審決等取消訴訟とは? わかりやすく解説

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審決等取消訴訟(行政訴訟)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/03 13:55 UTC 版)

日本の特許制度」の記事における「審決等取消訴訟(行政訴訟)」の解説

特許庁による行政処分審判審決再審請求却下決定)に対す取消訴訟行政訴訟)は、特許法178条に定めところにより、東京高等裁判所知的財産高等裁判所)が第一審である。その上告審は、最高裁判所である。地方裁判所による審理省略したのは、 特許庁における審判が準司法的手続により厳正に行われている以上、さらに三審を行うことは事件解決遅延につながること 事件の内容専門技術的であるため、専門家によって行われた審判手続尊重してよいと考えられること による同様な規定は、公正取引委員会審決や、高等海難審判庁裁決対す不服申し立てにおいてもみられる。 なお、当事者系審判無効審判延長登録無効審判およびこれらの再審に関する取消訴訟被告行政庁特許庁長官ではなく審判等の相手方である。つまり、特許権者原告となる場合審判請求人を被告としなければならず、審判請求人が原告となる場合特許権者被告としなければならない特許法179条)。行政処分取消訴訟であるにもかかわらず行政庁被告とならない珍しい例である。

※この「審決等取消訴訟(行政訴訟)」の解説は、「日本の特許制度」の解説の一部です。
「審決等取消訴訟(行政訴訟)」を含む「日本の特許制度」の記事については、「日本の特許制度」の概要を参照ください。

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