再審請求とは? わかりやすく解説

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さいしん‐せいきゅう〔‐セイキウ〕【再審請求】

読み方:さいしんせいきゅう

判決確定した事件について、法に定められ事由がある場合に、判決取り消して裁判審理やり直すよう申し立てること、およびその手続き再審請求できる事由としては、虚偽証言偽造・変造された証拠などが判決証拠となったことが証明されたとき(刑事民事)、有罪言い渡し受けた者の利益となる新たな証拠発見されたとき(刑事)、脅迫などの違法行為によって自白強要され場合民事)などがあり、刑事訴訟法民事訴訟法それぞれ規定されている。刑事事件再審開始され場合刑の執行停止することができる。死刑確定後再審によって無罪となった事件に、免田事件財田川事件などがある。→再審査請求


再審

(再審請求 から転送)

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再審(さいしん)とは、裁判で確定した判決確定判決)について、一定の要件を満たす重大な理由がある場合に、再審理を行なうこと。


注釈

  1. ^ 「有罪判決を受けた者の利益になる場合だけ」とは、あくまで刑事裁判の判決の効力に関する場合だけである。そのため、有罪判決確定者への再審の判決理由において、有罪確定者とは無関係な別の人物について犯人性を認める内容が出ることもある(例:米谷事件)。
  2. ^ この死刑囚(イニシャル「K・T」)は1901年明治34年)4月21日生まれ[10]1952年(昭和27年)4月21日 - 5月19日にかけ、福岡県門司市(現:北九州市門司区)内で幼児3人(5歳男児2人と8歳〈小学校2年生〉女児)[11]を相次いで殺害し[12]、死体を肥つぼに遺棄した[13]。Kは同事件で殺人罪死体遺棄罪に問われ、刑事裁判では責任能力の問題(心神喪失もしくは心神耗弱)を主張したが、第一審の福岡地方裁判所小倉支部で1955年(昭和30年)1月19日、求刑通り死刑判決を言い渡された[14]。その後、同年7月4日に福岡高裁で控訴棄却の判決を[14]、同年12月26日には最高裁第三小法廷(島保裁判長)で上告棄却の判決を受け[15]、1956年(昭和31年)1月6日付で死刑が確定[16]。確定後、死刑執行まで計14回にわたり、約2か月おきに再審請求を繰り返していたが、死刑確定から2年3か月後の1958年4月12日に死刑を執行された[17](56歳没)。
  3. ^ 陪席裁判官は青木亮忠・尾崎力男[18]
  4. ^ 刑事訴訟法第439条第1項:「再審の請求は、左の者がこれをすることができる。(中略)4. 有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹」
  5. ^ また、この死刑囚については同年4月25日・5月8日に福岡地裁小倉支部が、それぞれ別の再審請求(いずれも死刑囚本人が生前に提出)を棄却する決定を出している[18]

出典

  1. ^ 庶民の弁護士 伊東良徳のサイト「再審請求の話(民事裁判)」
  2. ^ 困り事よろず相談処 再審
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  4. ^ [1] (北日本放送・リンク切れ。富山・長野連続女性誘拐殺人事件の第二次再審請求時のコメント)
  5. ^ a b c 週刊新潮2017年7月27日号 40 - 43頁
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  10. ^ 集刑 1958, p. 1179.
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  26. ^ 『読売新聞』2017年7月14日大阪朝刊第二社会面32面「再審請求中 異例の執行 2人死刑 ××死刑囚は請求10回」(※伏字「××」は「スナックママ連続殺人事件」死刑囚の実名。読売新聞東京本社)
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  44. ^ 秋葉原無差別殺傷事件 加藤智大死刑囚に死刑執行」『NHKニュース』日本放送協会、2022年7月26日。2022年7月26日閲覧。オリジナルの2022年7月26日時点におけるアーカイブ。



再審請求

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鈴木宗男事件」の記事における「再審請求」の解説

2012年11月29日鈴木は4事件やまりん事件島田建設事件2つについて、再審請求した。新証拠として東京地検特捜部公判前にやまりん元幹部渡した証人尋問やりとりの「台本」などを提出し、「台本に基づく証言証拠能力はなく、有罪認定維持できないこと明らかだ」と主張している。

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再審請求

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浜松幼児変死事件」の記事における「再審請求」の解説

弁護側は、死亡推定時刻に関する鑑定書裁判提出し、再審請求を行ったが、2008年1月東京高裁によって再審請求は棄却されている。 Cは2005年3月刑期満了出所している。現在、実名公表して再審請求中。

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再審請求

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マルヨ無線事件」の記事における「再審請求」の解説

死刑囚・元店員Oは被害者対す謝罪の念を表明しているが「謝罪雪冤相反しない」と主張した上で本事件に関して放火行ったとされる確定判決事実認定否定して再審請求を行っている。死刑確定後1973年昭和48年) - 1979年昭和54年)に福岡地裁4度の再審請求を行ったが、すべて棄却された。 その後日弁連死刑囚・元店員Oの「再審事件委員会」を設立し1979年昭和54年2月再審支援して福岡地裁5度目の再審請求をした。この再審請求の際には、事件当時消火活動行った消防士現場調べた警察官それぞれ、「現場石油ストーブ人為的に倒され形跡はない」と証言したが、福岡地裁1988年昭和63年10月に再審請求を棄却する決定をした。 死刑囚Oの弁護団弁護団長:上田國廣)は、1990年平成2年11月多数証拠調べ証人尋問要求したが、これらは2年以上経過した1993年平成5年4月時点でも認められていなかった。前月1993年3月)に死刑執行再開されたことを受け、弁護団同月22日当時第5次再審請求即時抗告中)に福岡高裁刑事第2部池田憲義裁判長)へ同様の証拠調べ請求する上申書提出した。 これを受け、福岡高裁刑事第2部池田憲義裁判長)は1994年平成6年4月に「同型ストーブ使用して実験検証を行う」と決定し原審・再審請求を通じて初となるストーブ検証行ったその結果検証立ち会った福岡高裁職員ストーブ複数足蹴りしても、ストーブ一度横転しなかったほか、手で強引に押し倒しても安全装置作動し給油タンク外れることが判明した。しかし、1995年平成7年3月28日付で福岡高裁刑事第2部池田憲義裁判長)は、「ストーブ蹴り倒そうとしても床を滑るだけで倒れことはないと考えられるが、ストーブは手で傾けることも可能であり、弁護人らの主張する証拠放火認定覆す足りとは言えない」として、弁護人即時抗告棄却する決定出した最高裁判所第三小法廷1998年平成10年10月27日付で死刑囚・元店員Oの特別抗告棄却する決定出した。同小法廷は「検証結果により、犯行方法事実認定疑いがあることが証明されたが、放火したという事そのもの疑い生じさせる証拠が見つからない限り再審開始できない」と判断した一方、「仮に犯行事実一部新たな証拠が見つかれば再審理由として認められる」という新たな基準示した死刑囚・元店員Oは特別抗告棄却決定直後1998年10月)に第6次再審請求を起こしたが、福岡地裁2008年平成20年3月棄却決定なされた福岡高裁即時抗告したが、これも2012年平成24年3月29日棄却死刑囚O側は最高裁特別抗告をしたが、2013年6月棄却された。 死刑囚Oは2013年平成25年7月福岡地裁第7次再審請求を提起し2021年1月時点審理中である。

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熊本主婦殺人事件」の記事における「再審請求」の解説

現場付近に血痕のついた草刈り鎌落ちていたと報道されたが、証拠として申請されなかった。この草刈り鎌事件使われ凶器かどうかで、容疑者自白重大な疑問が残るとして弁護団は再審請求を行った1度目の再審請求 1997年3月26日福岡高裁に再審請求。 2000年2月福岡高裁が再審請求を棄却2003年3月最高裁特別抗告棄却2度目の再審請求 2003年5月19日福岡高裁に再審請求。 2004年4月6日福岡高裁が再審請求を棄却2006年4月3日最高裁特別抗告棄却

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再審請求

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東住吉事件」の記事における「再審請求」の解説

2012年3月7日大阪地裁青木請求認め再審開始する決定をした。科学的にみて被告自白が不自然、不合理信用性欠けることが判断要因1つとなった。この決定対し大阪地検3月12日大阪高裁即時抗告した2012年3月29日大阪地裁職権刑の執行停止認めた検察側は大阪高裁抗告し高裁は「執行止めなければ正義反するような状況ではない」として決定取り消した弁護側は最高裁特別抗告したが、最高裁第3小法廷大谷剛彦裁判長)は2012年9月18日特別抗告棄却し、執行停止認めなかった高裁決定確定した2015年10月23日大阪高裁再審開始認めた大阪地裁決定支持し検察側の即時抗告棄却した。また「拘束20年に及ぶことに照らすと、刑の執行今後続けることは正義反する」として、刑の執行10月26日午後2時で停止する決定出した。 これに対し検察側は「誠に遺憾」として、刑の執行停止対す異議申し立て大阪高裁行った。しかし、大阪高裁はこの申し立て棄却し、10月26日に両受刑者は、和歌山刑務所および大分刑務所から仮釈放された。 再審開始に関する高裁決定に対しては、10月28日まで最高裁への特別抗告ができるが、10月27日検察側は特別抗告断念する方針固めた有罪立証するに足る新証拠発見されておらず、再審無罪判決となる可能性高かった

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弘前大教授夫人殺し事件」の記事における「再審請求」の解説

1か月ほどが南出がXへ聴取行った頃、他紙への秘匿限界達した判断した読売新聞は、6月30日朝刊社会面スクープ記事発表した他紙はこの記事の後を追ったが、当時捜査関係者対す取材充分に行わなかった読売に対して他紙はXの告白への疑惑色を強め地元紙の東奥日報などは8段抜きで事件冤罪否定する連載を開始した。同時期にはXとMがそれぞれ窃盗職業安定法違反容疑拘束され、その取調べの際には、警察から殺人の告白取消すよう圧力かけられたという。 「Xにはアリバイがある」「告白那須への国家賠償目当て」といった批判が続くなか、Mと井上らはかつてXがナイフ捨てたという映画館跡地捜索したが、凶器発見されなかった。だが一方で当時X宅に泊まり込んでいたXの仕事相手現れ事件の犯人はXだと考えていたが、商売に響かぬようにアリバイ工作協力した読売新聞証言した。さらに、事件直後調べ那須が「近隣住民が氷を削っている音を聞いた」と述べた上記参照)その住民も、読売新聞調べに対して当時自宅行っていたどぶろく密造について警察追及されぬよう嘘をついたが、確かに事件当夜自宅で氷を削っていたと認めた南出仙台弁護士会同僚たちとともに30人体制再審弁護団結成し7月13日に再審請求書を仙台高裁提出したまた、日本弁護士連合会9月17日事件委員会設置し正式に再審請求の支援開始した日弁連支援決定されたこの日、79であった那須の父は息子雪冤を見ることなく世を去った再審向けた事実調べでは、青森地検裁判記録特別に保管していたことが弁護側に有利に働いたまた、輪番制高裁刑事第二部回されるはずであった再審請求も、刑事第二部裁判長はかつて那須有罪判決下した控訴審陪席判事務めた細野幸雄であるとの弁護側の抗議が容れられ、山田瑞夫が指揮する刑事第一部へと回された。

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和歌山毒物カレー事件」の記事における「再審請求」の解説

死刑囚2009年7月22日付で和歌山地裁再審請求した第1次再審請求)。 なお、2020年9月27日時点死刑囚として大阪拘置所収監されている。 第1次再審請求は、和歌山地裁浅見健次郎裁判長)の2017年平成29年3月29日決定により棄却され、これを不服とした2017年4月3日までに大阪高裁即時抗告した。しかし、大阪高裁第4刑事部樋口裕晃裁判長)は2020年令和2年3月24日付で死刑囚即時抗告棄却する決定出したため、はこれを不服として同年4月8日付で最高裁特別抗告行ったが、後述第2次再審請求一本化するため、2021年令和3年6月20日付で特別抗告取り下げられ第1次再審請求棄却決定確定した一方特別抗告取り下げ前の2021年5月には、「事件第三者による犯行」として和歌山地裁第2次再審請求行い同月31日付で受理された。 ヒ素の鑑定方法 第1次再審請求に当たり、とその弁護団は「無罪言い渡すべき新たな証拠」として、「祭り会場残され紙コップヒ素自宅から発見されたものとは異なる。京都大学研究者鑑定からも『事件当時ヒ素の鑑定方法問題がある』ことは明らかだ」と主張した労働組合委員長との養子縁組 2014年平成26年3月支援者釜ヶ崎地域合同労働組合委員長北大阪合同労働組合執行委員長稲垣浩養子縁組している。この養子縁組は、本人との定期的な面会を行うためと見られる[要出典]。 目撃証言のTシャツの色 また、長男手紙やり取りをしており、長男2019年令和元年5月3日Twitter公開したからの3枚の手紙には、最も重要視されている近隣住民目撃証言で「白いTシャツ」を着ていたとされる点に触れ、他の主婦らは黒っぽい服装をしていたと証言し当の須美も黒いTシャツ着ていたと述べていたが、この手紙の中でも再三黒色Tシャツ」を着ていたことを強調して述べている。 眞須美の長女らの死 第2次再審請求起こしたことが報じられ2021年6月9日には、眞須美長女当時37歳)とその長女当時16歳)、および次女当時4歳)が死亡した。眞須美長女自殺とみられ、次女とともに関西国際空港連絡橋から飛び降りたとみられるその後半年以上経った2022年2月16日に、長女長女虐待したとして、父親(眞須美長女の夫)である40歳男性保護責任者遺棄致死疑い逮捕するとともに、眞須美長女についても被疑者死亡のまま同容疑書類送検した。長女長女は眞須美長女前夫との間の娘で、離婚後前夫暮らしていたが、眞須美長女再婚する当たって引き取られたものの、眞須美長女現夫断続的に暴行するなど虐待繰り返していたという。 2020年大阪高裁決定不服として最高裁特別抗告であったが、2021年令和3年5月31日付で、生田暉雄弁護士代理人として和歌山地裁第2次再審請求行っている。申立書では、供述調書の中で示され被害者資料鑑定結果表では、青酸化合物ヒ素両方67人の被害者全員体内含まれているという鑑定結果出ており、青酸化合物入っていたのなら、犯行及んだのは、死刑囚以外の第三者となり、無罪だとしている。生田によれば林眞須美からの依頼を受け、2020年9月面会して引き受け2021年6月までに20近く面会重ねたが、は、「オリンピックが終わると死刑執行される」と怯えているという。これに伴い最高裁への特別抗告2021年6月20日取り下げたこのため再審開始認めなかった和歌山地裁決定確定した

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再審請求

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富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の記事における「再審請求」の解説

死刑囚M関係者対し、「死刑執行には従うつもりだが、自分殺害の実行犯ではない。事件真実遺族らに知らせるまで死ぬことはできない」と話しており、死刑確定後2021年令和3年時点5度にわたり再審請求を行っている。 2003年平成15年12月11日ないし12日)、死刑囚M富山地裁への第1次再審請求行った。Mおよび弁護人は、確定判決への疑問点として、犯行現場までのガソリン消費量や、北野被害者との接触可能性などを挙げ、「Mの犯行裏付ける客観的証拠がない」と主張した上で、「確定判決Mの供述変遷あまりにも単純化し北野利用したという形で図式化した」として、有期懲役言い渡すよう求めていたが、富山地裁手崎政人裁判長)は2007年平成19年3月23日付で、「Mの主張は新証拠示さず原判決証拠評価採否不当性を主張するとどまり再審理由はない」として請求棄却決定出した第1次請求棄却を受け、Mは2011年平成23年8月15日付で富山地裁第2次再審請求行ったが、富山地裁田中聖裁判長)は2013年平成25年2月25日付で請求棄却決定出したその後弁護人同月28日付で名古屋高裁金沢支部即時抗告したが、2014年3月18日最高裁特別抗告棄却する決定出されたため、M本人同年3月21日請求棄却確定直後)に自ら3度目の再審請求を提起した第3次再審請求に当たり、2014年4月弁護人理由書提出したほか、同年8月30日には補充意見書2通を提出した。さらに同年9月29日には、8月提出した意見書主張補足する補充意見書(「殺害実行犯自身ではなく北野である」とする旨の主張)を提出したが、富山地裁田中聖裁判長)は2015年3月30日付で請求棄却決定出した。同決定への即時抗告についても、名古屋高裁金沢支部岩倉広修裁判長)から同年11月19日付で棄却決定出され特別抗告最高裁第三小法廷山崎敏充裁判長)により、2016年平成28年2月17日付の決定棄却された。 第3次再審請求棄却確定を受け、死刑囚M2016年2月18日富山地裁第4次再審請求行ったが、2017年平成29年3月23日付で富山地裁後藤裁判長)は請求棄却決定同月27日即時抗告したが、2018年平成30年3月23日には名古屋高裁金沢支部石川恭司裁判長)が即時抗告棄却する決定出した2018年12月ごろに5度目の(第5次)再審請求をしたが、富山地裁2020年令和2年12月25日付の決定請求棄却した。

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再審請求

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名張毒ぶどう酒事件」の記事における「再審請求」の解説

1974年昭和49年)、1975年昭和50年)、1976年昭和51年)、1977年昭和52年)、1988年昭和63年)と5次にわたる再審請求はすべて棄却された。1980年昭和50年9月請求審で初の現場検証1986年昭和61年6月請求審で初の証人尋問1988年12月名古屋高裁が再審請求を棄却。 奥西の母親息子・勝の無実信じつつ獄中励ましの手紙を送り続けていたが1988年88歳で死去し、「父親無実勝ち取った一緒に暮らしたい」と願っていた長男も癌のため2010年62歳で死去した。奥西の長男遺言として「自分死んだ知らせは父にはまだ知らせるな。無罪確定して釈放されたときに知らせてくれ」と遺言していた。 1993年平成5年)に名古屋高裁異議申立棄却4月弁護団最高裁特別抗告1997年平成9年)に最高裁特別抗告棄却同年第5次再審請求の棄却1998年平成10年10月名古屋高裁第6次再審請求を棄却弁護団異議申し立て1999年平成11年9月名古屋高裁異議申立棄却弁護団最高裁特別抗告2002年平成14年4月最高裁特別抗告棄却2002年4月10日弁護団名古屋高裁第7次再審請求。2005年平成17年2月、毒の特定弁護鑑定人証人尋問した。 2005年4月5日名古屋高裁(第1刑事部小出錞一裁判長)は再審開始決定した同時に死刑執行停止仮処分命じられた。王冠を傷つけずに開栓する方法みつかったこと、自白白ワイン混入したとされる農薬ニッカリンT、有機リン系殺虫剤TEPPテップ)剤の一種)が赤い液体だと判明したこと、残ったワイン成分からして農薬種類自白矛盾すること、前回歯形鑑定ミス見つかったことなどが新規性のある証拠だと認めた。なお、小出錞一2006年2月依願退官した。 しかし同年4月8日検察側は、ニッカリンTは析出されていた白い液体の物が回収されずに、事件当時は白い液体と赤い液体混合して流通していたことなどの異議申立行った。これを受け、2006年平成18年9月に毒の特定について、名古屋高裁弁護鑑定人証人尋問した。同年12月26日名古屋高裁(第2刑事部門野博裁判長)は、再審開始決定取り消す決定をした(死刑執行停止取り消し)。 これに対し弁護側が2007年平成19年1月4日最高裁特別抗告したところ、最高裁2010年平成22年4月5日決定で、犯行用いられ毒物関し科学的知見に基づき検討したとはいえず、推論過程誤りがある疑いがある。事実解明されていない」と指摘し再審開始決定取り消した名古屋高裁決定審理不尽として破棄し審理名古屋高裁差し戻した田原睦夫裁判官は、同最高裁決定補足意見として「事件から50年近くが過ぎ、7次請求申し立てからも8年経過していることを考えると、差し戻し審証拠調べ必要最小限範囲限定し効率よくなされるべき」と述べている。翌日弁護団は「第7次再審請求最高裁決定についての弁護団声明」を、また同じ日に日本弁護士連合会会長宇都宮健児)は「名張毒ぶどう酒事件第7次再審請求最高裁決定についての会長声明」で、「すでに重大な疑い存在することは明らか」であるから決定取り消したうえで最高裁の判断再審開始決定すべきだった述べ差し戻ししたことを「遺憾である」と批判したまた、日本国民救援会会長鈴木亜英)も、2010年4月7日付の会長声明名張毒ぶどう酒事件第7次再審最高裁決定について」で、「『再審開始のためには確定判決における事実認定につき合理的な疑いを生ぜしめれば足りる』という1975年白鳥決定見地からすれば差戻しによってさらに審理継続させることなく自判して、再審開始決定確定させるべきであった」と述べている。 2010年3月上旬名古屋拘置所面会した別面会人によれば再審開始決定され布川事件や、再審無罪確実視されていた足利事件などに触れた際、奥西は「布川足利よかった。私も最高裁決定に非常に期待している」と述べたという。 2012年平成24年5月25日名古屋高裁下山保男裁判長)は『捜査段階での被告人自白信用性が高い』と看做し検察側の異議申立て認めて本件再審開始取り消し決定。これに対して被告人弁護側は5月30日最高裁判所特別抗告行った日本弁護士連合会日弁連)は「新証拠によって生じた疑問解消されていないにもかかわらず検察官主張しておらず、鑑定人さえ言及していない独自の推論をもって、新証拠が『犯行用いられ薬剤ニッカリンTではあり得ないということ意味しないことが明らかである』として、再審請求を棄却した」と、この決定非難している。 2013年平成25年10月16日最高裁判所第一小法廷桜井龍子裁判長)は名古屋高等裁判所再審取り消し決定支持し第7次再審請求にかかる特別抗告について棄却する決定下した2013年11月5日弁護団名古屋高裁第8次再審請求を申立2014年5月28日名古屋高裁刑事第1部請求認めない決定をした。決定理由で、弁護団提出した証拠について「全証拠総合考慮したとしても、確定判決合理的な疑い生じさせるものではない」などと指摘。「無罪言い渡すべき明らかな証拠新たに発見したとはいえず、再審認められない第7次請求同一証拠同一主張で、もともと請求権消滅していた」と結論づけた。約半年判断示した理由として、「奥西死刑囚健康状態の悪化加齢程度」を挙げた2015年平成27年1月9日第8次再審請求異議審において、同高裁刑事2部も同1部決定支持検察側、弁護側との三者協議一度開かず審理終え再審請求を却下した2020年令和2年10月28日ぶどう酒瓶の王冠覆っていた封かん紙から、製造段階とは違う市販の「のり」成分検出されたとする鑑定結果を、第10次再審請求の異議が行われている名古屋高裁に新証拠として提出した弁護団は「封かん紙が貼り直されたことが明らかになった。真犯人偽装工作をした可能性示している」と主張している。さらに2021年令和3年10月27日には、前年提出した鑑定結果補強する専門家の意見書などを新証拠として提出した2022年令和4年3月3日名古屋高裁(第2刑事部鹿野伸二裁判長)は弁護団異議申立て退け、再審請求を認めない決定をした。

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再審請求

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 15:49 UTC 版)

大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件」の記事における「再審請求」の解説

死刑囚3人の弁護人2011年5月28日開かれた市民団体集会で「互いに虚勢張りながら暴行エスカレートさせた少年事件特質触れず第一審傷害致死罪認定され木曽川事件殺人罪認定した最高裁判決不当いずれの死刑囚再審望んでいる」として、近く再審請求する方針明らかにした。 死刑囚KM2011年12月16日付で名古屋高裁に再審請求したが、2013年平成25年2月4日付で名古屋高裁刑事第2部柴田秀裁判長)は「再審請求にはこれまでの公判明らかにならなかった新証拠必要だが、今回精神鑑定新規性を欠く上、証拠価値としても信用性乏しい」などの理由から請求棄却する決定出した。 又、死刑囚KA2013年1月8日付で名古屋高裁に再審請求したが、2013年8月19日付で名古屋高裁刑事第2部柴田秀裁判長)は「新証拠として提出され上申書鑑定書新規性欠き証拠価値についても信用性乏しい。確定判決自白調書のみによって認定したものではない。自白調書信用性否定する理由具体根拠乏しく一般論にすぎない」などの理由から再審請求を棄却する決定出したKMKA死刑囚とも再審請求棄却決定不服として異議申し立てたが、2015年平成27年12月24日付で名古屋高裁刑事第1部石山容示裁判長)は「証拠新規性欠き価値乏しい。再審請求の棄却決定事実誤認判断の誤りはない」の理由から死刑囚2人異議申し立て棄却する決定出した両者とも最高裁特別抗告したが、これも2016年平成28年12月棄却されたため、直ち名古屋高裁第2次再審請求行った。又、死刑囚HM2016年12月判決確定前に医師専門家らが作成した鑑定書を新証拠として提出し一連の事件当時てんかん影響心神喪失状態だった疑いがある。木曽川事件被害者Bの死因について確定判決前提事実誤りがあり、殺人罪認定できない」として、名古屋高裁再審請求した死刑囚HMの再審請求は初)。

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再審請求

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 05:10 UTC 版)

布川事件」の記事における「再審請求」の解説

収監され2人1996年11月仮釈放後無実訴え民間人有志による「布川事件守る会」が2001年12月6日第二次再審請求(1回目収監中の1983年12月23日行われ棄却された)を水戸地裁土浦支部申立て、同支部2005年9月21日再審開始決定した。 これに対して検察側が東京高裁即時抗告するが、2008年7月14日東京高裁門野博裁判長)は棄却して再審開始決定支持する東京高検鈴木和宏次席検事は「内容を十分検討し最高検とも協議のうえ適切に対処したい」と述べその後最高裁判所特別抗告するが、2009年12月15日最高裁竹内行夫裁判長)は、検察側の特別抗告棄却再審開始確定2010年7月9日水戸地方裁判所土浦支部にて再審第1回公判開かれる以後6度公判重ね判決2011年3月16日言い渡し予定していた。しかし直前発生した東日本大震災3月11日)の影響により判決公判5月24日延期となった2011年5月24日仕切り直し判決公判が行われ、被告両名強盗殺人罪について無罪別件窃盗罪暴行罪について懲役2年執行猶予3年判決言い渡された。なお、別件については猶予期間は既に満了実質、刑の言渡し効力失っている。検察側は「控訴審での新たな立証は困難と判断した」として、強盗殺人罪について6月7日控訴断念無罪判決確定した再審無罪判決では目撃証言を含む全ての状況証拠について、その能力及び信用性否定された。本事件再審無罪までにかかった期間は44年であり、これは戦後起きた事件の中で最長である。

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再審請求

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/08/22 23:02 UTC 版)

竜門事件」の記事における「再審請求」の解説

1961年3月29日、Aとその弁護人となった森長英三郎弁護士は、事件少年B単独犯であるとしてAの冤罪訴え大阪高裁に再審請求を行った弁護側は、Aと少年B共犯説には次のような疑問点があるとした。 少年Bの自供が不自然である 少年B自供通りに、Aが5万円の報酬少年B被害者襲撃依頼したとするのなら、Aが現場同行する必要がない。さらに、逮捕から10日後の1月31日調書では、少年B自分1人被害者殺害した自供している。 Aには犯行の動機がない 少年B自供では、Aは事件前年被害者に「恥をかかされた」とされている。しかし、その具体的な内容明らかにされていない。さらに、被害者一家隣人同士親戚同士家族ぐるみの付き合いをし、名望家でもあったAに、1年越し計画殺人を行う理由がない。 物証の鑑定に誤りがある 事件後、少年B自供によってA宅から血痕附着した衣類4点上衣シャツズボンズボン下)が発見された。少年Bは、それらのうち上衣自分が、残り3点をAが着用して犯行及んだ供述している。しかし弁護側の再鑑定では、上衣シャツ血痕状況からみて犯行時には重ね着されていたものとされている。 しかし、1970年4月28日児島謙二裁判長請求棄却弁護側は異議申立て行ったが、同年8月3日にAの病死によって手続き終了した

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再審請求

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/10/24 08:35 UTC 版)

山本老事件」の記事における「再審請求」の解説

出獄し37年後の1983年9月9日男性当時84歳)は、被害者病気発作により死亡したものであり、自分無罪である、と主張し広島高等裁判所に再審請求を行った1987年5月1日に再審請求は却下され特別抗告したもの1990年10月19日最高裁却下された。第2次再審請求1992年4月行った2年後1994年男性95歳で死去した遺族承継した再審請求も2003年最高裁却下された。

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再審請求

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 10:27 UTC 版)

榎井村事件」の記事における「再審請求」の解説

Aは捜査担当した刑事弁護士関係者訪ね歩いて情報集めた。それから1990年3月19日にAは高松高等裁判所に再審請求をし、高松高等裁判所1993年11月1日再審開始決定した1994年3月22日高松高等裁判所はAに無罪言い渡した

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再審請求

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/09 03:58 UTC 版)

福井女子中学生殺人事件」の記事における「再審請求」の解説

2004年7月15日 名古屋高裁金沢支部に再審請求の申し立てが行われる。 弁護団求めた未開証拠開示については、検察当初拒んでいたものの、異例ともいえる名古屋高裁による二度勧告により、2008年殺害現場の状況写真29通、捜査段階供述調書など125点が開示された。この証拠は、当時有罪判決受けた裁判提出されていれば判断変わった可能性があるとして、弁護側から証拠隠し指摘されている。 再審請求では、 知人らの目撃証言信用性 現場残され包丁2本とは合わない傷口があり、3本目の凶器があった可能性 犯行後乗ったとされた自動車に、血痕付いていたとの証言もあったにもかかわらず、血が付着していなかった理由 などが争点とされた。 弁護側は、物証がない中で当時事件有罪根拠となった5人の供述についての矛盾指摘している。再審求め裁判では、事件当日被告会ったとして二審での有罪判決決め手となった証言をした知人男性が、「会っていない」と証言翻したまた、再審請求の過程において、被告後輩に当たる男性が、事件の捜査本部置かれていた福井署で事情聴取受けた際、別の事件拘留されていた元暴力団員から、被告事件への関与認めるよう恫喝されたと証言したことが、毎日新聞報じられた。この元組員は、被告から「犯行打ち明けられた」と証言したり、知人女性宅に匿ったりしたとされていた。元組員は、捜査員から、証言すれば有利な取り計らいをすることを示唆されていたとされている。 また、1987年4月17日付で作成され供述調書について、被告取り調べ当たった当時巡査部長から「空想話せ」と要求され被告応じたのである、と弁護側は主張している。 2011年11月30日名古屋高等裁判所金沢支部伊藤新一郎裁判長)にて、本件再審開始する決定が行われた。殺人事件において再審開始決定出たのは、再審無罪判決確定した足利事件以来[要出典]。 この決定対し検察側は異議申し立て行い異議審理結果2013年3月6日名古屋高等裁判所本庁志田洋裁判長)が再審開始取り消し決定言い渡したその後2014年12月10日最高裁第二小法廷特別抗告退け再審開始認めない決定をした。

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