免許が不要な場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 19:54 UTC 版)
「宅地建物取引業法」の記事における「免許が不要な場合」の解説
一定の条件を満たす信託会社および信託業を兼営する銀行は、国土交通大臣に届け出さえすれば、宅建業免許を取得しなくとも宅建業を営むことができる。国土交通大臣免許を受けた宅建業者として扱われ(77条)、免許以外に関する本法の規定はこれらの会社にも同様に適用される。この場合の免許番号は「国土交通大臣届出第1号」と表される。 国や地方公共団体の行う宅地建物取引には本法の適用はないので、宅建業免許も不要である(78条)。なお、都市再生機構などの独立行政法人はその根拠法により国とみなされ、地方住宅供給公社は地方公共団体とみなされるが、農業協同組合は地方公共団体とみなされない。特殊会社(JR三島会社など)も国とみなされない。 免許が必要な宅地建物取引とは、「自ら売買・交換」、「売買・交換・貸借の代理」、「売買・交換・貸借の媒介」である(2条)。逆に言えば、自らが貸借の当事者(貸主又は借主)として宅地建物を貸借することのみを業として行う場合(「自ら貸借」)は、免許不要である。 死亡、会社の合併の場合の一般承継人、破産、解散、廃業の場合の当事者は、その業者が締結した取引をすべて終わらせる目的の範囲内では、免許がなくても宅建業者とみなされる(76条)。
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