手続の開始
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:46 UTC 版)
略式手続や即決裁判手続と異なり、検察官が公訴提起と同時に請求または申立てをすることを要しない。 被告人が起訴状記載の訴因について有罪である旨を陳述した場合に、裁判所が職権で簡易公判手続によって審判する旨を決定することができる(ただし、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件を除く)。 ただし、決定に際して検察官、被告人及び弁護人の意見を聴くことを要する(法291条の2、刑事訴訟規則197条の2)。
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手続の開始
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 00:30 UTC 版)
連邦倒産法第11章に基づく手続は、債権者または債務者の申立により開始される。倒産手続が開始すると、債権者による個別の債権取立行為は自動的に禁止される。手続開始とその効果に関する規定の多くは、連邦倒産法の各手続に共通している。 詳細は「連邦倒産法#倒産手続の開始とその効果」を参照
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手続の開始
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/10 15:11 UTC 版)
連邦倒産法第7章に基づく手続は、債権者または債務者の申立により開始される。倒産手続が開始すると、債権者による個別の債権取立行為は自動的に禁止される。手続開始とその効果に関する規定の多くは、連邦倒産法の各手続に共通している。 詳細は「連邦倒産法#倒産手続の開始とその効果」を参照
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