さし‐もどし【差(し)戻し】
差戻し
差戻し
上級審で原判決を取り消しまたは破棄した場合に、事件を改めて前審に送り返すこと。産業財産権制度においては、特許法第160条(意匠法、商標法において準用)に「拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。」と規定されており、審判事件を審査に差し戻すことが可能となっている。審決取消訴訟においては、判決により審決が取り消されて、事件が裁判所から特許庁に差し戻される。特許無効審判の審決取消訴訟に関しては、平成15年改正により、審決取消訴訟の提起から90日以内に訂正審判が請求された場合、裁判所が決定により審決を取り消し、事件を特許庁へ差し戻すことが可能となった(特許法第181条)。
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