刑事手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 10:42 UTC 版)
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刑事手続(けいじてつづき)とは、犯罪事件の犯人を明らかにするとともに証拠を収集して犯罪の事実を確定し、刑事裁判により科すべき刑罰を定める手続のこと。日本においては、捜査(起訴を含む)と公判の2つの段階に分かれる。
日本における刑事手続の概要
日本における刑事手続の流れは、事件の性質・軽重等によって違ってくる。以下に典型的な例を説明する。
- 事件発生→警察による捜査→検察官送致→検察官による捜査→起訴または不起訴→起訴(公判請求or略式命令請求)→公判手続or略式手続
- 事件発生→警察による捜査→微罪処分(警察限りの措置として検察官に送致を要しない処分)
関連項目
外部リンク
刑事手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 09:13 UTC 版)
2010年に認知症と診断された大阪府在住の82歳の男性が、無免許運転の容疑で略式起訴され堺区検から罰金刑を受け、納付しなかったために大阪刑務所の労役場に留置された。この男性は、認知症で判断力が低下しており、また、相当額の年金収入があり強制執行が可能であるにもかかわらず、検察側は事情を考慮せず労役場に留置したなどとして、同区検を相手取り大阪地方裁判所に訴えを起こした。 執行猶予期間中に再び万引き行為を行った認知症患者に対し、2016年4月12日に神戸地方裁判所で、再び執行猶予付きの判決が言い渡された。当該判決は、被告を診察した医師の「行動を抑制し難い状況にあった」との証言が受け入れられた形となった。 執行猶予期間中だった認知症患者の女性が2015年8月に、青果店で万引きをしたとして逮捕・起訴され、一審の高知地方裁判所では懲役8ヵ月の実刑となったが、二審の高松高等裁判所は2016年6月21日に「一審では認知症の精神鑑定が行われておらず違法」として、審理を同地裁に差し戻した。
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