国選弁護制度
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国選弁護制度(こくせんべんごせいど)とは、刑事手続において被疑者・被告人が経済的困窮などの理由で私選弁護人を選任できない場合(現在の日本では事実上大半の刑事裁判の案件)に国費で裁判所が弁護人を選任する制度である[1]。
- ^ a b 日本弁護士連合会:刑事弁護制度に関わる各制度のご紹介
- ^ 衆議院基本的人権の保障に関する調査小委員会. “「刑事手続上の権利(31条〜40条)(行刑上の問題を含む)・被害者の人権」に関する基礎的資料” (pdf). p. 16. 2021年7月31日閲覧。
- ^ “臨時総会・被疑者国選弁護制度の早期実現を求める決議”. 日本弁護士連合会 (1998年3月27日). 2021年7月31日閲覧。 “もとより被疑者の弁護人依頼権は憲法上保障されているが、貧困等のため事実上弁護人を依頼できない被疑者に対しては、憲法と国際人権法の諸規定からも、国がその責任で弁護人を付す責務を負っているといわなければならない。”
- ^ a b “当番弁護士制度と被疑者国選弁護制度(弁護士白書2018年版)”. 日弁連ウェブサイト. 2021年8月3日閲覧。
- ^ “刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三十六条の二”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2017年6月23日). 2019年12月30日閲覧。 “2019年6月2日施行分”の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令(平成18年9月6日政令第287号)
- ^ “国選弁護人・国選付添人”. 法テラス. 2021年8月3日閲覧。
- ^ “犯罪被害者支援関連”. 法テラス. 2021年8月3日閲覧。
- ^ 太田晃弘 2019, p. 79
- ^ 東京弁護士会刑事弁護委員会 2018, p. 149
- ^ 村松聡一郎. “教えて!ホーリツカンシューさん 第4回「国選弁護人」”. 東海テレビウェブサイト. 2021年8月3日閲覧。
- ^ 國田武二郎. “【特集】どうなってるの?国選報酬 国選弁護報酬について~元検察官からみて思うこと~”. 愛知県弁護士会ウェブサイト. 2021年8月3日閲覧。
- ^ 東京弁護士会刑事弁護委員会 2018, pp. 146–147
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