懲弁国賊条例とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > 百科事典 > 懲弁国賊条例の意味・解説 

懲弁国賊条例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/14 03:45 UTC 版)

懲弁国賊条例(ちょうべんこくぞくじょうれい)は、1915年民国4年、大正4年)6月22日公布、26日に発布された中華民国大総統令(教令第115号)である。条例自体は翌年に廃止されており[1]、この条例の実質的な被害は少なかったと考えられており、同時期に奉天省・吉林省の官吏に配布された「商租地畝須知」(中国側の商租細則:商租権限を縮小解釈した内規)の施行規定(細則)に関する協議に焦点が移り、一般にこの細則の成否こそが商租権問題解決の鍵と見なされた[1]


注釈

  1. ^ 直接の引用は、西尾林太郎「「満蒙」問題と貴族院」[3]

出典

  1. ^ a b 北野剛「土地商租権問題の基礎的研究」『研究論集』第111巻、関西外国語大学・関西外国語大学短期大学部、2020年3月、131-149頁、CRID 1390290699836314240doi:10.18956/00007912ISSN 03881067NAID 120006813768 
  2. ^ 米田実『太平洋問題朝日新聞社〈第2朝日常識講座第1巻〉、1929年、299頁https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1453971 
  3. ^ 西尾林太郎「「満蒙」問題と貴族院 : 第46議会の議論を中心に」『愛知淑徳大学論集. 交流文化学部篇』第2号、愛知淑徳大学交流文化学部、2012年3月、77-88頁、CRID 1050282677539470592hdl:10638/5158ISSN 2186-0386NAID 120005038700 
  4. ^ “大阪朝日新聞 1925.4.14-1925.4.22 (大正14)”. 大阪朝日新聞 (神戸大学経済経営研究所新聞記事文庫 04.中国(9-040)). https://hdl.handle.net/20.500.14094/0100064096 
  5. ^ この項目、「東蒙経営機関参考資料」拓殖局(外務省外交史料館)より起筆した。
  6. ^ ここまで「東蒙経営機関参考資料」拓殖局(外務省外交史料館)より引用


「懲弁国賊条例」の続きの解説一覧



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「懲弁国賊条例」の関連用語

懲弁国賊条例のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



懲弁国賊条例のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの懲弁国賊条例 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS