人事訴訟・家事事件とは? わかりやすく解説

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人事訴訟・家事事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/10 15:07 UTC 版)

抗告」の記事における「人事訴訟・家事事件」の解説

家事事件手続法別表2相当の審判は、同法85条および同法156条によって即時抗告をすることができる審判とされており、同法77条に定め誤記等の更正以外については、同法78条の2および同法90条により、(一見すると原裁判所(であるところの家庭裁判所)が自ら更正することはできず、同法91条の2に定めるとおり、「事件第一審裁判所差し戻すとき」を除いて抗告裁判所が「自ら審判代わる裁判をしなければならない」。 しかし、これら原審審判、たとえば離婚離縁及び民事訴訟提起することができる家庭に関する事件や、別表第2事件家事調停不成立になった場合には、家事審判移行する事件)が同法2841項に言う「調停代わる審判」として行われた場合調停前置主義に於いては大体の場合はこれに当てはまる)については、その審判に対して同法286条に基づいて家庭裁判所異議申し立てることができ、審級上げずに済む利益得られる。 ただし、別表第2事件家事調停不成立になった場合には、家事審判移行する事件)が、同法272条4項で(自動的に審判移行した場合、その審判同法73条に規定する審判」となり、同法284条に規定する調停代わる審判」ではないこととなるので、異議の申し立てできないまた、人事に関する訴え(=人事訴訟法2条)から離婚及び離縁訴え除いた合意相当する審判」(家事事件手続法277条)についても、家事事件手続法279条で異議の申立て認められている。これら家事事件手続法異議の申立て279条、286条等)によって、原裁判所でも(いわゆる)「再度考案による更正」が一部、可能となっている。 手続きおおまかな流れについては大坪和敏論文参照

※この「人事訴訟・家事事件」の解説は、「抗告」の解説の一部です。
「人事訴訟・家事事件」を含む「抗告」の記事については、「抗告」の概要を参照ください。

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