審決等取消訴訟(行政訴訟)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/03 13:55 UTC 版)
「日本の特許制度」の記事における「審決等取消訴訟(行政訴訟)」の解説
特許庁による行政処分(審判の審決、再審請求書却下決定)に対する取消訴訟(行政訴訟)は、特許法178条に定めるところにより、東京高等裁判所(知的財産高等裁判所)が第一審である。その上告審は、最高裁判所である。地方裁判所による審理を省略したのは、 特許庁における審判が準司法的手続により厳正に行われている以上、さらに三審を行うことは事件解決の遅延につながること 事件の内容が専門技術的であるため、専門家によって行われた審判手続を尊重してよいと考えられること による。同様な規定は、公正取引委員会の審決や、高等海難審判庁の裁決に対する不服申し立てにおいてもみられる。 なお、当事者系審判(無効審判、延長登録無効審判およびこれらの再審)に関する取消訴訟の被告は行政庁(特許庁長官)ではなく、審判等の相手方である。つまり、特許権者が原告となる場合は審判請求人を被告としなければならず、審判請求人が原告となる場合は特許権者を被告としなければならない(特許法179条)。行政処分の取消訴訟であるにもかかわらず行政庁が被告とならない珍しい例である。
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