懲弁国賊条例
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懲弁国賊条例(ちょうべんこくぞくじょうれい)は、1915年(民国4年、大正4年)6月22日公布、26日に発布された中華民国の大総統令(教令第115号)である。条例自体は翌年に廃止されており[1]、この条例の実質的な被害は少なかったと考えられており、同時期に奉天省・吉林省の官吏に配布された「商租地畝須知」(中国側の商租細則:商租権限を縮小解釈した内規)の施行規定(細則)に関する協議に焦点が移り、一般にこの細則の成否こそが商租権問題解決の鍵と見なされた[1]。
注釈
出典
- ^ a b 北野剛「土地商租権問題の基礎的研究」『研究論集』第111巻、関西外国語大学・関西外国語大学短期大学部、2020年3月、131-149頁、CRID 1390290699836314240、doi:10.18956/00007912、ISSN 03881067、NAID 120006813768。
- ^ 米田実『太平洋問題』朝日新聞社〈第2朝日常識講座第1巻〉、1929年、299頁 。
- ^ 西尾林太郎「「満蒙」問題と貴族院 : 第46議会の議論を中心に」『愛知淑徳大学論集. 交流文化学部篇』第2号、愛知淑徳大学交流文化学部、2012年3月、77-88頁、CRID 1050282677539470592、hdl:10638/5158、ISSN 2186-0386、NAID 120005038700。
- ^ “大阪朝日新聞 1925.4.14-1925.4.22 (大正14)”. 大阪朝日新聞 (神戸大学経済経営研究所新聞記事文庫 04.中国(9-040))
- ^ この項目、「東蒙経営機関参考資料」拓殖局(外務省外交史料館)より起筆した。
- ^ ここまで「東蒙経営機関参考資料」拓殖局(外務省外交史料館)より引用
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