本法の適用とは? わかりやすく解説

本法の適用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 07:15 UTC 版)

年齢計算ニ関スル法律」の記事における「本法の適用」の解説

年齢規定を持つ法令は多いが、その年齢本法基づいて計算している。各条文の表現により効力開始が「誕生日前日からのもの」と「誕生日当日からのもの」があるが、その違い単位である。日を単位とする場合時刻部分午後12時)を切り捨てるため、その効力誕生日前日初め午前0時)から発生している。一方時刻単位とする場合、その効力誕生日前日午後12時まで(すなわち誕生日迎えるまで)発生しない単位見分けるときは、「×歳に達した日」など「日」という文言用いられている場合は日単位、「×歳以上」「×歳に満たない者」など「日」という文言用いられていない場合時刻単位解されている。なお、法令によっては「×歳に達した日の翌日」という規定があるが、これは2月29日生まれの者以外は「×歳の誕生日」と同じ意味となる。 代表的な法令雇用保険法施行規則101条の11の3「(前略)当該休業係る子の一歳に達する日の翌日(注:1歳誕生日)後(注:1歳誕生日含まない)である場合(後略)」 「少年院法1371項「(前略)少年院の長は、保護処分在院者が二十歳達したとき(注:20歳誕生日前日24:0020歳誕生日当日00:00)は退院させるものとし、二十歳達した日の翌日(注:20歳誕生日)にその者を出院させなければならない。(後略)」 「学校教育法171項で「保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初学年初めから、満十二歳に達した日の属す学年終わりまで、これを小学校義務教育学校前期課程又は特別支援学校小学部就学させる義務を負う。(後略)」と定められているところ、本法により人は毎年誕生日前日24時1歳加えられるため、例え4月1日生まれの者の満六歳に達した日は3月31日となり、その翌日以後における最初学年初め翌日4月1日となる。よって、4月1日生まれの者は早生まれ含まれる

※この「本法の適用」の解説は、「年齢計算ニ関スル法律」の解説の一部です。
「本法の適用」を含む「年齢計算ニ関スル法律」の記事については、「年齢計算ニ関スル法律」の概要を参照ください。

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