体系的地位
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 00:42 UTC 版)
ドイツの刑法理論においては、犯罪が成立するか否かは、構成要件該当性、違法性、有責性という3段階の判断を経て行われる(三分論)。 構成要件に該当する行為は、原則として違法であるとされるが、例外的に、正当防衛や、緊急避難の場合には、違法性ないと評価され(違法性阻却)、その行為は犯罪とならない。このように、違法性が存在しないことを基礎づける事情のことを、違法性阻却事由という。 この違法性阻却事由を、構成要件要素(消極的構成要件要素)に位置づける見解もある(ドイツの通説、井田良)。
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