手続の内容とは? わかりやすく解説

手続の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/09/23 19:17 UTC 版)

債権者保護手続」の記事における「手続の内容」の解説

資本金の減少(449条)官報での公告個別催告が必要であるが、官報日刊新聞紙の公告又は官報電子公告とすることが出来る。 準備金減少(449条)資本組入れ欠損補填場合以外は、官報での公告個別催告が必要であるが、官報日刊新聞紙の公告又は官報電子公告とすることが出来る。 吸収合併・新設合併(789条2,3項、799条2項8102,3項)官報での公告個別催告が必要であるが、官報日刊新聞紙の公告又は官報電子公告とすることが出来る。 株式交換株式移転完全子会社では、完全親会社完全子会社新株予約権付社債承継する場合は、官報での公告個別催告が必要であるが、官報日刊新聞紙の公告又は官報電子公告とすることが出来る。 完全親会社では、完全親会社完全子会社新株予約権付社債承継する場合対価大部分完全親会社株式以外の財産である場合は、官報での公告個別催告が必要であるが、官報日刊新聞紙の公告又は官報電子公告とすることが出来る。 吸収分割・新設分割(8102,3項)分割会社では、分割後に分割会社債務履行請求できない債権者に対して官報での公告不法行為によって生じた債務債権者に対して個別催告が必要である。 承継会社では、官報での公告個別催告が必要であるが、官報日刊新聞紙の公告又は官報電子公告とすることが出来る。 合名会社合資会社組織変更官報での公告個別催告が必要である。

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手続の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:46 UTC 版)

簡易公判手続」の記事における「手続の内容」の解説

検察官被告人又は弁護人証拠とすることに異議述べたものを除いて伝聞法則適用がない(法3202項)。 ただし、自白について補強証拠が必要である(319参照)。 また、証拠調べの手続きについて、公判期日において、適当と認め方法で行うことができる(法307条の2)。 具体的には、冒頭陳述を行う必要がなく、証拠調べ範囲順序方法予定とその変更一定の証拠に関する証拠調べ請求義務証拠調べ順序に関する制限もない。

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