えられた社団のこと。
社団法人は、①社員と呼ばれる構成員が存在すること、②社団と社員の関係その他団体の基本的事項が定款によって定められていること、③社員全員で構成される社員総会が最高の意思決定機関として置かれていること、④社員の欠乏が解散事由とされていることなどの特色があるが、これは団体性の強い人的結合体という社団法人の本質から出ているものといえる。
社団法人の主なものは、民法第34条による公益を目的とした社団法人と、商法及び有限会社法による営利社団法人たる会社であるが、このほか、特別法によって法人化された中間社団法人(社団的法人)、公法人たる社団法人(公共組合)などがある。しかし、一般に社団法人というときは民法による公益を目的としたものを指す。社団法人は民法第37条により目的、名称、事務所、資産、理事の任免、社員の資格得喪に関する規定を定めた定款を作り、主務官庁の許可を得て設立される。社団法人の事務は、定款をもって理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によって行わなければならない。
各社員は、総会に出席して平等に表決権を行使し、一定数社員の請求によって臨時総会を開催させることができる。業務執行及び対外代表のための必置機関としての理事があり、任意機関として監事がある。定款所定の事由、目的たる事業の成功又は成功の不能、破産、設立許可の取消しといった財団法人と共通した事由のほかに総会の決議、社員の欠乏によっても解散でき、破産の場合を除いて清算の手続に入り、清算の決了をもって消滅することになる。
社団法人は、①社員と呼ばれる構成員が存在すること、②社団と社員の関係その他団体の基本的事項が定款によって定められていること、③社員全員で構成される社員総会が最高の意思決定機関として置かれていること、④社員の欠乏が解散事由とされていることなどの特色があるが、これは団体性の強い人的結合体という社団法人の本質から出ているものといえる。
社団法人の主なものは、民法第34条による公益を目的とした社団法人と、商法及び有限会社法による営利社団法人たる会社であるが、このほか、特別法によって法人化された中間社団法人(社団的法人)、公法人たる社団法人(公共組合)などがある。しかし、一般に社団法人というときは民法による公益を目的としたものを指す。社団法人は民法第37条により目的、名称、事務所、資産、理事の任免、社員の資格得喪に関する規定を定めた定款を作り、主務官庁の許可を得て設立される。社団法人の事務は、定款をもって理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によって行わなければならない。
各社員は、総会に出席して平等に表決権を行使し、一定数社員の請求によって臨時総会を開催させることができる。業務執行及び対外代表のための必置機関としての理事があり、任意機関として監事がある。定款所定の事由、目的たる事業の成功又は成功の不能、破産、設立許可の取消しといった財団法人と共通した事由のほかに総会の決議、社員の欠乏によっても解散でき、破産の場合を除いて清算の手続に入り、清算の決了をもって消滅することになる。
社団法人
「社団法人」の例文・使い方・用例・文例
- 社団法人西村法人会が創立10周年を迎えられましたことを、心からお祝い申し上げます。
- 社団法人
- 工業組合という社団法人
- 社団法人を構成する一員
- 商行為を業務とする社団法人
- 社団法人で,社員個人の利益のために認められている権利
- 相互保険を目的とする社団法人
- 社団法人の構成員がその所属する法人に対して持つ権利
- 公共の利益をはかる目的の社団法人
- 営利を目的とした社団法人
- 公共の利益を目的とする社団法人
- 一般に社団法人の目的・組織並びにその業務執行に関する基本原則を記した文書
- 営利事業を目的として設立した社団法人
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