手続の開始とは? わかりやすく解説

手続の開始

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:46 UTC 版)

簡易公判手続」の記事における「手続の開始」の解説

略式手続即決裁判手続異なり検察官公訴提起同時に請求または申立てをすることを要しない被告人起訴状記載訴因について有罪である旨を陳述した場合に、裁判所職権簡易公判手続によって審判する旨を決定することができる(ただし、死刑又は無期若しくは短期1年以上懲役若しくは禁錮に当たる事件を除く)。 ただし、決定に際して検察官被告人及び弁護人意見聴くことを要する(法291条の2、刑事訴訟規則197条の2)。

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手続の開始

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 00:30 UTC 版)

連邦倒産法第11章」の記事における「手続の開始」の解説

連邦倒産法第11章に基づく手続は、債権者または債務者申立により開始される倒産手続開始すると、債権者による個別債権取立行為自動的に禁止される手続開始とその効果に関する規定多くは、連邦倒産法の各手続共通している。 詳細は「連邦倒産法#倒産手続の開始とその効果」を参照

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手続の開始

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/10 15:11 UTC 版)

連邦倒産法第7章」の記事における「手続の開始」の解説

連邦倒産法第7章に基づく手続は、債権者または債務者申立により開始される倒産手続開始すると、債権者による個別債権取立行為自動的に禁止される手続開始とその効果に関する規定多くは、連邦倒産法の各手続共通している。 詳細は「連邦倒産法#倒産手続の開始とその効果」を参照

※この「手続の開始」の解説は、「連邦倒産法第7章」の解説の一部です。
「手続の開始」を含む「連邦倒産法第7章」の記事については、「連邦倒産法第7章」の概要を参照ください。

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