懲役
懲役
懲役(ちょうえき)または「懲役刑」は、刑事施設に拘禁して勤労を科する刑罰のこと。自由の剝奪する「自由刑」の一種。懲役刑に服することを「服役」といい、服役中に行われる労働作業を「刑務作業」という。
刑法第12条第2項において「懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。」と規定されている。
「懲役」の漢字の意味
「懲役」の「懲」は「懲らしめる(こ-らしめる)」と訓読みする。悪事などを再び行わないように制裁を加えるという意味である。「役」は労働の意味である。役の字は「やく」とも読むが、「現役」「就役」「労役」のように「えき」と読む場合が少なくない。刑罰における懲役刑の重さ
刑法では、重い順に「死刑」「懲役」「禁錮」「罰金」「拘留」「科料」の6種の主刑が定められている。(この他に「没収」があり、没収は主刑に対して「付加刑」という)。つまり、懲役刑の重さは死刑に次ぐ位置づけである。「懲役」は、死刑相当ではない程度の「それなりの重罪に対して科せられる刑」であるともいえる。
刑罰における懲役刑の性格
懲役(懲役刑)は、受刑者の自由を剝奪することにより刑の執行とする刑罰の形態であり、「自由刑」に該当する。自由刑には、懲役の他に「禁錮」や「拘留」も該当する。なお、死刑は受刑者の生命を剥奪する「生命刑」であり、罰金は受刑者の財産を剥奪する「財産刑」である。
刑罰の区分としては「身体刑」や「名誉刑」といった区分もあるが、この2種は日本国内の現行法には該当する刑がない。
懲役の期間
懲役には「無期刑(無期懲役)」と「有期刑(有期懲役)」がある。無期刑は刑期を定めずに科される刑罰であり、終身刑である。ただし受刑者が心を入れ替えた場合、10年を経過した後に仮釈放が認められることがある。法律上、10年以内に仮釈放されることはない。
有期刑はあらかじめ刑期を定めて科される刑罰である。有期懲役の刑期は「1ヶ月から20年まで」の幅があり、罪の内容に応じて期間が変わる。
「懲役」に似た言葉と意味の違い
「懲役」に似た語として「服役」や「苦役」のような語が挙げられる。「服役」は「役務に服すること」を意味する。特に「懲役に服すること」を指す意味で用いられることが多い。「懲役に服役する」というと重言である。ただし「服役」の対象は懲役ばかりとは限らない。たとえば兵役に服することも「服役」に該当する。
「苦役」は「(苦しい)懲役」という意味もあるが、第一義は「(苦しい)肉体労働」である。「懲役」の同義語・類義語として使える場合もあり、他の意味で用いられる場合もある。
ちょう‐えき【懲役】
死刑、懲役、禁固(しけい、ちょうえき、きんこ)
死刑 (刑法第11条)
死刑は、監獄内において、絞首して執行される。死刑が言渡された者は、その執行に至るまで監獄に拘置される。
懲役刑 (刑法第12条)
懲役刑には、無期懲役刑と有期懲役刑がある。有期懲役刑の期間は規定では1ヶ月以上15年以下だ。ただしこの期間は20年にまで伸ばすことができる。懲役刑では、監獄に拘置されて所定の作業を行う。
禁錮刑 (刑法第13条)
禁錮には、無期禁固刑と有期禁固刑がある。有期禁錮刑の期間は、規定では1ヶ月以上15年以下だ。ただし懲役刑と同じく、刑期を最長20年まで伸ばすことができる。禁錮刑では、その期間、監獄に拘置される。
仮出獄(刑法第28条)
懲役または禁錮に処せられた者に「改悛の状」があるときは、刑期の3分の1を経過した後、行政官庁の処分にもとづき、仮出獄が許される。同様に、無期刑の場合は10年を経過した後、行政官庁の処分にもとづき、仮出獄が許される。
(2000.09.14更新)
懲役
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/20 08:21 UTC 版)
懲役(ちょうえき)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において所定の作業義務を課すことを内容とする刑罰である。作業義務のない禁錮や拘留と区分する。なお、アメリカ合衆国の自由刑である Imprisonment やイギリスの自由刑である Custodial Sentence などの刑は公的な資料などでは「拘禁刑」と訳される[1]。これらの自由刑にも刑務作業が定められている場合があり便宜的に「懲役」と訳されることもあるが、日本などの懲役刑とは異なり刑務作業は刑罰の内容として位置づけられているわけではない[2](後述)。
- 1 懲役とは
- 2 懲役の概要
懲役
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 23:37 UTC 版)
これに対して重信の娘の重信メイと主任の大谷恭子弁護人は同日控訴した。控訴審では弁護側と検察側双方が、1970年代から1980年代にかけ重信と同様に世界各国でテロ事件を起こし多数の民間人を虐殺し、フランスで終身刑を受けているテロリストの「カルロス」受刑者から、「ハーグ事件」の指揮系統や武器提供の経緯についての証言を得て、裁判所に提出された。 2007年12月20日に東京高等裁判所は一審判決を支持し、控訴を棄却した。重信は上告したが2010年7月15日に棄却が決定し刑が確定した。重信は上告棄却決定に対する異議申し立てを行ったが、2010年8月4日に最高裁判所第2小法廷(竹内行夫裁判長)は棄却する決定をし、懲役20年とした一・二審判決が確定し重信はその後服役した。2022年5月28日午前8時前に刑期満了で出所した。。
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「懲役」の例文・使い方・用例・文例
- 彼は懲役10年をくらった
- 裁判官は犯罪官に10年の懲役を言い渡した
- 彼女は懲役6か月の判決を受けた
- あなたには、懲役何年の判決が言い渡されましたか。
- 裁判官は彼を懲役3年に処した。
- 被告は懲役10年の刑を宣告された。
- 彼は懲役十年で、女房には三年の刑が下った。
- 懲役五年くらっちまった。
- 懲役3年の判決を受けた。
- 懲役2年の判決に地方検事は不満だった。
- 男は情状酌量を求めたが、犯した罪に対して20年の懲役刑が言い渡された。
- 裁判官は彼に五年の懲役刑を宣告した。
- 銀行強盗すると懲役10年食らうぞ。
- ついに、彼はその暴力犯罪を犯したことで懲役5年の判決を言い渡された。
- その犯罪は最高懲役 25 年の判決を受けることになる.
- 懲役.
- 彼は懲役 3 年の刑を受けた.
- 酌量に値する情状に鑑(かんが)みて死刑が懲役刑に減刑された.
- この罪で有罪と決まれば最高懲役 10 年の刑を受けることになる.
- 彼は懲役 2 年執行猶予 3 年の判決を受けた.
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