非訟事件とは? わかりやすく解説

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ひしょう‐じけん【非訟事件】

読み方:ひしょうじけん

私人間の生活関係に関する事件のうち、訴訟手続きによらず裁判所によって処理される民事事件


非訟事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/11 15:29 UTC 版)

非訟事件(ひしょうじけん)とは、民事の法律関係に関する事項について、終局的な権利義務の確定を目的とせず、裁判所が後見的に介入して処理することを特徴とする事件類型をいう。裁判所は当事者の主張に拘束されず、その裁量によって将来に向かって法律関係を形成する。

具体例

非訟事件とされる事件は、その紛争性の程度の差異から非争訟的非訟事件争訟的非訟事件に分けられるが、両者の差異は相対的なものである。

非争訟的非訟事件
紛争性が希薄である非訟事件のことである。国権の作用としては司法には該当せず、むしろ行政に含まれるが、沿革的又は政策的な理由により裁判所の権限に属するとされている。
財団法人寄附行為の補完
株式会社の検査役の選任
後見開始の審判
失踪宣告
相続財産清算人の選任
争訟的非訟事件
紛争性が高い非訟事件のことである。後述のように、紛争性が高いがゆえに訴訟との区別が問題となる。
借地借家法第17条に規定する借地条件変更事件
家事事件手続法別表第二に列挙される審判事項(婚姻費用分担、親権者の変更、遺産分割など)
DV防止法に規定する保護命令

手続構造

訴訟事件と比較した場合の非訟事件の手続には、概ね以下のような特色があるとされている。もっとも、具体的な非訟事件には様々なものがあるため、厳密には具体的な類型ごとに構造は異なるといってよい。

当事者
訴訟事件は二当事者対立構造を採るのに対し、非訟事件は必ずしも対立構造を前提としない。もっとも、争訟的非訟事件の場合は対立構造を採る。
手続構造
訴訟事件は公開の法廷で口頭弁論を開く対審構造であるのに対し、非訟事件は口頭弁論を開く建前を採らず手続も一般には非公開である。
裁判の基礎資料
訴訟事件は原則として当事者が提出した資料のみが裁判の基礎資料になるのに対し、非訟事件は当事者が提出しない資料であっても必要があれば裁判所の職権で調べることが可能とされている。もっとも、現実には、公共性が高いものでもない限り非訟事件であっても当事者が提出した資料のみによることが多い。
裁判の形式など
訴訟事件は終局的な判断について判決という形式を採用し、それに対する不服申立ては控訴・上告又は上告受理申立てという形式を採るが、非訟事件は決定という簡略な形式の裁判により行い、それに対する不服申立ては抗告という形式を採る。

訴訟との区別

訴訟と非訟の形式上の区別は以上のとおりであるが、特に争訟的非訟事件の場合、実質的に訴訟事件と区別されるのはどの点にあるのかが問題とされる。

この点に関する最高裁判所判例の立場によると、当事者が主張する既存の権利義務の存否を確定させる裁判をする場合には、最終的には訴訟手続によらなければならないが、当事者の権利義務が存在することを前提にその具体的な内容を裁量的に形成する裁判をする場合は、非訟手続によってもよいとされている。

この点について遺産分割で揉めている例で説明する。まず、当事者にそもそも遺産の相続権があるかという争いに関する判断は、最終的には訴訟手続によらなければならない。これに対し、遺産分割の裁判それ自体は、当事者に相続権があることを前提にどの相続人にどの遺産を帰属させるかにつき具体的に決める処分をする裁判であり、非訟手続によってもよいことになる。なお、遺産分割審判の中でその前提問題として相続権の有無を判断することは可能であるが、別途民事訴訟で争うことも可能であり、相続権の有無につき民事訴訟と遺産分割審判との間で食い違いが生じた場合、審判はその限度で効力を失う。

もっとも、非訟事件と言われるものの中には様々なものがあり共通の性質を抽出することは困難であること、訴訟であっても権利義務に関する法律の定め方が抽象的になれば裁判所の裁量判断が大きくなり非訟に近づくことなどから、訴訟と非訟との区別を断念し、法律が訴訟事件としていないものが非訟事件であるとする考え方もある。

参考文献

関連項目

外部リンク


非訟事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/08 06:32 UTC 版)

訴訟」の記事における「非訟事件」の解説

私人間の法律関係に関する事項について、裁判所が、訴訟手続における対審によらない非公開簡易な審理解決させる事件類型があり、非訟事件と呼ばれる詳細については非訟事件を参照のこと。日本司法における取り扱いとしては、非訟事件は、既存権利前提として裁量によりその具体的内容定め手続である点で、当事者間既存権利確定させる手続である「純然たる訴訟事件」と区別されるとする判例がある(最高裁昭和35年7月6日大法廷判決)。

※この「非訟事件」の解説は、「訴訟」の解説の一部です。
「非訟事件」を含む「訴訟」の記事については、「訴訟」の概要を参照ください。

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