懲役とは? わかりやすく解説

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懲役

懲役(ちょうえき)とは、刑法における刑罰一種である。犯罪犯した者に対し一定期間、自由を奪い刑務所等の施設生活させることを指す。懲役刑は、その期間に応じて無期懲役」と「有期懲役」に分けられる無期懲役は、その名の通り刑期定められておらず、有期懲役刑期明確に定められている。また、懲役刑は、犯罪重大性再犯防止観点から科される

懲役

読み方:ちょうえき

懲役(ちょうえき)または「懲役刑」は、刑事施設拘禁し勤労科する刑罰のこと。自由の剝奪する自由刑」の一種懲役刑服することを「服役」といい、服役中行われる労働作業を「刑務作業」という。

刑法第12条2項において「懲役は、刑事施設拘置して所定作業行わせる。」と規定されている。

「懲役」の漢字の意味

「懲役」の「懲」は「懲らしめるこ-らしめる)」と訓読みする。悪事などを再び行わないように制裁を加えるという意味である。「役」は労働の意味である。役の字は「やく」とも読むが、「現役」「就役」「労役」のように「えき」と読む場合少なくない

刑罰における懲役刑の重さ

刑法では、重い順に「死刑」「懲役」「禁錮」「罰金」「拘留」「科料」の6種の主刑定められている。(この他に「没収」があり、没収主刑に対して付加刑」という)。つまり、懲役刑重さ死刑に次ぐ位置づけである。

「懲役」は、死刑相当ではない程度の「それなりの重罪に対して科せられる刑」であるともいえる。

刑罰における懲役刑の性格

懲役(懲役刑)は、受刑者の自由を剝奪することにより刑の執行とする刑罰形態であり、「自由刑」に該当する自由刑には、懲役の他に「禁錮」や「拘留」も該当する

なお、死刑受刑者生命剥奪する生命刑」であり、罰金受刑者財産剥奪する財産刑」である。

刑罰区分としては「身体刑」や「名誉刑」といった区分もあるが、この2種日本国内現行法には該当する刑がない。

懲役の期間

懲役には「無期刑無期懲役)」と「有期刑有期懲役)」がある。

無期刑刑期定めず科される刑罰であり、終身刑である。ただし受刑者心を入れ替え場合10年経過した後に仮釈放認められることがある法律上10年以内仮釈放されることはない。

有期刑はあらかじめ刑期定めて科される刑罰である。有期懲役刑期は「1ヶ月から20年まで」の幅があり、罪の内容に応じて期間が変わる。

「懲役」に似た言葉と意味の違い

「懲役」に似た語として「服役」や「苦役のような語が挙げられる

服役」は「役務服すること」を意味する。特に「懲役に服すること」を指す意味で用いられることが多い。「懲役に服役するというと重言である。ただし「服役」の対象は懲役ばかりとは限らない。たとえば兵役服することも「服役」に該当する

苦役」は「(苦しい)懲役」という意味もあるが、第一義は「(苦しい)肉体労働」である。「懲役」の同義語・類義語として使える場合もあり、他の意味用いられる場合もある。

ちょう‐えき【懲役】

読み方:ちょうえき

自由刑の一。刑事施設拘置して一定の労役服させる刑罰無期有期2種がある。

[補説] 令和7年2025)から、懲役刑禁固刑一本化され「拘禁刑」となる予定受刑者は、その特性に応じて刑務作業課されるか、または再犯防止向けた指導を受ける。

「懲役」に似た言葉

死刑、懲役、禁固(しけい、ちょうえき、きんこ)

身体拘束する刑には死刑、懲役刑禁錮などがある。

死刑 (刑法第11条
死刑は、監獄内において、絞首して執行される。死刑が言渡された者は、その執行に至るまで監獄拘置される。

懲役刑刑法第12条
懲役刑には、無期懲役刑有期懲役刑がある。有期懲役刑の期間は規定では1ヶ月以上15年以下だ。ただしこの期間は20年にまで伸ばすことができる。懲役刑では、監獄拘置され所定作業を行う。

禁錮刑刑法第13条
禁錮には、無期禁固刑と有期禁固刑がある。有期禁錮刑の期間は、規定では1ヶ月以上15年以下だ。ただし懲役刑同じく刑期最長20年まで伸ばすことができる。禁錮刑では、その期間、監獄拘置される。

仮出獄刑法28条)
懲役または禁錮処せられた者に「改悛の状」があるときは、刑期3分の1経過した後、行政官庁処分もとづき仮出獄許される同様に無期刑場合10年経過した後、行政官庁処分もとづき仮出獄許される

(2000.09.14更新


懲役

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/20 08:21 UTC 版)

懲役(ちょうえき)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において所定の作業義務を課すことを内容とする刑罰である。作業義務のない禁錮拘留と区分する。なお、アメリカ合衆国の自由刑である Imprisonment やイギリスの自由刑である Custodial Sentence などの刑は公的な資料などでは「拘禁刑」と訳される[1]。これらの自由刑にも刑務作業が定められている場合があり便宜的に「懲役」と訳されることもあるが、日本などの懲役刑とは異なり刑務作業は刑罰の内容として位置づけられているわけではない[2](後述)。




「懲役」の続きの解説一覧

懲役

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 23:37 UTC 版)

重信房子」の記事における「懲役」の解説

これに対して重信の娘の重信メイ主任大谷恭子弁護人同日控訴した控訴審では弁護側と検察双方が、1970年代から1980年代にかけ重信同様に世界各国テロ事件起こし多数民間人虐殺しフランスで終身刑受けているテロリストの「カルロス受刑者から、「ハーグ事件」の指揮系統武器提供の経緯についての証言得て裁判所提出された。 2007年12月20日東京高等裁判所一審判決支持し控訴棄却した。重信上告した2010年7月15日棄却決定し刑が確定した重信上告棄却決定対す異議申し立て行ったが、2010年8月4日最高裁判所第2小法廷竹内行夫裁判長)は棄却する決定をし、懲役20年とした一・二審判決確定し重信その後服役した2022年5月28日午前8時前に刑期満了出所した。。

※この「懲役」の解説は、「重信房子」の解説の一部です。
「懲役」を含む「重信房子」の記事については、「重信房子」の概要を参照ください。

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懲役

出典:『Wiktionary』 (2021/08/14 01:40 UTC 版)

発音(?)

ちょ↗ーえき

名詞

(ちょうえき)

  1. (法律) 刑事施設拘置して所定作業行わせる刑罰のこと。自由刑分類される。日本場合は、刑法第12条よる。

関連語

翻訳


「懲役」の例文・使い方・用例・文例

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