免許が不要な場合とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 免許が不要な場合の意味・解説 

免許が不要な場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 19:54 UTC 版)

宅地建物取引業法」の記事における「免許が不要な場合」の解説

一定の条件を満たす信託会社および信託業兼営する銀行は、国土交通大臣届け出えすれば宅建業免許取得しなくとも宅建業を営むことができる。国土交通大臣免許受けた宅建業者として扱われ77条)、免許以外に関する本法規定はこれらの会社にも同様に適用される。この場合免許番号は「国土交通大臣届出第1号」と表される。 国や地方公共団体の行う宅地建物取引には本法の適用はないので、宅建業免許不要である(78条)。なお、都市再生機構などの独立行政法人はその根拠法により国とみなされ地方住宅供給公社地方公共団体みなされるが、農業協同組合地方公共団体みなされない特殊会社JR三島会社など)も国とみなされない免許必要な宅地建物取引とは、「自ら売買交換」、「売買交換貸借代理」、「売買交換貸借媒介」である(2条)。逆に言えば、自らが貸借当事者貸主又は借主)として宅地建物貸借することのみを業として行う場合(「自ら貸借」)は、免許不要である。 死亡会社合併場合一般承継人破産解散廃業場合当事者は、その業者締結した取引をすべて終わらせる目的範囲内では、免許がなくても宅建業者とみなされる76条)。

※この「免許が不要な場合」の解説は、「宅地建物取引業法」の解説の一部です。
「免許が不要な場合」を含む「宅地建物取引業法」の記事については、「宅地建物取引業法」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「免許が不要な場合」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「免許が不要な場合」の関連用語

免許が不要な場合のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



免許が不要な場合のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの宅地建物取引業法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS