憲法との関係
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日本国憲法は第37条3項で、「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。」と定めている。したがって被告人国選弁護は、憲法上必置の制度であり、被告人からすればその依頼権(国選弁護人選任請求権)は憲法上の権利となる。 一方で、被疑者国選弁護に関しては、憲法の明文から当然に導かれるわけではないものの、日本国憲法第34条が保障する被抑留・被拘禁者の弁護人依頼権の一環として憲法上保障されるとの有力説があり、こうした考えを元に実現が目指されてきた。
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憲法との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 23:47 UTC 版)
1970年、東京都議会では無認可保育所(許可外保育施設)への支出が憲法89条に違反しないかという点で論争となった。美濃部都知事は保育事業は「慈善、教育若しくは博愛の事業」に含まれないとの立場を示したが、当時議会で野党であった自民党側は保育事業は「慈善、教育若しくは博愛の事業」に含まれるとの見解を示したためである。 第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
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