本法の適用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 07:15 UTC 版)
「年齢計算ニ関スル法律」の記事における「本法の適用」の解説
年齢規定を持つ法令は多いが、その年齢は本法に基づいて計算している。各条文の表現により効力の開始が「誕生日前日からのもの」と「誕生日当日からのもの」があるが、その違いは単位である。日を単位とする場合、時刻の部分(午後12時)を切り捨てるため、その効力は誕生日前日の初め(午前0時)から発生している。一方、時刻を単位とする場合、その効力は誕生日前日の午後12時まで(すなわち誕生日を迎えるまで)発生しない。 単位を見分けるときは、「×歳に達した日」など「日」という文言が用いられている場合は日単位、「×歳以上」「×歳に満たない者」など「日」という文言が用いられていない場合は時刻単位と解されている。なお、法令によっては「×歳に達した日の翌日」という規定があるが、これは2月29日生まれの者以外は「×歳の誕生日」と同じ意味となる。 代表的な法令 「雇用保険法施行規則」101条の11の3「(前略)当該休業に係る子の一歳に達する日の翌日(注:1歳の誕生日)後(注:1歳の誕生日を含まない)である場合(後略)」 「少年院法」137条1項「(前略)少年院の長は、保護処分在院者が二十歳に達したとき(注:20歳の誕生日の前日24:00≒20歳の誕生日の当日00:00)は退院させるものとし、二十歳に達した日の翌日(注:20歳の誕生日)にその者を出院させなければならない。(後略)」 「学校教育法」17条1項で「保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。(後略)」と定められているところ、本法により人は毎年誕生日前日の24時に1歳が加えられるため、例えば4月1日生まれの者の満六歳に達した日は3月31日となり、その翌日以後における最初の学年の初めは翌日の4月1日となる。よって、4月1日生まれの者は早生まれに含まれる。
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