官報
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『官報』(かんぽう)は、日本政府の機関紙である。国としての作用に関わる事柄の広報および公告をその使命とする。
注釈
- ^ a b 2023年1月27日発行分以降のもの。それより前の発行分は30日[3]
- ^ 「同誌の廃せられてのち、明治十六年七月(1883年)官報創始に至る迄約七年間は政府の官報公布機関は存せず(官報の前身『太政官日誌』)」。内閣印刷局『内閣印刷局七十年史』、1943年。国立国会図書館。
- ^ 福地の『東京日日新聞』は1874年以来、太政官の御用新聞となっていたが、明治十四年の政変による政府批判と同時に御用返上を行った。
- ^ これに先立つ12月22日、太政官制が廃止され内閣制度が発足しており、この布達は、内閣総理大臣伊藤博文の名で発出された。
- ^ なお、同法に定める休日に該当する日であっても、年度末や緊急時等には官報の発行が行われる場合もある。関東大震災では印刷局が被災し、9月2日から24日まで号外のみが発行された。
- ^ 内閣府設置法第4条第3項第37号に、内閣府の事務として、「官報及び法令全書並びに内閣所管の機密文書の印刷に関すること。」があるが、官報そのものはいかなる性格のものであるかの規定はない
- ^ 大日本帝国憲法公布(1889年(明治22年)2月11日)と日本国憲法公布(1946年昭和21年11月3日)はいずれも官報号外により行われており、それらが掲載された官報の「御名 御璽」の次の行に掲載された日付は発行日と一致している。
- ^ 平成21年1月6日に本紙(第4984号)のみ発行されて以降、本紙のみの発行事例はなかったが、令和2年5月12日に通常の号外は発行されず本紙(第246号)のみが発行され、令和2年5月18日にも通常の号外は発行されず本紙(第250号)のみが発行された。ただし、5月14日には特別号外(第63号)も発行されている。
- ^ 通常号で行われることもある。例えば第2回国会は、1947(昭和22)年11月18日付け官報第6254号で召集の詔書が公布された。
- ^ 例えば、2016年(平成28年)3月31日付け官報特別号外第13号は、624ページある。
- ^ 例えば、2019年(平成31年)3月15日付け官報号外第51号は16分冊で発行されているし、2016年(平成28年)3月31日付け官報特別号外第13号は10分冊で発行されている。
- ^ ○、×には算用数字が入る。
- ^ 日本語の訳文は、日本以外国の譲許表は省略しているが、それでも官報号外第159号の2ページから798ページまでを占めている。
- ^ 官庁再編等に伴う法令名の変更は、官報及び法令全書に関する内閣府令の改正に準拠して修正してある。
- ^ 最高裁判所規程は、裁判所時報に掲載される。
- ^ 防衛省訓令は、防衛省公報に掲載される。なお、同公報には陸上自衛隊訓令、海上自衛隊訓令及び航空自衛隊訓令も掲載されている。
- ^ 資料の要約及び解説等は、原則として官報資料版で取り扱っていた。
- ^ 号数の表示には,(コンマ)は入れない。
- ^ 1948年9月7日付け官報第6495号56ページに「官報号外の整理番号統一について」と題する印刷局名の広告があり「官報号外(但し、物価号外及び衆、参両院会議録を除く。)は、九月七日発行のものを第一号とし、以後号外の発行の都度、年間の通し番号を附して、一般の便宜を図ることに致しました。」と案内されている[33]。
- ^ 著作権法第13条第2項:国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- ^ 著作権法第13条第4号:前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- ^ なお、平成15年(2003年)の独立行政法人化前は国の一部(大蔵省という国機関の一部)であって、国(及びその中央省庁等の機関)はそれを法人とする法の定めが無いので、それ以前の官報についての著作権は、内容が(国以外による)著作権法2条1項1号の著作物(「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの。」)にならない部分について著作権法6条(および第1省総則-第2節適用範囲の全体)における適用範囲の対象外となるため、著作権法による保護対象にならないとする見解もある。しかし、判例(昭和52(ネ)827昭和57年4月22日 東京高等裁判所)は、国が法人著作権の主体となりうることを認めており、この見解は判例に即する限り妥当ではない。
- ^ ただしここで立法等の不特定多数の者に対しての告知・公告等が著作権法の保護対象にならないことは著作権法13条以外にも理由があることに注意(後述の著作権法10条2項などに該当するものについても著作権法における著作物から外れることによる著作権法による保護の適用範囲からの除外が成立する。)。
出典
- ^ 英文官報について - 名古屋大学法情報研究センターWebサイト
- ^ a b 『国有財産・造幣・印刷・専売(昭和財政史 終戦から講和まで ; 第9巻)』 大蔵省財政史室、東洋経済新報社、1976年、303頁。NCID BN00590715。
- ^ a b インターネット版官報
- ^ 国立国会図書館デジタルコレクション[1]。
- ^ 官報電子化検討会議 2023, p. 4.
- ^ a b 官報の発行に関する法律 - e-Gov法令検索
- ^ 官報の発行に関する法律 - e-Gov法令検索(第2条)
- ^ 近世の高札
- ^ “明治前期の法令の調べ方”. 国立国会図書館. 2019年7月26日閲覧。
- ^ “行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)”. 電子政府の総合窓口. 2018年4月12日閲覧。
- ^ a b “インターネット版官報について”. 国立印刷局. 2023年1月31日閲覧。
- ^ “官報電子化について”. 内閣府 (2023年3月14日). 2023年10月18日閲覧。
- ^ “官報、デジタル版を原則に”. 日本経済新聞 (2023年7月11日). 2023年10月18日閲覧。
- ^ 令和5年10月31日(火)定例閣議案件
- ^ “閣法 第212回国会 8 官報の発行に関する法律案”. 衆議院. 2023年11月13日閲覧。
- ^ “閣法 第212回国会 9 官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案”. 衆議院. 2023年11月13日閲覧。
- ^ 官報の発行に関する法律案(内閣提出、衆議院送付):本会議投票結果 - 参議院ホームページ。
- ^ “官報、電子版が「正本」に:朝日新聞デジタル”. 朝日新聞. 2023年12月7日閲覧。
- ^ 公式令に代わる「公文方式法案」が成立しなかった経緯を論じたものとして、佐藤達夫「公文方式法案」レファレンス No.72[1957.1]2-12頁参照
- ^ 官報電子化の基本的方針(案) - 内閣府ホームページ。
- ^ 最高裁判所大法廷判決昭和32年12月28日、 昭和30年(れ)第3号。刑集11巻14号3461頁。判例検索システム、2014年8月29日閲覧。
- ^ a b 官報電子化検討会議 2023, p. 1.
- ^ 官報の発行に関する法律 - e-Gov法令検索(第1条)
- ^ 最高裁判所大法廷判決昭和33年10月15日、昭和30年(あ)第871号。刑集12巻14号3313頁。判例検索システム、2014年8月29日閲覧。
- ^ 官報第1996号
- ^ 官報第4317号
- ^ “日本法の英訳の調べ方”. 国立国会図書館リサーチナビ (2018年4月4日) 2018年4月12日閲覧。
- ^ 国立印刷局
- ^ 1つの記事で8,000ページ-国立印刷局
- ^ 「これが官報射撃か」7月半ばに「1セット 125冊 8000ページ 高さ40cm 重さ12kg」の官報が届けられるとの予告を受けて震え上がる皆様
- ^ 全官報販売協同組合 官報公告申し込み日程の目安 本紙号外一覧
- ^ 1987年(昭和62年)3月30日総理府大蔵省令第1号「官報、法令全書、職員録等の発行に関する命令の一部を改正する命令」
- ^ “『官報』第6495号(1948年9月7日)”. 国立国会図書館デシタルコレクション。
- ^ 政府機関紙「週報」第一号を発行『大阪毎日新聞』昭和11年10月14日夕刊(『昭和ニュース事典第5巻 昭和10年-昭和11年』本編p287 毎日コミュニケーションズ刊 1994年)
- ^ 著作権法第13条第1項:憲法その他の法令
- ^ 著作権法第13条第3項:裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- ^ 著作権法第10条第2項:事実の伝達にすぎない雑報および時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
- ^ “破産者情報サイトは閉鎖 でも…怖くて名字を名乗れない”. 朝日新聞. (2020年12月20日) 2020年12月20日閲覧。
官報
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国際電気通信連合憲章附属書に定める一定の有資格者が発信する電報及びその返信。
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官報
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独立行政法人国立印刷局が発行する官報には、天皇・皇后の行幸啓があった場合、下記の項目が掲載される。 行幸啓した者(天皇の行幸・皇后の行啓・両者の行幸啓) 行幸啓先とその目的 出門と還幸啓の日時 具体的には、下記の例のように掲載される。 天皇陛下は、九月二十八日午後零時四十一分御出門、第百六十五回国会開会式に御臨場のため、国会議事堂へ行幸、同一時十九分還幸になった。 (平成18年10月2日月曜日付官報第4434号より引用)
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官報
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 15:23 UTC 版)
詳細は「政府公報」を参照 イングランドでは、1665年に『The Oxford Gazette』が創刊され、これが後に『ロンドン・ガゼット』となったが、これによって「ガゼット」は政府が公表する日報を意味するようになった。今日では、こうした出版物はしばしば「ガバメント・ガゼット」と称される。一部の政府は、ガゼットの紙上に情報を公告することを法的な手続きとして必要としていたし、今も必要としている例もあり、市場での公告によって公文書が施行され、パブリックドメインに入るとされる。ザ・ガゼット・オブ・インディア(英語版)や、1858年創刊のタイ王国政府官報(英語版)などは、そのように機能している例である。 イギリス政府は、連合王国を構成する国々(地域)に政府官報 (government gazettes) の刊行を求めている。スコットランドの政府公式官報『エディンバラ・ガゼット』 は、1699年から刊行されている。アイルランドの『ダブリン・ガゼット(英語版)』は1705年から刊行されていたが、アイルランド自由国が連合王国から離脱した1922年に刊行が停止され、代わって『Iris Oifigiúil』(「官報」の意)が刊行されるようになった。北アイルランドの『ベルファスト・ガゼット』は1921年に創刊号が刊行された。
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