精神鑑定とは? わかりやすく解説

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せいしん‐かんてい【精神鑑定】

読み方:せいしんかんてい

精神科医裁判所依託を受け、犯罪容疑者あるいは成年被後見人被保佐人被補助人精神状態診断し責任能力または行為能力有無およびその程度についての法的判断基礎となる事実について鑑定すること。


精神鑑定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/29 23:22 UTC 版)

精神鑑定(せいしんかんてい)は、日本の裁判所訴訟当事者などの精神状態責任能力を判断するため、精神科医などの鑑定人に対して命じる鑑定の一つ[1]。裁判所は、鑑定人の鑑定意見に拘束されず、自由に判断をなし得るが、これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り、その意見を十分に尊重して認定に用いなければならないとされている(最決昭和58年9月13日、最判平成20年4月25日)。

訴訟上の精神鑑定

訴訟上の精神鑑定は、刑事訴訟上の精神鑑定と、民事訴訟上の精神鑑定の二つに大別される。この他、家庭裁判所が担当する非公開(非訟事件)の家事審判上の精神鑑定がある。

刑事訴訟上の精神鑑定

種類と目的

刑事訴訟上の精神鑑定には、裁判所の鑑定命令に基づき裁判所の選任した鑑定人により行われる精神鑑定(狭義の鑑定)と検察官あるいは弁護側が依頼して行われる鑑定とがある。 精神鑑定には、被告人実行行為時点で責任能力があったか否か(責任能力鑑定)、現在の被告人に訴訟を続行し裁判を受けるための能力(訴訟能力)があるか否か(訴訟能力鑑定)、被告人の精神上の諸問題がどのように犯行に影響を与えたか(情状鑑定)などの目的がある。

精神鑑定(責任能力鑑定)の効果 裁判所を拘束しない

日本の刑事裁判においては、被告人の精神状態が刑法39条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であって専ら裁判所に委ねられるべき問題であることはもとより、その前提となる生物学的、心理学的要素についても、上記法律判断との関係で究極的には裁判所の評価に委ねられるべき問題であり、専門家の提出した鑑定書に裁判所は拘束されない(最決昭和58年9月13日)とされている。このため、精神医学的診断(疾病診断)によって直ちに責任能力の有無が決められるものではない。個々の事例における精神の障害の質や程度を判断し、その精神の障害と行為との関係についての考察に基づいて責任能力が判断されることになっている[2]。そのため、何らかの精神障害と病院で診断されたとしても、それによって直ちに刑責が軽減されるわけではない。

事例

東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件の被告人(宮﨑勤)の精神鑑定で、日本で初めて複数の鑑定医による鑑定が行われた。

民事訴訟上の精神鑑定

民事訴訟上の精神鑑定には、

判断するための精神鑑定などがある。

家事審判上の精神鑑定

家事審判上の精神鑑定には、

判断するための精神鑑定などがある。

他国の精神鑑定

アメリカ合衆国

1921年頃から、犯罪者などを対象に精神鑑定が行われるようになった[3]

関連項目

脚注

出典

  1. ^ 精神鑑定”. 2015年9月5日閲覧。
  2. ^ 刑事責任能力に関する精神鑑定書作成の手引き Ver4.0”. 2025年6月30日閲覧。
  3. ^ 下川耿史 家庭総合研究会 編『明治・大正家庭史年表:1868-1925』河出書房新社、2000年、454頁。ISBN 4-309-22361-3 

精神鑑定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 17:39 UTC 版)

宮崎勤」の記事における「精神鑑定」の解説

東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件#動機」も参照 1989年8月24日東京地方検察庁総務部診断室で簡易精神鑑定を受ける。精神分裂病可能性否定できないが、現時点では人格障害範囲留まるとされ、これを受けて検察起訴踏み切った初公判では「全体的に醒めない夢を見て起こったというか夢を見ていたというか……」と罪状認否訴えた公判開始後の1990年12月より、5人の精神科医1人臨床心理学者による精神鑑定が実施される。この鑑定では動物虐待などの異常行動に目が向けられ祖父遺骨食べたことなどは供述曖昧なため事実ではないとみなされた。1992年3月31日精神鑑定書が提出され人格障害とされた。祖父の骨を食べた件については弁護側は墓石などが動かされたことを証拠としたが、検察側はそれだけでは確証ではないと反論した1992年12月18日より、弁護側の依頼により3人の鑑定医により再鑑定が始まる。1994年12月鑑定書提出される第2回鑑定では1人統合失調症2人解離性同一性障害鑑定出した

※この「精神鑑定」の解説は、「宮崎勤」の解説の一部です。
「精神鑑定」を含む「宮崎勤」の記事については、「宮崎勤」の概要を参照ください。

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