本法令の概要とは? わかりやすく解説

本法令の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/26 05:11 UTC 版)

匪徒刑罰令」の記事における「本法令の概要」の解説

本法令は、一般刑罰法規異なり匪徒すなわち「土匪」、「匪徒」に限って処罰するのである。「匪徒」の定義については、その目的何たるかを問わず暴行又は脅迫以ってその目的達するため多く人数結集したものとされた(第1条)。 刑罰内容極めて厳しいもので、匪徒首魁首謀者)及び教唆者は死刑処せられた(同条第1号)。謀議参加者または指揮者死刑処せられた(第2条)。附和随従した者又は雑役服した者は有期徒刑又は重懲役処せられた(同条第3号)。第2条では、第1条第3号にしか当たらないでも、以下の行為をした者が死刑処せられるとされた。官吏軍隊に対して抵抗したとき(第1号)、放火により建造物汽車船舶自動車橋梁を焼棄もしくは毀壊したとき(第2号)、放火により竹木穀物等を焼棄したとき(第3号)、鉄道又はその標識等を棄壊したときや往来の危険を生じさせたとき(第4号)、電話機等の破壊第5号)、婦女強姦第6号)、人の略取財産掠奪第7号)である。すなわち第2条各号行為関わるものは、指導者たると部下たるを問わず全て死刑処せられたのである未遂犯既遂犯同等にみなされた(第3条)。兵器弾薬金銭等の支給会合場所の提供等の幇助行為死刑又は無期徒刑処すとされた(第4条)。 このような極めて重い刑罰内容反面匪徒自首奨励する匪徒自首した場合大幅な減刑定められており、完全な刑罰免除も可能であった第6条)。厳罰をもって脅しをかけるだけでなく適用大きな幅のある刑罰であった加えて、本令施行前の行為であっても遡って本令でもって適用するとも定めていた(第7条)。

※この「本法令の概要」の解説は、「匪徒刑罰令」の解説の一部です。
「本法令の概要」を含む「匪徒刑罰令」の記事については、「匪徒刑罰令」の概要を参照ください。

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