有責性とは? わかりやすく解説

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有責性

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有責性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 00:30 UTC 版)

犯罪」の記事における「有責性」の解説

違法性判断ののち責任判断が行われる。たとえ、構成要件該当し違法な行為であっても、それが自由(行為者自発的)な意思による場合初め非難が可能となるのであり、したがって他の行為を採ることを規範的に期待しない場合には非難出来ず、これを治療教育対象とすることは別段処罰対象とすることは相当でないからとされる道義的責任論)。この部分は前2段判定により、犯罪パターン該当し違法な行為であると認められ場合に、その責任当該犯人に問うことが妥当かどうか、という点を問題とするものである例えば、違法性阻却事由該当事実誤想した場合には故意責任問えいとされる厳格責任説を除く)。また、行為者刑事未成年者であった重度精神障害患ったりしている場合には、その者の行為処罰対象とならない明文のない責任要素ないし責任阻却事由認められる精神障害者犯罪行い心神喪失認められ処罰対象とならない場合処遇は、保安処分を、同じく心神喪失認められ重大な犯罪殺人重大な傷害強盗強姦放火)の場合処罰対象とならないときの処遇はそれにあわせて心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律参照。 なお、客観的処罰条件や一身的処罰阻却事由といった処罰条件という概念があるが、これらは犯罪成立前提処罰が可能かどうかという問題に過ぎないとされる。もっとも、これらを構成要件要素組み込む見解も有力である。親告罪における告訴などは刑事手続上の訴訟条件であって刑事実体法問題としては扱われていない

※この「有責性」の解説は、「犯罪」の解説の一部です。
「有責性」を含む「犯罪」の記事については、「犯罪」の概要を参照ください。

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