本法令の適用の結果とは? わかりやすく解説

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本法令の適用の結果

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/26 05:11 UTC 版)

匪徒刑罰令」の記事における「本法令の適用の結果」の解説

1899年(明治31年)の公布以来翌年まで1年間での同法令の適用者1023人を数えた後藤1898年3月民政長官就任してから1902年明治35年)までの約5年間おける匪徒処罰者は32000人にのぼり、この数字当時台湾の人口1パーセント超えている。

※この「本法令の適用の結果」の解説は、「匪徒刑罰令」の解説の一部です。
「本法令の適用の結果」を含む「匪徒刑罰令」の記事については、「匪徒刑罰令」の概要を参照ください。

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