2.不当な債務負担行為(2号)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 05:30 UTC 版)
「破産」の記事における「2.不当な債務負担行為(2号)」の解説
「破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。」をいう。
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