「拒絶査定不服審判」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/122件中)
被請求人が存在しない審判。拒絶査定不服審判や補正却下決定不服審判などが該当する。
「審決」とは、審判における審理結果のことを指す。 特許に関する審判には、拒絶査定不服審判、特許無効審判などが存在する。
拒絶査定不服審判が請求された場合において、その審判請求の対象となった拒絶をすべき旨の査定(拒絶査定)のこと。
「拒絶査定不服審判」とは、拒絶査定に不服がある者が請求できる審判のことをいう。請求期間は、拒絶査定謄本送達の日から30日以内(在外者は90日以内)であり、「拒絶査定不服審判」の実体的な審理は、請求人の...
”審査前置”とは、拒絶査定不服審判の請求の際(請求の日から30日以内)に補正がなされた場合には、審判に先立って、審査官に再審査させることをいう(特許法第162条)。また、この再審査を前置審査という。審...
”審査前置”とは、拒絶査定不服審判の請求の際(請求の日から30日以内)に補正がなされた場合には、審判に先立って、審査官に再審査させることをいう(特許法第162条)。また、この再審査を前置審査という。審...
上訴がなされた場合において、上訴直前の判決を行った裁判所のこと。産業財産権制度においては、例えば、拒絶査定不服審判等の審判が請求された場合において、拒絶査定等の処分を行った審査官のこと。
「審決取消訴訟」とは、拒絶査定不服審判、特許無効審判などの審決に対して、審決の取消を求め、提訴を行う訴訟のことを指す。 「審決取消訴訟」は、審決の謄本送達日から30日以内に行わなければならない。審決取...
「拒絶査定」とは、実体審査時に出願内容に拒絶理由が見つかり、出願人による意見書や補正によっても拒絶理由が解消しないと判断された際に与えられる。 出願内容の請求項目の内、1つでも拒絶理由が存在する際には...
特許出願の拒絶査定不服審判が請求された場合において、審判請求の日から30日以内にその請求に係る特許出願の明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、特許庁長官は、審査官にその請求を審査さ...
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