はさん‐てつづき【破産手続(き)】
読み方:はさんてつづき
債務者が債務を完済することができなくなった場合に、債務者の総財産をすべての債権者に公平に弁済することを目的とする裁判上の手続き。破産法に定められた破産手続き開始の申し立て権者(債権者・債務者・法人の理事・株式会社の取締役など)が裁判所に破産手続き開始の申し立てを行い、破産原因があると裁判所が認めた場合、破産手続きが開始される。破産手続きの開始が決定すると、裁判所が選任した破産管財人が、債権者の届け出た破産債権を整理・確定し、債務者の財産を破産財団として管理する。破産管財人は破産財団を換価し、配当原資があれば債権者に公平に分配する。配当が完了すると、債権者集会を経て、裁判所が破産手続きの終結を決定する。破産の申し立てを債務者が行う場合は自己破産、会社の取締役などが行う場合は準自己破産、債権者が申し立てる場合は第三者破産(債権者破産)という。債務者の財産が破産手続きの費用に満たないと裁判所が認める場合、裁判所は破産手続き開始と同時に破産手続きを終了させる(同時廃止)。
[補説] 会社が倒産する場合、破産法による破産手続き以外に、会社法による特別清算手続きを経ることもできる。また、債務者の事業の再生を目的とする、会社更生法による会社更生手続きや民事再生法による民事再生手続きなどがある。民事再生手続きは個人にも適用される。こうした法的整理とは別に、裁判所が関与せず弁護士や司法書士を介して当事者間で処理する任意整理の手続きによって倒産処理が行われることもある。破産や倒産の制度は国によって異なるため、複数の国に子会社がある企業が破産する場合、子会社のある国の制度に従って手続きを行う必要がある。
破産
(破産手続 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/10 04:09 UTC 版)
破産(はさん)は、一般的には財産をすべて失うことを言う[1]が、法律上の意味での破産とは、債務者が経済的に破綻することで、既に弁済期にある全ての債務が債権者に対して一般的・継続的に弁済することができない状態にあるとき[2]に、本人などの申立て権者が裁判所に申立て[3]、裁判所が選任する破産管財人に債務者の財産を包括的に管理[4]・換価[5]、また総債権者に公平に分配してもらうこと[注 1]で、経済的破綻状況から離脱することをいう[6]。日本では、破産法により、破産について非懲戒主義(公法上での資格制限を科すなどの建前上の不利益を否定すること)[注 2]や免責主義(破産者の責任、特に債務について、原則としてその責任を免除すること)[7]を採っている[8]。
- 1 破産とは
- 2 破産の概要
破産手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 21:24 UTC 版)
破産法(平成16年法律第75号)により規律される手続であり、裁判所が選任した破産管財人が支払不能又は債務超過の状態にある者の財産を清算することを目的とした手続である。もっとも、消費者破産の急増により、個人が破産を申し立てる場合は、破産手続開始の決定はしつつも手続費用の不足を理由に破産管財人を選任しないことが多く(同時廃止)、その結果、財産の換価・清算ではなく、専ら免責を得るために手続が利用されることが多い。
※この「破産手続」の解説は、「倒産」の解説の一部です。
「破産手続」を含む「倒産」の記事については、「倒産」の概要を参照ください。
「破産手続」の例文・使い方・用例・文例
- 破産手続のページへのリンク