さいしん‐せいきゅう〔‐セイキウ〕【再審請求】
読み方:さいしんせいきゅう
判決が確定した事件について、法に定められた事由がある場合に、判決を取り消して、裁判の審理をやり直すよう申し立てること、およびその手続き。再審を請求できる事由としては、虚偽の証言や偽造・変造された証拠などが判決の証拠となったことが証明されたとき(刑事・民事)、有罪の言い渡しを受けた者の利益となる新たな証拠が発見されたとき(刑事)、脅迫などの違法行為によって自白を強要された場合(民事)などがあり、刑事訴訟法・民事訴訟法にそれぞれ規定されている。刑事事件で再審が開始された場合、刑の執行を停止することができる。死刑確定後に再審によって無罪となった事件に、免田事件、財田川事件などがある。→再審査請求
再審請求(さいしんせいきゅう)
再審
(再審請求 から転送)
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再審(さいしん)とは、裁判で確定した判決(確定判決)について、一定の要件を満たす重大な理由がある場合に、再審理を行なうこと。
注釈
- ^ 「有罪判決を受けた者の利益になる場合だけ」とは、あくまで刑事裁判の判決の効力に関する場合だけである。そのため、有罪判決確定者への再審の判決理由において、有罪確定者とは無関係な別の人物について犯人性を認める内容が出ることもある(例:米谷事件)。
- ^ この死刑囚(イニシャル「K・T」)は1901年(明治34年)4月21日生まれ[10]。1952年(昭和27年)4月21日 - 5月19日にかけ、福岡県門司市(現:北九州市門司区)内で幼児3人(5歳男児2人と8歳〈小学校2年生〉女児)[11]を相次いで殺害し[12]、死体を肥つぼに遺棄した[13]。Kは同事件で殺人罪・死体遺棄罪に問われ、刑事裁判では責任能力の問題(心神喪失もしくは心神耗弱)を主張したが、第一審の福岡地方裁判所小倉支部で1955年(昭和30年)1月19日、求刑通り死刑判決を言い渡された[14]。その後、同年7月4日に福岡高裁で控訴棄却の判決を[14]、同年12月26日には最高裁第三小法廷(島保裁判長)で上告棄却の判決を受け[15]、1956年(昭和31年)1月6日付で死刑が確定[16]。確定後、死刑執行まで計14回にわたり、約2か月おきに再審請求を繰り返していたが、死刑確定から2年3か月後の1958年4月12日に死刑を執行された[17](56歳没)。
- ^ 陪席裁判官は青木亮忠・尾崎力男[18]。
- ^ 刑事訴訟法第439条第1項:「再審の請求は、左の者がこれをすることができる。(中略)4. 有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹」
- ^ また、この死刑囚については同年4月25日・5月8日に福岡地裁小倉支部が、それぞれ別の再審請求(いずれも死刑囚本人が生前に提出)を棄却する決定を出している[18]。
出典
- ^ 庶民の弁護士 伊東良徳のサイト「再審請求の話(民事裁判)」
- ^ 困り事よろず相談処 再審
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- ^ [1] (北日本放送・リンク切れ。富山・長野連続女性誘拐殺人事件の第二次再審請求時のコメント)
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- ^ 「秋葉原無差別殺傷事件 加藤智大死刑囚に死刑執行」『NHKニュース』日本放送協会、2022年7月26日。2022年7月26日閲覧。オリジナルの2022年7月26日時点におけるアーカイブ。
再審請求
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 05:04 UTC 版)
2012年11月29日、鈴木は4事件中やまりん事件と島田建設事件の2つについて、再審請求した。新証拠として東京地検特捜部が公判前にやまりんの元幹部に渡した証人尋問のやりとりの「台本」などを提出し、「台本に基づく証言に証拠能力はなく、有罪の認定を維持できないことは明らかだ」と主張している。
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再審請求
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弁護側は、死亡推定時刻に関する新鑑定書を裁判に提出し、再審請求を行ったが、2008年1月に東京高裁によって再審請求は棄却されている。 Cは2005年3月に刑期満了で出所している。現在、実名を公表して再審請求中。
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再審請求
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死刑囚・元店員Oは被害者に対する謝罪の念を表明しているが「謝罪と雪冤は相反しない」と主張した上で、本事件に関して放火を行ったとされる確定判決の事実認定を否定して再審請求を行っている。死刑確定後の1973年(昭和48年) - 1979年(昭和54年)に福岡地裁へ4度の再審請求を行ったが、すべて棄却された。 その後、日弁連が死刑囚・元店員Oの「再審事件委員会」を設立し、1979年(昭和54年)2月に再審を支援して福岡地裁へ5度目の再審請求をした。この再審請求の際には、事件当時に消火活動を行った消防士・現場を調べた警察官がそれぞれ、「現場の石油ストーブが人為的に倒された形跡はない」と証言したが、福岡地裁は1988年(昭和63年)10月に再審請求を棄却する決定をした。 死刑囚Oの弁護団(弁護団長:上田國廣)は、1990年(平成2年)11月に多数の証拠調べ・証人尋問を要求したが、これらは2年以上経過した1993年(平成5年)4月時点でも認められていなかった。前月(1993年3月)に死刑執行が再開されたことを受け、弁護団は同月22日(当時・第5次再審請求即時抗告中)に福岡高裁刑事第2部(池田憲義裁判長)へ同様の証拠調べを請求する上申書を提出した。 これを受け、福岡高裁刑事第2部(池田憲義裁判長)は1994年(平成6年)4月に「同型のストーブを使用して実験検証を行う」と決定し、原審・再審請求を通じて初となるストーブの検証を行った。その結果、検証に立ち会った福岡高裁の職員がストーブを複数回足蹴りしても、ストーブは一度も横転しなかったほか、手で強引に押し倒しても安全装置が作動し、給油タンクが外れることが判明した。しかし、1995年(平成7年)3月28日付で福岡高裁刑事第2部(池田憲義裁判長)は、「ストーブを蹴り倒そうとしても床を滑るだけで倒れることはないと考えられるが、ストーブは手で傾けることも可能であり、弁護人らの主張する新証拠は放火の認定を覆すに足りるとは言えない」として、弁護人の即時抗告を棄却する決定を出した。 最高裁判所第三小法廷は1998年(平成10年)10月27日付で死刑囚・元店員Oの特別抗告を棄却する決定を出した。同小法廷は「検証結果により、犯行方法の事実認定に疑いがあることが証明されたが、放火したという事実そのものに疑いを生じさせる証拠が見つからない限り、再審は開始できない」と判断した一方、「仮に犯行事実の一部に新たな証拠が見つかれば、再審理由として認められる」という新たな基準を示した。 死刑囚・元店員Oは特別抗告棄却決定直後(1998年10月)に第6次再審請求を起こしたが、福岡地裁で2008年(平成20年)3月に棄却決定がなされた。福岡高裁に即時抗告したが、これも2012年(平成24年)3月29日に棄却。死刑囚O側は最高裁に特別抗告をしたが、2013年6月に棄却された。 死刑囚Oは2013年(平成25年)7月に福岡地裁へ第7次再審請求を提起し、2021年1月時点で審理中である。
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再審請求
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 05:18 UTC 版)
現場付近に血痕のついた草刈り鎌が落ちていたと報道されたが、証拠として申請されなかった。この草刈り鎌が事件に使われた凶器かどうかで、容疑者の自白に重大な疑問が残るとして弁護団は再審請求を行った。 1度目の再審請求 1997年3月26日、福岡高裁に再審請求。 2000年2月、福岡高裁が再審請求を棄却。 2003年3月、最高裁が特別抗告を棄却。 2度目の再審請求 2003年5月19日、福岡高裁に再審請求。 2004年4月6日、福岡高裁が再審請求を棄却。 2006年4月3日、最高裁が特別抗告を棄却。
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再審請求
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 18:16 UTC 版)
2012年3月7日、大阪地裁は青木と朴の請求を認め、再審を開始する決定をした。科学的にみて被告の自白が不自然、不合理で信用性に欠けることが判断の要因の1つとなった。この決定に対し大阪地検は3月12日、大阪高裁に即時抗告した。 2012年3月29日、大阪地裁は職権で刑の執行停止を認めた。検察側は大阪高裁に抗告し、高裁は「執行を止めなければ正義に反するような状況ではない」として決定を取り消した。弁護側は最高裁に特別抗告したが、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は2012年9月18日に特別抗告を棄却し、執行停止を認めなかった高裁決定が確定した。 2015年10月23日、大阪高裁は再審開始を認めた大阪地裁決定を支持し、検察側の即時抗告を棄却した。また「拘束が20年に及ぶことに照らすと、刑の執行を今後も続けることは正義に反する」として、刑の執行を10月26日午後2時で停止する決定を出した。 これに対し、検察側は「誠に遺憾」として、刑の執行停止に対する異議申し立てを大阪高裁に行った。しかし、大阪高裁はこの申し立てを棄却し、10月26日に両受刑者は、和歌山刑務所および大分刑務所から仮釈放された。 再審の開始に関する高裁の決定に対しては、10月28日まで最高裁への特別抗告ができるが、10月27日に検察側は特別抗告を断念する方針を固めた。有罪を立証するに足る新証拠は発見されておらず、再審無罪判決となる可能性が高かった。
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「弘前大教授夫人殺し事件」の記事における「再審請求」の解説
1か月ほどが南出がXへ聴取を行った頃、他紙への秘匿が限界に達したと判断した読売新聞は、6月30日付朝刊の社会面でスクープ記事を発表した。他紙はこの記事の後を追ったが、当時の捜査関係者に対する取材を充分に行わなかった読売に対して他紙はXの告白への疑惑色を強め、地元紙の東奥日報などは8段抜きで事件の冤罪を否定する連載を開始した。同時期にはXとMがそれぞれ窃盗と職業安定法違反の容疑で拘束され、その取調べの際には、警察から殺人の告白を取消すよう圧力をかけられたという。 「Xにはアリバイがある」「告白は那須への国家賠償目当て」といった批判が続くなか、Mと井上らはかつてXがナイフを捨てたという映画館の跡地も捜索したが、凶器は発見されなかった。だが一方で、当時X宅に泊まり込んでいたXの仕事相手が現れ、事件の犯人はXだと考えていたが、商売に響かぬようにアリバイ工作に協力したと読売新聞に証言した。さらに、事件直後の調べで那須が「近隣住民が氷を削っている音を聞いた」と述べた(上記参照)その住民も、読売新聞の調べに対して、当時自宅で行っていたどぶろくの密造について警察に追及されぬよう嘘をついたが、確かに事件当夜は自宅で氷を削っていたと認めた。 南出は仙台弁護士会の同僚たちとともに30人体制の再審弁護団を結成し、7月13日に再審請求書を仙台高裁へ提出した。また、日本弁護士連合会も9月17日に事件委員会を設置し、正式に再審請求の支援を開始した。日弁連の支援が決定されたこの日、79歳であった那須の父は息子の雪冤を見ることなく世を去った。 再審へ向けた事実調べでは、青森地検が裁判記録を特別に保管していたことが弁護側に有利に働いた。また、輪番制で高裁刑事第二部へ回されるはずであった再審請求も、刑事第二部裁判長はかつて那須に有罪判決を下した控訴審で陪席判事を務めた細野幸雄であるとの弁護側の抗議が容れられ、山田瑞夫が指揮する刑事第一部へと回された。
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再審請求
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「和歌山毒物カレー事件」の記事における「再審請求」の解説
死刑囚・林は2009年7月22日付で和歌山地裁に再審を請求した(第1次再審請求)。 なお、林は2020年9月27日時点で死刑囚として大阪拘置所に収監されている。 第1次再審請求は、和歌山地裁(浅見健次郎裁判長)の2017年(平成29年)3月29日付決定により棄却され、これを不服とした林は2017年4月3日までに大阪高裁に即時抗告した。しかし、大阪高裁第4刑事部(樋口裕晃裁判長)は2020年(令和2年)3月24日付で死刑囚・林の即時抗告を棄却する決定を出したため、林はこれを不服として同年4月8日付で最高裁に特別抗告を行ったが、後述の第2次再審請求に一本化するため、2021年(令和3年)6月20日付で特別抗告は取り下げられ、第1次再審請求は棄却決定が確定した。 一方、特別抗告取り下げ前の2021年5月には、「事件は第三者による犯行」として和歌山地裁に第2次再審請求を行い、同月31日付で受理された。 ヒ素の鑑定方法 第1次再審請求に当たり、林とその弁護団は「無罪を言い渡すべき新たな証拠」として、「祭り会場に残された紙コップのヒ素が自宅から発見されたものとは異なる。京都大学の研究者の鑑定からも『事件当時のヒ素の鑑定方法は問題がある』ことは明らかだ」と主張した。 労働組合委員長との養子縁組 2014年(平成26年)3月、林は支援者の釜ヶ崎地域合同労働組合委員長・北大阪合同労働組合執行委員長・稲垣浩と養子縁組している。この養子縁組は、本人との定期的な面会を行うためと見られる[要出典]。 目撃証言のTシャツの色 また、林は長男と手紙のやり取りをしており、長男が2019年(令和元年)5月3日にTwitterで公開した林からの3枚の手紙には、最も重要視されている近隣住民の目撃証言で「白いTシャツ」を着ていたとされる点に触れ、他の主婦らは黒っぽい服装をしていたと証言し、当の眞須美も黒いTシャツを着ていたと述べていたが、この手紙の中でも再三「黒色のTシャツ」を着ていたことを強調して述べている。 眞須美の長女らの死 第2次再審請求を起こしたことが報じられた2021年6月9日には、眞須美の長女(当時37歳)とその長女(当時16歳)、および次女(当時4歳)が死亡した。眞須美の長女は自殺とみられ、次女とともに関西国際空港連絡橋から飛び降りたとみられる。その後、半年以上経った2022年2月16日に、長女の長女を虐待したとして、父親(眞須美の長女の夫)である40歳男性を保護責任者遺棄致死の疑いで逮捕するとともに、眞須美の長女についても被疑者死亡のまま同容疑で書類送検した。長女の長女は眞須美の長女の前夫との間の娘で、離婚後は前夫と暮らしていたが、眞須美の長女が再婚するに当たって引き取られたものの、眞須美の長女と現夫が断続的に暴行するなど虐待を繰り返していたという。 2020年の大阪高裁決定を不服として最高裁に特別抗告中であったが、2021年(令和3年)5月31日付で、林は生田暉雄弁護士を代理人として和歌山地裁へ第2次再審請求を行っている。申立書では、供述調書の中で示された被害者資料鑑定結果表では、青酸化合物とヒ素の両方が67人の被害者全員の体内に含まれているという鑑定結果が出ており、青酸化合物が入っていたのなら、犯行に及んだのは、林死刑囚以外の第三者となり、林は無罪だとしている。生田によれば、林眞須美からの依頼を受け、2020年9月に面会して引き受け、2021年6月までに20回近く面会を重ねたが、林は、「オリンピックが終わると死刑が執行される」と怯えているという。これに伴い、最高裁への特別抗告は2021年6月20日に取り下げた。このため再審開始を認めなかった和歌山地裁の決定が確定した。
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再審請求
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「富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の記事における「再審請求」の解説
死刑囚Mは関係者に対し、「死刑の執行には従うつもりだが、自分は殺害の実行犯ではない。事件の真実を遺族らに知らせるまで死ぬことはできない」と話しており、死刑確定後、2021年(令和3年)時点で5度にわたり再審請求を行っている。 2003年(平成15年)12月(11日ないし12日)、死刑囚Mは富山地裁への第1次再審請求を行った。Mおよび弁護人は、確定判決への疑問点として、犯行現場までのガソリン消費量や、北野と被害者との接触の可能性などを挙げ、「Mの犯行を裏付ける客観的証拠がない」と主張した上で、「確定判決はMの供述の変遷をあまりにも単純化し、北野を利用したという形で図式化した」として、有期懲役を言い渡すよう求めていたが、富山地裁(手崎政人裁判長)は2007年(平成19年)3月23日付で、「Mの主張は新証拠を示さず、原判決の証拠の評価や採否の不当性を主張するにとどまり、再審の理由はない」として請求棄却の決定を出した。 第1次請求の棄却を受け、Mは2011年(平成23年)8月15日付で富山地裁に第2次再審請求を行ったが、富山地裁(田中聖浩裁判長)は2013年(平成25年)2月25日付で請求棄却の決定を出した。その後、弁護人は同月28日付で名古屋高裁金沢支部へ即時抗告したが、2014年3月18日に最高裁で特別抗告を棄却する決定が出されたため、M本人が同年3月21日(請求棄却の確定直後)に自ら3度目の再審請求を提起した。 第3次再審請求に当たり、2014年4月に弁護人が理由書を提出したほか、同年8月30日には補充意見書2通を提出した。さらに同年9月29日には、8月に提出した意見書の主張を補足する補充意見書(「殺害実行犯は自身ではなく、北野である」とする旨の主張)を提出したが、富山地裁(田中聖浩裁判長)は2015年3月30日付で請求棄却の決定を出した。同決定への即時抗告についても、名古屋高裁金沢支部(岩倉広修裁判長)から同年11月19日付で棄却決定が出され、特別抗告も最高裁第三小法廷(山崎敏充裁判長)により、2016年(平成28年)2月17日付の決定で棄却された。 第3次再審請求の棄却確定を受け、死刑囚Mは2016年2月18日に富山地裁へ第4次再審請求を行ったが、2017年(平成29年)3月23日付で富山地裁(後藤隆裁判長)は請求棄却を決定。同月27日に即時抗告したが、2018年(平成30年)3月23日には名古屋高裁金沢支部(石川恭司裁判長)が即時抗告を棄却する決定を出した。 2018年12月ごろに5度目の(第5次)再審請求をしたが、富山地裁は2020年(令和2年)12月25日付の決定で請求を棄却した。
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再審請求
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1974年(昭和49年)、1975年(昭和50年)、1976年(昭和51年)、1977年(昭和52年)、1988年(昭和63年)と5次にわたる再審請求はすべて棄却された。1980年(昭和50年)9月、請求審で初の現場検証、1986年(昭和61年)6月、請求審で初の証人尋問。1988年12月、名古屋高裁が再審請求を棄却。 奥西の母親は息子・勝の無実を信じつつ獄中へ励ましの手紙を送り続けていたが1988年に88歳で死去し、「父親が無実を勝ち取ったら一緒に暮らしたい」と願っていた長男も癌のため2010年に62歳で死去した。奥西の長男は遺言として「自分が死んだ知らせは父にはまだ知らせるな。無罪が確定して釈放されたときに知らせてくれ」と遺言していた。 1993年(平成5年)に名古屋高裁が異議申立の棄却、4月に弁護団が最高裁に特別抗告。1997年(平成9年)に最高裁が特別抗告の棄却、同年に第5次再審請求の棄却、1998年(平成10年)10月に名古屋高裁が第6次再審請求を棄却、弁護団が異議申し立て、1999年(平成11年)9月に名古屋高裁が異議申立の棄却、弁護団が最高裁に特別抗告、2002年(平成14年)4月に最高裁が特別抗告の棄却。 2002年4月10日に弁護団が名古屋高裁へ第7次再審請求。2005年(平成17年)2月、毒の特定で弁護側鑑定人を証人尋問した。 2005年4月5日、名古屋高裁(第1刑事部・小出錞一裁判長)は再審開始を決定した。同時に死刑執行停止の仮処分が命じられた。王冠を傷つけずに開栓する方法がみつかったこと、自白で白ワインに混入したとされる農薬(ニッカリンT、有機リン系の殺虫剤、TEPP(テップ)剤の一種)が赤い液体だと判明したこと、残ったワインの成分からしても農薬の種類が自白と矛盾すること、前回の歯形の鑑定にミスが見つかったことなどが新規性のある証拠だと認めた。なお、小出錞一は2006年2月に依願退官した。 しかし同年4月8日、検察側は、ニッカリンTは析出されていた白い液体の物が回収されずに、事件当時は白い液体と赤い液体と混合して流通していたことなどの異議申立を行った。これを受け、2006年(平成18年)9月に毒の特定について、名古屋高裁は弁護側鑑定人を証人尋問した。同年12月26日、名古屋高裁(第2刑事部・門野博裁判長)は、再審開始決定を取り消す決定をした(死刑執行停止も取り消し)。 これに対し、弁護側が2007年(平成19年)1月4日に最高裁に特別抗告したところ、最高裁は2010年(平成22年)4月5日付決定で、犯行に用いられた毒物に関し「科学的知見に基づき検討したとはいえず、推論過程に誤りがある疑いがある。事実解明されていない」と指摘し、再審開始決定を取り消した名古屋高裁決定を審理不尽として破棄し、審理を名古屋高裁に差し戻した。田原睦夫裁判官は、同最高裁決定で補足意見として「事件から50年近くが過ぎ、7次請求の申し立てからも8年を経過していることを考えると、差し戻し審の証拠調べは必要最小限の範囲に限定し、効率よくなされるべき」と述べている。翌日に弁護団は「第7次再審請求最高裁決定についての弁護団声明」を、また同じ日に日本弁護士連合会(会長・宇都宮健児)は「名張毒ぶどう酒事件第7次再審請求最高裁決定についての会長声明」で、「すでに重大な疑いが存在することは明らか」であるから原決定を取り消したうえで最高裁の判断で再審開始決定すべきだったと述べ、差し戻ししたことを「遺憾である」と批判した。また、日本国民救援会(会長・鈴木亜英)も、2010年4月7日付の会長声明「名張毒ぶどう酒事件第7次再審最高裁決定について」で、「『再審開始のためには確定判決における事実認定につき合理的な疑いを生ぜしめれば足りる』という1975年の白鳥決定の見地からすれば、差戻しによってさらに審理を継続させることなく、自判して、再審開始決定を確定させるべきであった」と述べている。 2010年3月上旬、名古屋拘置所で面会した特別面会人によれば、再審開始が決定された布川事件や、再審無罪が確実視されていた足利事件などに触れた際、奥西は「布川や足利はよかった。私も最高裁決定に非常に期待している」と述べたという。 2012年(平成24年)5月25日、名古屋高裁(下山保男裁判長)は『捜査段階での被告人の自白に信用性が高い』と看做し、検察側の異議申立てを認めて本件の再審開始の取り消しを決定。これに対して被告人弁護側は5月30日、最高裁判所へ特別抗告を行った。日本弁護士連合会(日弁連)は「新証拠によって生じた疑問が解消されていないにもかかわらず、検察官も主張しておらず、鑑定人さえ言及していない独自の推論をもって、新証拠が『犯行に用いられた薬剤がニッカリンTではあり得ないということを意味しないことが明らかである』として、再審請求を棄却した」と、この決定を非難している。 2013年(平成25年)10月16日、最高裁判所第一小法廷(桜井龍子裁判長)は名古屋高等裁判所の再審取り消し決定を支持し、第7次再審請求にかかる特別抗告について棄却する決定を下した。 2013年11月5日、弁護団が名古屋高裁へ第8次再審請求を申立。2014年5月28日、名古屋高裁刑事第1部は請求を認めない決定をした。決定理由で、弁護団が提出した証拠について「全証拠と総合考慮したとしても、確定判決に合理的な疑いを生じさせるものではない」などと指摘。「無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したとはいえず、再審は認められない。第7次請求と同一の証拠、同一の主張で、もともと請求権は消滅していた」と結論づけた。約半年で判断を示した理由として、「奥西死刑囚の健康状態の悪化と加齢の程度」を挙げた。2015年(平成27年)1月9日、第8次再審請求異議審において、同高裁刑事2部も同1部の決定を支持、検察側、弁護側との三者協議を一度も開かずに審理を終え再審請求を却下した。 2020年(令和2年)10月28日、ぶどう酒瓶の王冠を覆っていた封かん紙から、製造段階とは違う市販の「のり」成分が検出されたとする再鑑定の結果を、第10次再審請求の異議審が行われている名古屋高裁に新証拠として提出した。弁護団は「封かん紙が貼り直されたことが明らかになった。真犯人が偽装工作をした可能性を示している」と主張している。さらに2021年(令和3年)10月27日には、前年提出した鑑定結果を補強する専門家の意見書などを新証拠として提出した。2022年(令和4年)3月3日、名古屋高裁(第2刑事部・鹿野伸二裁判長)は弁護団の異議申立てを退け、再審請求を認めない決定をした。
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再審請求
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「大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件」の記事における「再審請求」の解説
死刑囚3人の弁護人は2011年5月28日に開かれた市民団体の集会で「互いに虚勢を張りながら暴行をエスカレートさせた少年事件の特質に触れず、第一審で傷害致死罪認定された木曽川事件を殺人罪と認定した最高裁判決は不当。いずれの死刑囚も再審を望んでいる」として、近く再審請求する方針を明らかにした。 死刑囚KMは2011年12月16日付で名古屋高裁に再審請求したが、2013年(平成25年)2月4日付で名古屋高裁刑事第2部(柴田秀樹裁判長)は「再審請求にはこれまでの公判で明らかにならなかった新証拠が必要だが、今回の精神鑑定は新規性を欠く上、証拠価値としても信用性に乏しい」などの理由から請求を棄却する決定を出した。 又、死刑囚KAも2013年1月8日付で名古屋高裁に再審請求したが、2013年8月19日付で名古屋高裁刑事第2部(柴田秀樹裁判長)は「新証拠として提出された上申書、鑑定書は新規性を欠き、証拠価値についても信用性が乏しい。確定判決は自白調書のみによって認定したものではない。自白調書の信用性を否定する理由は具体的根拠に乏しく、一般論にすぎない」などの理由から再審請求を棄却する決定を出した。 KM・KA両死刑囚とも再審請求棄却の決定を不服として異議を申し立てたが、2015年(平成27年)12月24日付で名古屋高裁刑事第1部(石山容示裁判長)は「証拠は新規性を欠き、価値も乏しい。再審請求の棄却決定に事実誤認・判断の誤りはない」の理由から死刑囚2人の異議申し立てを棄却する決定を出した。両者とも最高裁に特別抗告したが、これも2016年(平成28年)12月に棄却されたため、直ちに名古屋高裁へ第2次再審請求を行った。又、死刑囚HMも2016年12月、判決確定前に医師・専門家らが作成した鑑定書を新証拠として提出し「一連の事件当時はてんかんの影響で心神喪失状態だった疑いがある。木曽川事件の被害者Bの死因についても確定判決の前提事実に誤りがあり、殺人罪は認定できない」として、名古屋高裁に再審を請求した(死刑囚HMの再審請求は初)。
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再審請求
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収監された2人は1996年11月の仮釈放後も無実を訴え、民間人の有志による「布川事件守る会」が2001年12月6日に第二次再審請求(1回目は収監中の1983年12月23日に行われ棄却された)を水戸地裁土浦支部に申立て、同支部は2005年9月21日に再審開始を決定した。 これに対して検察側が東京高裁に即時抗告するが、2008年7月14日、東京高裁(門野博裁判長)は棄却して再審開始決定を支持する。東京高検の鈴木和宏次席検事は「内容を十分検討し、最高検とも協議のうえ適切に対処したい」と述べ、その後、最高裁判所に特別抗告するが、2009年12月15日、最高裁(竹内行夫裁判長)は、検察側の特別抗告を棄却し再審開始が確定。 2010年7月9日に水戸地方裁判所土浦支部にて再審第1回公判が開かれる。以後6度の公判を重ね、判決は2011年3月16日に言い渡しを予定していた。しかし直前に発生した東日本大震災(3月11日)の影響により判決公判が5月24日に延期となった。 2011年5月24日、仕切り直しの判決公判が行われ、被告の両名に強盗殺人罪について無罪、別件の窃盗罪や暴行罪について懲役2年・執行猶予3年の判決が言い渡された。なお、別件については猶予期間は既に満了、実質、刑の言渡しの効力を失っている。検察側は「控訴審での新たな立証は困難と判断した」として、強盗殺人罪について6月7日控訴を断念、無罪判決が確定した。再審無罪判決では目撃証言を含む全ての状況証拠について、その能力及び信用性が否定された。本事件で再審無罪までにかかった期間は44年であり、これは戦後に起きた事件の中で最長である。
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再審請求
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/08/22 23:02 UTC 版)
1961年3月29日、Aとその弁護人となった森長英三郎弁護士は、事件は少年Bの単独犯であるとしてAの冤罪を訴え、大阪高裁に再審請求を行った。 弁護側は、Aと少年Bの共犯説には次のような疑問点があるとした。 少年Bの自供が不自然である 少年Bの自供通りに、Aが5万円の報酬で少年Bに被害者の襲撃を依頼したとするのなら、Aが現場に同行する必要がない。さらに、逮捕から10日後の1月31日の調書では、少年Bは自分1人で被害者を殺害したと自供している。 Aには犯行の動機がない 少年Bの自供では、Aは事件の前年に被害者に「恥をかかされた」とされている。しかし、その具体的な内容は明らかにされていない。さらに、被害者一家と隣人同士、親戚同士で家族ぐるみの付き合いをし、村の名望家でもあったAに、1年越しの計画殺人を行う理由がない。 物証の鑑定に誤りがある 事件後、少年Bの自供によってA宅から血痕の附着した衣類4点(上衣、シャツ、ズボン、ズボン下)が発見された。少年Bは、それらのうち上衣を自分が、残り3点をAが着用して犯行に及んだと供述している。しかし弁護側の再鑑定では、上衣とシャツは血痕の状況からみて犯行時には重ね着されていたものとされている。 しかし、1970年4月28日に児島謙二裁判長は請求を棄却。弁護側は異議申立てを行ったが、同年8月3日にAの病死によって手続きは終了した。
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再審請求
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/10/24 08:35 UTC 版)
出獄して37年後の1983年9月9日、男性(当時84歳)は、被害者は病気の発作により死亡したものであり、自分は無罪である、と主張し、広島高等裁判所に再審請求を行った。1987年5月1日に再審請求は却下され、特別抗告をしたものの1990年10月19日最高裁に却下された。第2次再審請求を1992年4月に行った2年後の1994年に男性は95歳で死去した。遺族が承継した再審請求も2003年に最高裁で却下された。
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再審請求
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 10:27 UTC 版)
Aは捜査を担当した刑事、弁護士、関係者を訪ね歩いて情報を集めた。それから1990年3月19日にAは高松高等裁判所に再審請求をし、高松高等裁判所は1993年11月1日に再審開始を決定した。 1994年3月22日に高松高等裁判所はAに無罪を言い渡した。
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再審請求
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「福井女子中学生殺人事件」の記事における「再審請求」の解説
2004年7月15日 名古屋高裁金沢支部に再審請求の申し立てが行われる。 弁護団が求めた未開示証拠の開示については、検察が当初拒んでいたものの、異例ともいえる名古屋高裁による二度の勧告により、2008年に殺害現場の状況写真29通、捜査段階の供述調書など125点が開示された。この証拠は、当時有罪判決を受けた裁判に提出されていれば、判断が変わった可能性があるとして、弁護側から証拠隠しと指摘されている。 再審請求では、 知人らの目撃証言の信用性 現場に残された包丁2本とは合わない傷口があり、3本目の凶器があった可能性 犯行後に乗ったとされた自動車に、血痕が付いていたとの証言もあったにもかかわらず、血が付着していなかった理由 などが争点とされた。 弁護側は、物証がない中で当時の事件で有罪の根拠となった5人の供述についての矛盾を指摘している。再審を求める裁判では、事件当日に被告に会ったとして二審での有罪判決の決め手となった証言をした知人男性が、「会っていない」と証言を翻した。 また、再審請求の過程において、被告の後輩に当たる男性が、事件の捜査本部の置かれていた福井署で事情聴取を受けた際、別の事件で拘留されていた元暴力団員から、被告の事件への関与を認めるよう恫喝されたと証言したことが、毎日新聞で報じられた。この元組員は、被告から「犯行を打ち明けられた」と証言したり、知人女性宅に匿ったりしたとされていた。元組員は、捜査員から、証言すれば有利な取り計らいをすることを示唆されていたとされている。 また、1987年4月17日付で作成された供述調書について、被告が取り調べに当たった当時の巡査部長から「空想で話せ」と要求され、被告が応じたものである、と弁護側は主張している。 2011年11月30日、名古屋高等裁判所金沢支部(伊藤新一郎裁判長)にて、本件の再審を開始する決定が行われた。殺人事件において再審開始の決定が出たのは、再審無罪判決が確定した足利事件以来[要出典]。 この決定に対し、検察側は異議申し立てを行い、異議審理の結果、2013年3月6日に名古屋高等裁判所本庁(志田洋裁判長)が再審開始取り消しの決定を言い渡した。その後、2014年12月10日、最高裁第二小法廷が特別抗告を退け、再審開始を認めない決定をした。
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