家事事件手続法とは? わかりやすく解説

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かじじけん‐てつづきほう〔‐てつづきハフ〕【家事事件手続(き)法】

読み方:かじじけんてつづきほう

家事審判および家事調停に関する事件の手続きについて定めた法律平成23年2011施行

[補説] 家事審判法現代化したもので、記録閲覧陳述聴取の手続きに関する規定整備や、電話テレビ会議システム導入等による利便性の向上などが図られている。


家事事件手続法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/14 02:23 UTC 版)

家事事件手続法(かじじけんてつづきほう、平成23年5月25日法律第52号)は、家庭裁判所が管轄する家事審判事件および家事調停の手続について定めた日本法律


  1. ^ 非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条
  2. ^ 人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄法制に関する中間試案(平成27年2月27日取りまとめ)”. 法務省. 2016年4月1日閲覧。
  3. ^ 法制審議会国際裁判管轄法制(人事訴訟事件及び家事事件関係)部会第18回会議(平成27年9月18日開催)”. 法務省. 2016年4月1日閲覧。
  4. ^ 法制審議会第175回会議(平成27年10月9日開催)”. 法務省. 2016年4月1日閲覧。


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