たくちたてものとりひきぎょう‐ほう〔タクチたてものとりひきゲフハフ〕【宅地建物取引業法】
読み方:たくちたてものとりひきぎょうほう
宅地建物取引業者の免許制度や業務上の規制などを定めた法律。昭和27年(1952)制定。購入者の利益保護、宅地・建物の流通の円滑化、宅地建物取引業の健全な発展の促進を目的として定められた。宅地建物取引主任者に義務づけられた重要事項説明や、手付金額の設定など、消費者保護のための規制が設けられている。免許制度では宅地建物取引主任者の資格・条件や免許の有効期限(5年)、事務所内の設置人数(5人に1人、案内所には1人以上)などが定められている。社会の動向に対応して、契約前に説明すべき重要事項や取引に関する規制などが、法令改正により追加されている。宅建業法。宅建法。
宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)
宅地建物取引業法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/01 18:19 UTC 版)
宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう、昭和27年法律第176号)は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地および建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もって購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする、日本の法律。通称宅建業法。所管官庁は国土交通省。
- ^ 本項でいう「役員」とは、業務執行社員、取締役、執行役、これらに準じる者またはこれらと同等以上の支配力を有すると認められる者をいう。
- ^ 「暴力関係の罪」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定されている罪、傷害罪(刑法第204条)、傷害現場助勢罪(刑法第206条)、暴行罪(刑法第208条)、凶器準備集合及び結集罪(刑法第208条の3)、脅迫罪(刑法第222条)、背任罪(刑法第247条)、暴力行為等処罰ニ関スル法律に規定されている罪をいう。一方、過失傷害罪(刑法第209条)はここでいう「暴力関係の罪」に含まれない。
- ^ 2015年4月の法改正以前は宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方によって、指定暴力団の構成員はこれに該当するという運用がなされていた。なお、1993年と2011年の宅建試験ではこの点について問われている。
- ^ 2019年の法改正により成年被後見人又は被保佐人を欠格条項とする規定が削除され、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、必要な能力の有無を判断することとなった。
- ^ 本項でいう「政令で定める使用人」とは、支店長、支配人等事務所の代表者で、業務に関して相応の権限を有する者をいう。
- ^ 貸借の媒介契約では34条の2書面の交付義務はない。
- ^ 35条書面や37条書面とは異なり、宅地建物取引士の記名押印義務はない。
- ^ 宅建業者が売買すべき価額または評価額について意見を述べるときは必ずその根拠を示さなければならない。
- ^ 宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款(平成2年1月30日建設省告示第115号、最終改正:平成26年10月1日国土交通省告示第935号)
- ^ 宅建業者は、37条書面の交付義務があるが、説明義務までは課されていない。また実際の交付は宅地建物取引士でなくても行える。
- ^ 平成30年4月1日改定にて付加された。
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