手続の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/09/23 19:17 UTC 版)
資本金の減少(449条)官報での公告と個別催告が必要であるが、官報と日刊新聞紙の公告又は官報と電子公告とすることが出来る。 準備金の減少(449条)資本組入れ、欠損補填の場合以外は、官報での公告と個別催告が必要であるが、官報と日刊新聞紙の公告又は官報と電子公告とすることが出来る。 吸収合併・新設合併(789条2,3項、799条2項、810条2,3項)官報での公告と個別催告が必要であるが、官報と日刊新聞紙の公告又は官報と電子公告とすることが出来る。 株式交換・株式移転完全子会社では、完全親会社が完全子会社の新株予約権付社債を承継する場合は、官報での公告と個別催告が必要であるが、官報と日刊新聞紙の公告又は官報と電子公告とすることが出来る。 完全親会社では、完全親会社が完全子会社の新株予約権付社債を承継する場合と対価の大部分が完全親会社の株式以外の財産である場合は、官報での公告と個別催告が必要であるが、官報と日刊新聞紙の公告又は官報と電子公告とすることが出来る。 吸収分割・新設分割(810条2,3項)分割会社では、分割後に分割会社に債務の履行を請求できない債権者に対して官報での公告と不法行為によって生じた債務の債権者に対して個別催告が必要である。 承継会社では、官報での公告と個別催告が必要であるが、官報と日刊新聞紙の公告又は官報と電子公告とすることが出来る。 合名会社と合資会社の組織変更官報での公告と個別催告が必要である。
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手続の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:46 UTC 版)
検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものを除いて伝聞法則の適用がない(法320条2項)。 ただし、自白については補強証拠が必要である(319条参照)。 また、証拠調べの手続きについて、公判期日において、適当と認める方法で行うことができる(法307条の2)。 具体的には、冒頭陳述を行う必要がなく、証拠調べの範囲・順序・方法の予定とその変更、一定の証拠に関する証拠調べ請求の義務や証拠調べの順序に関する制限もない。
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