2.不当な債務負担行為とは? わかりやすく解説

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2.不当な債務負担行為(2号)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 05:30 UTC 版)

破産」の記事における「2.不当な債務負担行為(2号)」の解説

破産手続開始遅延させる目的で、著しく不利益な条件債務負担し、又は信用取引により商品買い入れてこれを著しく不利益な条件処分したこと。」をいう。

※この「2.不当な債務負担行為(2号)」の解説は、「破産」の解説の一部です。
「2.不当な債務負担行為(2号)」を含む「破産」の記事については、「破産」の概要を参照ください。

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