審決取消訴訟とは? わかりやすく解説

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審決取消訴訟(しんけつとりけしそしょう)


”審決取消訴訟”とは、特許庁審決に対して不服がある場合申し立てる裁判をいう。知的財産高等裁判所知財高裁)が専属管轄となっている。

審査官判断拒絶査定など)に対しては、3名(または5名)の審判官から構成される特許庁審判廷不服申し立てることができる。この審判判断審決という)に対して不服がある場合には、特許庁長官被告として裁判所不服申し出ることとなる。これが、審決取消訴訟である。裁判所において審判審理不適法であったことが明らかになった場合には、特許庁審決取り消される

地方裁判所ではなく、いきなり高等裁判所申し出るようになっているのは、すでに審判において司法手続き裁判)に近い審理(準司法的手続)を経ているからである。この審決取消訴訟においては手続一貫性考慮して弁理士訴訟代理人になるケースが多い。

執筆弁理士 古谷栄男)

審決取消訴訟

「審決取消訴訟」とは、拒絶査定不服審判特許無効審判などの審決に対して審決取消求め提訴を行う訴訟のことを指す。
「審決取消訴訟」は、審決謄本送達日から30日以内に行わなければならない。審決取消訴訟は第2審から始まり上告理由があれば最高裁判所上告するともできる。尚、審決確定後の不服申し立て基本的にできない

審決取消訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 04:16 UTC 版)

知的財産高等裁判所」の記事における「審決取消訴訟」の解説

特許庁が行った審決対す不服申立てとしての審決取消訴訟は知的財産高等裁判所全国事件をすべて取り扱う(知的財産高等裁判所設置法2条2号特許法1781項等)。この審決取消訴訟については知的財産高等裁判所第一審となる。

※この「審決取消訴訟」の解説は、「知的財産高等裁判所」の解説の一部です。
「審決取消訴訟」を含む「知的財産高等裁判所」の記事については、「知的財産高等裁判所」の概要を参照ください。

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