原審
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/08 03:14 UTC 版)
原審(東京高判昭和41年10月26日 )は、東京高等裁判所で行われ、控訴を棄却する判決がなされた。 Xの弁護人による控訴趣意書のうち、Xによる(行為1)と被害者の死との因果関係については疑があり、(行為2)により生じた傷害が直接の原因であるという点については、「一般的に観察してその行為によつてその結果を生ずるおそれのあることが、経験則上当然予想し得られるときは、たとえその行為が結果発生の単独且つ直接の原因ではなくその間他人の行為が介入してその結果の発生を促進助長したとしても、これによつて因果関係は中断せられず、 先の行為をなした者はその結果の発生に原因を与えたものとして責任を負うべき」判示した。 すなわち、本件において被害者の死に、(行為2)が一因を与えたことは否定できないが、被告人による(行為1)が被害者の死を招くのは経験則上当然予想し得られるところであるら、同乗者による(行為2)の介入によって、被害者の死の結果の発生が助長されたからといって、 被告人は被害者致死の責任を免ることはできないと判断した。 被告人側が上告した。
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