刑事手続とは? わかりやすく解説

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けいじ‐てつづき【刑事手続(き)】

読み方:けいじてつづき

犯罪の捜査起訴審判および裁判の執行に関して刑事訴訟法とその関係法令定められている手続き


刑事手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 10:42 UTC 版)

刑事手続(けいじてつづき)とは、犯罪事件犯人を明らかにするとともに証拠を収集して犯罪の事実を確定し、刑事裁判により科すべき刑罰を定める手続のこと。日本においては、捜査起訴を含む)と公判の2つの段階に分かれる。

日本における刑事手続の概要

日本における刑事手続の流れは、事件の性質・軽重等によって違ってくる。以下に典型的な例を説明する。

  • 事件発生→警察による捜査→検察官送致→検察官による捜査→起訴または不起訴→起訴(公判請求or略式命令請求)→公判手続or略式手続
    • 捜査から起訴の過程において、逮捕勾留がなされることもある。なお、上記は警察等(司法警察員)において捜査が開始された場合であり、検察官が捜査を開始した場合には(管轄違いの場合を除き)検察官送致はなされない。
  • 事件発生→警察による捜査→微罪処分(警察限りの措置として検察官に送致を要しない処分)

関連項目

外部リンク


刑事手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 09:13 UTC 版)

認知症」の記事における「刑事手続」の解説

2010年認知症診断され大阪府在住82歳の男性が、無免許運転容疑略式起訴され堺区検から罰金刑を受け、納付しなかったために大阪刑務所労役場留置された。この男性は、認知症判断力低下しており、また、相当額年金収入があり強制執行が可能であるにもかかわらず検察側は事情考慮せず労役場留置したなどとして、同区検相手取り大阪地方裁判所訴え起こした執行猶予間中に再び万引き行為行った認知症患者対し2016年4月12日神戸地方裁判所で、再び執行猶予付き判決言い渡された。当該判決は、被告診察した医師の「行動抑制し難い状況にあった」との証言受け入れられた形となった執行猶予間中だった認知症患者女性2015年8月に、青果店万引きをしたとして逮捕・起訴され、一審高知地方裁判所では懲役8ヵ月実刑となったが、二審高松高等裁判所2016年6月21日に「一審では認知症精神鑑定が行われておらず違法」として、審理同地裁に差し戻した

※この「刑事手続」の解説は、「認知症」の解説の一部です。
「刑事手続」を含む「認知症」の記事については、「認知症」の概要を参照ください。

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