一般社団法人とは? わかりやすく解説

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一般社団法人


いっぱん‐しゃだんほうじん〔‐シヤダンハフジン〕【一般社団法人】

読み方:いっぱんしゃだんほうじん

一般社団・財団法人法基づいて設立される営利目的としない社団法人

[補説] 一般社団法人や一財団法人のうち、公益目的とする事業を行う法人で、行政庁申請し認定受けたものは公益社団法人・公益財団法人になることができる。


一般社団法人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/28 03:40 UTC 版)

一般社団法人(いっぱんしゃだんほうじん、: general incorporated association)は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立される社団法人である。税制上「普通型」と「非営利型」の2種類がある。 非営利型は非営利法人の代表格「NPO法人」と同等の税制優遇措置を受けることができる[1][2]




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一般社団法人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 03:10 UTC 版)

社団法人」の記事における「一般社団法人」の解説

詳細は「一般社団法人」を参照 一般社団・財団法人法基づいて一定要件満たしていれば設立できる法人で、事業目的公益性がなくても構わない原則として、株式会社同様に全て事業課税対象となる。設立許可を必要とした従来社団法人とは違い一定の手続き及び登記さえ経れば主務官庁許可を得るのではなく準則主義によって誰でも設立することができる。 営利法人である株式会社等と異なり設立者剰余金または残余財産分配を受ける権利与え定款無効となる(一般社団・財団法人法112項)。 事業年度末の貸借対照表負債の部合計額が200億円以上である一般社団法人は「大規模一般社団法人」(一般社団・財団法人法2条)といい、会計監査人を置かねばならない一般社団・財団法人法62条)。 その法人事業によって公益確保するため存続を許すことが出来ない認め場合法務大臣社員債権者およびその他の利害関係人申立てにより、裁判所解散命ずることができる(一般社団・財団法人法261条)。 事業原資はなくても2人上の社員によって設立ができ、その後活動原資として基金社員拠出したり、または外部からの拠出募ることができる(一般社団・財団法人法10条、117条)。拠出者の請求合意基金返還義務負い貸借対照表純資産額を超える場合は、超過範囲内で拠出額の返還しなければならない一般社団・財団法人法141条)。事業活動原資基金運用した運用益を当てることができる。収益事業非収益事業とされる公益目的事業行い後者50%を超える場合は、申請認定経て公益社団法人ともなれる。収益事業には課税され株式会社などとの違いはない。 法人税法施行令3条規定する要件満たす一般社団法人を「非営利型一般社団法人」といい、収益事業のみ課税され非営利事業について非課税となる。

※この「一般社団法人」の解説は、「社団法人」の解説の一部です。
「一般社団法人」を含む「社団法人」の記事については、「社団法人」の概要を参照ください。

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