拒絶査定不服審判とは? わかりやすく解説

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拒絶査定不服審判

審査において拒絶査定受けた者がこれに不服がある場合請求することができる審判特許法121条、意匠法46条、商標法44条)。


拒絶査定不服審判(きょぜつさていふふくしんぱん)Appeal


”拒絶査定不服審判”とは、審査官下した拒絶査定出願され発明に対して特許付与拒絶する査定に対して不服申し立てる審判をいう(特許法121条)。3名または5名の審判官合議によって、審査官判断正しかどうか審理される

審理結果審査官判断誤りがあると考えられるときには再度審査官審査命じるか、直ち特許査定(登録査定)を行うかのいずれかが行われる。審査官判断正しいと思われるときは、拒絶査定維持される審判における最終的な決定審決という。審決不服がある場合には、訴訟提起することができる(審決取消訴訟)。

拒絶査定不服審判請求の際に特許請求の範囲補正があった場合再度審査官審査させる(前置審査)。元の審査官がみれば、補正され特許請求の範囲について、直ち特許できる場合もあるからである。

(弁理士古谷栄男)

拒絶査定不服審判

「拒絶査定不服審判」とは、拒絶査定不服がある者が請求できる審判のことをいう。請求期間は、拒絶査定謄本送達の日から30日以内在外者90以内)であり、「拒絶査定不服審判」の実体的な審理は、請求人の主張基づいて行われるまた、審査官特許権存続期間延長登録出願特許法67条の3第1項各号一つ)を拒絶すべき旨の査定送達された者もしたこの審判請求することができる。

拒絶査定不服審判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/03 13:55 UTC 版)

日本の特許制度」の記事における「拒絶査定不服審判」の解説

拒絶査定特許出願についての拒絶査定又は延長登録についての拒絶査定)に不満がある場合には、その謄本送達後3ヶ月以内拒絶査定不服審判請求することができる(特許法1211項)。審判請求書には、請求の趣旨およびその理由等を記載する請求理由については、追って補充することができるが、審査官及び審判官請求人の主張迅速かつ的確に把握する上で重要であることから、審判請求時において審判請求理由実質的な内容をもって明確に記載することが望ましいとされる審判請求は、審決確定するまでは取り下げることができる。 拒絶査定不服審判の請求同時に明細書特許請求の範囲、又は図面補正が可能(自発補正提出)である(特許法17条の2第1項第4号)。また、拒絶査定謄本送達後3ヶ月以内は、その出願分割することができる(特許法44条)。分割出願を行うことにより、拒絶理由のない請求項につき迅速な権利取得を図ることができる。 請求理由記載せず(若しくは上述追って補充する旨を記載した審判請求した場合は、特許庁長官又は審判長より補正命令なされる補正命令指定間内審判請求書補正行わない場合は、審判請求却下される。 拒絶査定不服審判請求における特許請求の範囲補正は、特許請求の範囲限定的減縮請求項削除誤記訂正明瞭でない記載釈明のみ認められる。 拒絶査定不服審判の請求同時に明細書特許請求の範囲、又は図面について補正があった場合は、特許庁長官審判先立ってその請求審査官に再び審査させる(前置審査特許法162条)。通常はもとの審査官審査することになるが、別の審査官であってもかまわない審理結果審査官請求理由があるとする場合拒絶査定取り消し特許査定を行う。 拒絶査定不服審判の審理方式書面審理よる。ただし、審判長は、当事者申立により又は職権で、口頭審理よるものとすることができる(特許法145条)。 審判に関する費用請求人が負担する特許法169条)。 審判判断審決という)に不満であれば、この謄本送達30日以内特許庁長官被告として知財高裁審決取消訴訟起こすことができる(特許法178第1項)。裁判所において審判審理不適法であったことが明らかになった場合には、特許庁審決取り消される。それでもだめなら最高裁上告できる民訴311第1項312条、318条)。 拒絶査定不服審判を請求できるのは、拒絶査定受けた者又はその承継人である。また、特許を受ける権利共有場合は、共有者全員共同して審判請求なければならない特許法132第3項)。

※この「拒絶査定不服審判」の解説は、「日本の特許制度」の解説の一部です。
「拒絶査定不服審判」を含む「日本の特許制度」の記事については、「日本の特許制度」の概要を参照ください。

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