憲法との関係とは? わかりやすく解説

憲法との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 15:25 UTC 版)

国選弁護制度」の記事における「憲法との関係」の解説

日本国憲法は第373項で、「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格有する弁護人依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。」と定めている。したがって被告人国選弁護は、憲法必置制度であり、被告人からすればその依頼国選弁護人選任請求権)は憲法上の権利となる。 一方で被疑者国選弁護に関しては、憲法明文から当然に導かれるわけではないものの、日本国憲法第34条保障する抑留・被拘禁者の弁護人依頼権一環として憲法上保障されるとの有力説があり、こうした考え元に実現目指されてきた。

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憲法との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 23:47 UTC 版)

認可外保育施設」の記事における「憲法との関係」の解説

1970年東京都議会では無認可保育所許可保育施設)への支出憲法89条違反しないかという点で論争となった美濃部都知事保育事業は「慈善教育若しくは博愛事業」に含まれないとの立場示したが、当時議会野党であった自民党側は保育事業は「慈善教育若しくは博愛事業」に含まれるとの見解示したためである。 第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体使用便益若しくは維持のため、又は公の支配属しない慈善教育若しくは博愛事業対し、これを支出し、又はその利用供してならない

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