違法性
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違法性(いほうせい、英: unlawfulness [注釈 1] 、独: rechtswidrigkeit )とは、形式的には、法規範に反している性質をいう。ただし、違法性の本質については後述のように争いがあり、それに従って定義(特に、実質的な意味における違法性の定義)も変わる。
注釈
出典
- ^ [『有斐閣法律用語辞典』項目「違法」・「不法」]
- ^ 内藤謙「戦後刑法学における行為無価値論と結果無価値論の展開(1)」『刑法雑誌』第21巻第4号、日本刑法学会、1977年6月、1頁、CRID 1390294595556774784、doi:10.34328/jcl.21.4_381、ISSN 0022-0191。
内藤謙「戦後刑法学における行為無価値論と結果無価値論の展開(2)」『刑法雑誌』第22巻第1号、日本刑法学会、1978年2月、58頁、CRID 1390013120580086656、doi:10.34328/jcl.22.1_58、ISSN 0022-0191。 - ^ 佐伯仁志「違法性の判断」法学教室290号57頁以下
- ^ 以上につき、澤井裕「不法行為法学の混迷と展望──違法性と過失」法学セミナ−296号72頁、潮見佳男『不法行為』(信山社、1999年)特に33頁以下を参照。
- ^ 例えば、最高裁平成17年7月19日判決(民集59巻6号1783頁、いわゆる過払金返還請求事件において取引履歴を開示しなかったことによる慰謝料請求事件)を参照。
- ^ 我妻栄『新訂債權総論(民法講義IV)』111頁など。
- ^ 潮見佳男『債権総論I(第2版)』(信山社、2003年)259頁以下を参照。
違法性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 15:09 UTC 版)
「2018年における医学部不正入試問題」の記事における「違法性」の解説
メディア・ヴァーグが2018年10月に行った文部科学省大学振興課への取材によると、卒業生の親族に対する優遇については、私立学校の場合、「建学の精神や校友のコミュニティーを重視する」場合もあるので、募集要項に記載があり、受験生がそれを理解して試験に臨んでいる場合であれば、ただちに不適切とは言えないという回答であった。事実、医学部ではないが、摂南大学では募集要項に記載した上で、公募制推薦入試において、2001年-2017年の期間、卒業生の子どもや孫の入試得点に一定の係数をかけて上乗せしており、それに対して文部科学省の指導はなかったと同大学の広報は回答している。
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違法性
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誰でも割や、NTTドコモの『ひとりでも割50』の割引プランについて、2年未満で解約したり、2年以上であっても更新月以外に解約したりした場合に高額な解約金を支払う必要が生じることについて、適格消費者団体・『京都消費者契約ネットワーク』が、NTTドコモとKDDIに対し、解約金を巡る全国初の消費者団体訴訟を、2010年6月に京都地裁に起こしていたが、KDDIの誰でも割については、違約金の請求そのものは合法であるが、途中解約によって事業者が被る損害(残期間1ヵ月あたり4,000円と算定)が上限額で、それを上回る請求は無効とし、該当する23ヵ月目および24ヵ月目の解約者に対して算定損害額との差額を返金するよう命じている(違約金が算定損害額を下回る22ヵ月目までの解約は違約金の額も合法と判断された)。なお、双方が控訴しており判決は確定ではない。
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違法性
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「クレジットカード現金化」の記事における「違法性」の解説
「客の需要に応じた商行為」であり、限りなくグレーゾーンではあるが違法ではないという考え方がある一方で、「実質的には貸金業に該当する」という東京弁護士会の意見書が日本国政府(衆議院・参議院・金融庁・経済産業省・消費者庁・警察庁)に提出されるなど、違法とする考えもある。実質的な金利が法定利息を超えた闇金融レベルであることもある。 このような事態に対して関係省庁は「カード現金化は違法」として取締に動いている。2011年8月、警視庁は出資法違反(高金利の受領など)容疑で「キャッシュバック型」でショッピング枠を現金化していた男を逮捕し、11月に懲役3年執行猶予5年の有罪判決が言い渡された。2017年11月、千葉県警・秋田県警・京都府警は出資法違反でフリマアプリメルカリを舞台に、クレジットカード現金化を目的に現金を額面以上の金額で出品していた男女4人を出資法違反で逮捕した。 行為に対する直接の法規制ではないが、クレジットカード現金化は破産法での免責不許可事由の1つである「破産手続の開始を遅延させる目的で、(中略)信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと」(破産法第252条1項2号)に当たるとされ、現金化を行った債務者が破産に至った場合、「同時廃止が行えず(破産管財人を選任する必要があり)手続きの時間・費用を要する」「免責が許可されない」といった不利益を受ける場合がある。 法とは別に、カード会社の会員規約では換金を目的としたショッピング枠の利用を禁止しており、それに違反した場合はカードの利用停止・強制退会、残債の一括請求をカード会社が行える約款を制定している。日本クレジット協会も、クレジットカードの現金化を行わないよう、公式サイト等を通じて利用者へ呼びかけをしている。
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違法性
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殺し屋の「業務」たる殺人は一部を除いて時代と場所を問わず犯罪である。 殺し屋が「稼業」としてでも成り立つかどうかは、その国の治安状況と、警察の捜査能力に依拠している。すなわち法治国家においては、実行後に逮捕された場合、営利目的の殺人は極めて厳しい刑罰が科せられることになる。従ってこのリスクが高い日本や先進諸国においては、1回仕事をしただけでも懲役数十年 - 死刑の実刑を覚悟しなければならず、ビジネスとしては基本的に成り立たないことになる。
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違法性
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運送業を業として営む者は、国土交通省の地方運輸局(陸運局)から事業用自動車の証である営業ナンバー(緑ナンバーとも言う。軽自動車であれば『黒ナンバー』になる)を交付してもらう必要がある。そもそも、正式な運送許可のない白タクや運送店が引越し作業を行なえば、夜逃げ以前に業として行なう事自体が違法である。ただし、犯罪行為に加担するものでない限り、夜逃げ行為自体が法律に問われるわけでは無い。
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違法性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 16:30 UTC 版)
詳細は「Winny事件」を参照 開発当初、Winnyの匿名性は、著作権法・わいせつ物頒布罪・児童ポルノ規制法・個人情報保護法などに抵触する違法なファイル交換を行う場合に好都合なものであったため、利用者数は急速に拡大していった。 それに乗じて、Winnyで流通するファイルにAntinnyなどといったコンピュータウイルスが仕組まれるようになり、それによってファイルをダウンロードした者の個人情報がWinnyを媒体としてばらまかれるという問題を引き起こした。このウイルスは亜種も数々出現し、必ずしもWinnyを感染媒体とせず、インターネットでも感染被害が及んだ。 2003年に、Winnyの利用者が著作権法違反(公衆送信権の侵害)容疑で逮捕、起訴され、2004年に開発・配布者の金子勇もこの事件の著作権侵害行為を幇助した共犯の容疑を問われ逮捕され、起訴された。ソフトウェアを開発すること自体について、刑事事件として違法性が問われたものと認識され、日本では非常に稀なケースであったが、2011年に開発者の無罪判決が確定した。 金子はWinny使用が著作権侵害に繋がることを認知しており、自身はダウンロード専用の特製Winnyを使用しており、アップロードはしておらず著作権侵害はしていないとされている(事件当時はダウンロード違法化前であるため、ダウンロードだけであれば著作権侵害にはならなかった)。
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違法性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 03:15 UTC 版)
ファスト映画の製作・投稿の過程では、次のように多段階の著作権・著作者人格権の侵害が発生する。 元の映画の取得:複製権侵害 ファスト映画製作のための編集行為:翻案権、同一性保持権侵害 配信サイトへの投稿:公衆送信権侵害 「映画解説」という名目も、映像を未許可で編集し使用する場合、著作権保護が施されているDVDのコピーガードを破って映像を利用するだけでも法的な問題は生じる。 YouTubeにおいては、Content IDという仕組みにより、音楽や映像の特徴を抽出し、著作権者が存在する場合には権利者に収益が還元されるというシステムが存在し、著作権者に動画投稿者の広告収入の一部が分配される事例がないわけではないが、仮にそのような場合であっても著作権者の許諾が存在するということを意味するものではなく、違法性の判断を左右するものではない。Content IDは「ネットで動画が共有されることによる著作権者の不利益を是正するための仕組み」にすぎず、著作権者が配信者による著作物の自由な編集の許諾を与えたことを表すものではない。 これに対し、音楽の場合は問題になることは少ないが、著作権者とYouTubeなどのプラットフォームと間で包括的許諾契約が締結されているという点で映画とは前提を異にするから、比較対象とはならない。違法な配信行為を行う者はいつでも法的責任を問われ得る状況にある。 ファスト映画の投稿を行う者らは、「引用の範囲内であり適法である」などと主張することがあるが、ファスト映画で使用されている映像・画像は引用の範疇を越えていると指摘されている。多くのファスト映画と呼ばれる動画は、引用部分とそれ以外の部分の主従関係が明確でなく、報道・批評の目的の範囲であるとも言い難いためである。文部科学省も、「ごく短い内容紹介、もしくは映画の映像や静止画を感想や論評を紹介するために一部で従属的に使用する場合などは、著作権者の了解は必要ない」としつつも、「映画の映像や画像を許可なしにアップするのは違法」であり、「単純に短くして紹介することは引用とは認められない」というコメントを出している。 知的財産に詳しい中島博之弁護士は「映画が公開されてすぐに作品のミステリアスなラスト部分を声高に発信してしまうと、営業妨害や不正競争防止法などに触れる可能性もあります」としている。 またファスト映画に限らず、侵害コンテンツの投稿による著作権侵害は投稿された時点で既遂となる。さらに後にその侵害コンテンツを削除したとしても、その投稿者を辿ることは可能であり、罪を免れないとされる。
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違法性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 01:05 UTC 版)
日本政府は2013年10月の国会答弁にて「犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であることから、政府として、お答えすることは差し控えるが、一般論としては、賭博罪・賭博開張図利罪が成立することがあるものと考えられる」と述べている。一方で、運営会社が賭博を合法とする国にある場合、アクセス記録などの証拠が収集しにくく捜査が困難とされるが、警察では摘発を進めるとしており、実際に検挙された事例がある。 Bet365は日本語でサービスを行い、「問題は無い」と回答している。 内閣総理大臣の岸田文雄は2022年6月に野党議員からオンラインカジノについて問われた際に「オンラインカジノは違法なものであり、関係省庁が連携をした上で厳正な取り締まりを行わなければならない」との見解を出している。
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違法性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/13 05:22 UTC 版)
一般的には「逮捕された人物」=即座に「犯罪者」と確信されがちであり、被逮捕者が犯罪行為者ではないと判明した場合には、警察発表を信じたマスコミによって「捜査機関の誤り」として報道される場合があるが、逮捕手続き自体は適法である。 逮捕などの捜査機関の行為は、裁判所に対し被疑者・被告人が有罪か無罪かの判断を求めるための行為であり、逮捕から捜査が進んでもなお被疑者が無実であると判明せず、そのまま起訴した場合にもそれ自体は国家賠償法上の違法性を有しない(「芦別事件」最高裁判所判決要旨)。 もっとも、明らかに捜査機関が努力を怠るなどして、無実であることが明らかであるのに敢えて逮捕を行った場合には国家賠償法上違法とされる余地がある。
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違法性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 00:30 UTC 版)
構成要件該当性の判断に続いて違法性の判断が行われる。通説によれば、構成要件は違法・有責な行為の類型ということになるから、構成要件該当性が認められたこの段階では、違法性阻却事由のみが問題となる。たとえ、構成要件に該当するとしても、違法でない行為は有害でなく、禁止されず、したがって犯罪を構成しないのである。いうなれば、構成要件という犯罪のパターンに該当する場合であっても、悪くない(違法とされない)場合には、犯罪を構成しない、ということを意味する。違法性阻却事由には、例えば「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」(刑法36条)とする正当防衛の規定がある。なお、明文のない違法性阻却事由も認められる(超法規的違法性阻却事由)。 違法性の本質は、倫理規範への違背であるとされたり(規範違反説)、法益侵害・危殆化とされたりする(法益侵害説)。両者を折衷する見解が多数であるが、法益侵害のみを本質とする見解も有力である。この対立は、違法性の判断の基準時(行為時判断か事後的判断か)の問題と絡んで、学説は深刻に対立している(いわゆる行為無価値論と結果無価値論の対立である。通常は、規範違反説=行為時判断=行為無価値論、法益侵害説=事後的判断=結果無価値論として理解されている)。
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違法性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 07:14 UTC 版)
医師法第17条は医師以外による医業を禁止している。 看護師が医師にしか行えない行為(絶対的医行為)を業として行った場合は医師法第17条違反となる。また、保助看法第5条の「診療の補助」(相対的医行為)を医師の指示なしに業として行った場合は保助看法違反(または医師法第17条違反)となる。 無資格者が医師にしか行えない行為(絶対的医行為)を業として行った場合は医師法第17条違反となる。また、保助看法第5条の「診療の補助」(相対的医行為)を業として行った場合は保助看法違反(または医師法第17条違反)となる。
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違法性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 22:39 UTC 版)
IT軍の関係者は「国や国民を守るために、わたしたちは手段を選びません」と語っているが、セキュリティ企業マンディアントは「ウクライナを支援する気高い行為だと考えることもできるが、各国の法律の解釈によってはハッキングにあたる場合がある」、セキュリティ関連ニュースサイトも「IT軍に参加し、ロシアの組織にサイバー攻撃したいと思うかもしれないが、大抵の国では違法行為である」と警告した。日本のセキュリティ会社Cross&Crown Security Intelligenceは日本で参加者が現れている現状に対し「この種の攻撃は電子計算機損壊等業務妨害罪に該当するとみられ、少なくとも日本では犯罪にあたります。よって、当然推奨されるものではありません」と、セキュリティ企業各社が安易な考えのサイバー攻撃には警鐘を鳴らしている。 3月4日、ウクライナの国家特殊通信局・副局長は、「2月24日に世界秩序が変わった」ため、あらゆるハッカーグループによるロシアに対する違法なサイバー攻撃を歓迎すると、行為の正当性を主張している。フェドロフ副首相も産経新聞の取材に対し「戦争を始めたのはロシアだ。IT軍は自衛が目的」と活動を正当化している。 ボランティアの多くも違法性を認識しながらも、法よりも人道的正義を優先し力になりたいと望んでいる。サイバースペースにおける戦時と平時の国際規範がどうあるべきか、早急に確立すべきという意見もある。
※この「違法性」の解説は、「ウクライナIT軍」の解説の一部です。
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違法性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/20 23:35 UTC 版)
日本国内での所持および使用は合法である。メーカーは取締りを積極的に回避させ、暴走行為などの法律に触れる行為を助長するものではないとしている。しかし、国によっては法律を定め、違法としている場合もある。 フランスにおいては、レーダー探知機 (Anti radar) の所持および使用は違法である。実際に電源を入れて使用していた場合はもちろん、未使用の状態で所持していただけでも検挙の対象となり、当該機材(レーダー探知機)を没収の上、最高3000ユーロの罰金が科せられる(実刑判決が出たケースもある)。 オーストラリア(西オーストラリア州を除くを除く)でも、レーダー探知機等 ("Radar detector" or "Radar jammer",etc.) の所持および使用は違法である。
※この「違法性」の解説は、「レーダー探知機」の解説の一部です。
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違法性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/01/05 16:10 UTC 版)
金融車は違法ではないとされているが、自動車は購入後15日以内の名義変更(移転登録)を管轄陸運支局に届け出ること、保管場所を車庫証明として管轄の警察署に届け出ることが義務付けられている。厳密に言えばこれらを行わないと違法になる。 通常は担保として提供した者が譲渡の意思を記載・署名した書類(譲渡証明書、委任状、印鑑証明)が付属される。担保提供者の意思で売買されたことの証明にはなるが、所有権を有しない者の譲渡書類なので売買契約上は無意味である。
※この「違法性」の解説は、「金融車」の解説の一部です。
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違法性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/23 02:04 UTC 版)
弁護士の本間久雄により、以下の罪に問われる可能性が指摘されている。 軽犯罪法1条33号 - 店舗に無断で張り紙をする行為。 威力業務妨害罪(刑法234条) - 暴言を書いた張り紙により、店舗経営者を心身ともに疲弊させたような場合。 強要罪(刑法223条) - 張り紙に生命身体財産等に危害を加える旨の脅迫文言を書いて自粛を迫った場合。 侮辱罪(刑法231条) - 侮辱的な表現の張り紙が行われた場合。 民事においても張り紙による名誉毀損や営業妨害で客が減少した場合や、店主や店員が精神的苦痛を受けたときは、売上減少の逸失利益や慰謝料等について不法行為(民法709条)に基づき損害賠償請求を受けることになる可能性が指摘されている。 また、2020年5月3日の記者会見で、菅義偉官房長官はこうした自粛警察と呼ばれる行為に対し、「法令に違反する場合は関係機関で適切に対処したい」と述べている。 上記以外でも、感染したあるいは感染が疑われた住民が居住する家屋に石を投げるなどの破壊行為、公園で児童を遊ばせないように砂場にカッターの刃をばら撒く罠を仕掛ける行為も発生している。
※この「違法性」の解説は、「自粛警察」の解説の一部です。
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