本法令の適用の結果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/26 05:11 UTC 版)
1899年(明治31年)の公布以来翌年まで1年間での同法令の適用者は1023人を数えた。後藤が1898年3月に民政長官に就任してから1902年(明治35年)までの約5年間おける匪徒の処罰者は3万2000人にのぼり、この数字は当時の台湾の人口の1パーセントを超えている。
※この「本法令の適用の結果」の解説は、「匪徒刑罰令」の解説の一部です。
「本法令の適用の結果」を含む「匪徒刑罰令」の記事については、「匪徒刑罰令」の概要を参照ください。
- 本法令の適用の結果のページへのリンク