とくていひえいりかつどう‐ほうじん〔トクテイヒエイリクワツドウハフジン〕【特定非営利活動法人】
読み方:とくていひえいりかつどうほうじん
特定非営利活動法人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/18 02:41 UTC 版)
特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)は、1998年(平成10年)12月に施行された日本の特定非営利活動促進法に基づいて特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、同法の定めで所轄庁[1][2]から設立を認証された法人である。認証NPO法人または認定NPO法人とも呼ばれる[3][4]。略称はNPO法人(エヌピーオーほうじん)。NPOはNonprofit OrganizationあるいはNot-for profit Organization(非営利組織)の略。 金融機関関係の漢字表記略号は(特非)、カナ表記略号は、トクヒ[5]。日本国の機関からの認証の有無を問わず、非営利組織全般は「NPO」を参照。
注釈
出典
- ^ NPO法人の主な事務所の所在する地域の政令指定都市長、又は都道府県知事
- ^ “所轄庁一覧 | NPOホームページ”. www.npo-homepage.go.jp. 2024年1月12日閲覧。
- ^ “認証制度について | NPOホームページ”. www.npo-homepage.go.jp. 2024年1月12日閲覧。
- ^ “元職員が720万円を横領したNPO法人「神奈川子ども未来ファンド」に横浜市が不適正経理の是正勧告! ファンドの対応は? - はまれぽ.com 神奈川県の地域情報サイト”. はまれぽ.com (2024年1月13日). 2024年1月12日閲覧。
- ^ https://www.city.tsuchiura.lg.jp/data/doc/1395993381_doc_38_3.pdf
- ^ 森泉章『新・法人法入門』有斐閣、2004年、184頁
- ^ 内閣府・NPOホームページ「NPOを知ろう(NPOの基礎知識)」より
- ^ a b 佐藤眞一(編)『高齢者心理学』 北大路書房 2018年、ISBN 978-4-7628-3050-1 p.45.
- ^ https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/2020-kaisei-1.pdf
- ^ “NPO偽装、医療器メーカー脅した右翼幹部ら2人逮捕”. 読売新聞. (2004年10月3日)
- ^ “市民への説明要請の実施について |東京都生活文化スポーツ局”. www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp. 2022年12月13日閲覧。
- ^ “神戸市:NPO法人に対する市民への説明要請の内容・結果”. www.city.kobe.lg.jp. 2022年12月13日閲覧。
- ^ INC, SANKEI DIGITAL (2016年1月20日). “震災事業費横領に実刑判決 「被災者愚弄している」 岩手”. 産経ニュース. 2022年12月13日閲覧。
- ^ NPO法人 脱法売買 全国11法人売り出され、仲介業者も 口座乱造、詐欺に悪用 毎日新聞 2018年6月7日
- ^ “非営利法人「善意」の陰で:休眠NPO、看板悪用 東京、多重債務者集め詐欺/茨城、実態は違法風俗店”. 毎日新聞. 2022年12月13日閲覧。
特定非営利活動法人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/13 14:12 UTC 版)
2003年、税制上の優遇措置を受けられる認定NPOの資格を得るが「書類の提出手続が煩雑で本来の業務に支障をきたす」「年度末に多額の寄付を受けても翌年度に繰り越せないのはおかしい」との理由で2005年に資格を返上した(内閣府によると、このような事例は現在のところカスパルが唯一だと言う)。また、2005年の総会における解散決議に基づいて、2006年春にNPO法人の資格そのものも返上して任意団体となって、以降は「特別救済活動」を団体名に冠するようになった。
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特定非営利活動法人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/15 07:46 UTC 版)
「特定非営利活動促進法」の記事における「特定非営利活動法人」の解説
特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
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特定非営利活動法人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/05 14:39 UTC 版)
特定非営利活動促進法の特定非営利活動法人(NPO法人)の絶対的記載事項は次の事項である(特定非営利活動促進法11条1項)。 目的 名称 その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 主たる事務所及びその他の事務所の所在地 社員の資格の得喪に関する事項 役員に関する事項 会議に関する事項 資産に関する事項 会計に関する事項 事業年度 その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項 解散に関する事項 定款の変更に関する事項 公告の方法 このほか設立当初の役員は定款で定めなければならない(特定非営利活動促進法11条2項)。
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