保育所
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保育所(ほいくしょ[1]、ほいくじょ[注 1]、Nursery center[2])は、保護者が働いているなどの何らかの理由によって保育を必要とする乳幼児を預かり、保育することを目的とする通所の施設。日本では、児童福祉法第7条に規定される「児童福祉施設」となっている。本項では、日本の保育所について解説する。
注釈
- ^ NHK放送文化研究所・編『ことばのハンドブック 第2版』P.103では「 - しょ」「 - じょ」2通りの読みを認めている。(「放送研究と調査」2018年12月号 P.75 (PDF) による)
出典
- ^ 『広辞苑 第七版』、コトバンクによる読み方。
- ^ “厚生統計要覧(児童)”. 厚生労働省. 2019年8月29日閲覧。
- ^ 児童福祉法 - e-Gov法令検索
- ^ 児童福祉法(昭和二十二年十二月十二日法律第百六十四号)第6条の3第7項
- ^ 加藤 静・宮本 康子・山下 祐依 (2009). “明治から昭和初期における保育と現代の保育”. 中村学園大学短期大学部「幼花」論文集 Vol.1 (2009), Page 24 - 36.: 25-29.
- ^ 厚生労働省 厚生省令第63号 (2008年4月1日). “"児童福祉施設最低基準"” (PDF). 2009年2月7日閲覧。
- ^ 厚生労働省 厚生労働省告示141号 (2008年3月28日). “"保育所保育指針"” (PDF). 2009年2月7日閲覧。
- ^ 厚生省児童家庭局長通知 児発第294号 (1998年4月9日). “"放課後児童健全育成事業実施要綱"”. 放課後児童健全育成事業の実施について. 2009年2月11日閲覧。
- ^ 厚生労働省児童家庭局長 通知 児発第295号 (2002年3月30日). “"保育所の設置認可の指針"”. 保育所の設置認可等について. 2009年2月7日閲覧。
- ^ 厚生労働省児童家庭局長 通知 児発第296号 (2002年3月30日). “"小規模保育所の設置認可の指針"”. 小規模保育所の設置認可等について. 2009年2月7日閲覧。
- ^ 厚生労働省児童家庭局長 通知 児発第298号 (2002年3月30日). “"夜間保育所の設置認可の基準"”. 夜間保育所の設置認可等について. 2009年2月7日閲覧。
- ^ 2010年4月13日の参議院総務委員会における山下芳生の質疑
- ^ 厚生労働省>報道・広報>報道発表資料>報道発表資料2012年9月>2012年9月28日(金)掲載>保育所関連状況取りまとめ(平成24年4月1日) (PDF)
- ^ 厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 保育課 保育係 (2009年9月7日). “"保育所の状況(平成21年4月1日)等について"”. 2009年9月25日閲覧。
- ^ 内閣府>審議会・懇談会等>規制改革>会議情報(平成25年1月〜)>規制改革会議(平成25年3月21日) 議事次第>資料3 厚生労働省提出資料>待機児童の速やかな解消に向けて (PDF)
- ^ 横浜市>こども青少年局>保育対策課>横浜市の待機児童対策>(平成25年5月20日)平成25年4月1日現在の保育所待機児童数について (PDF)
- ^ 『障害児保育の理論と実践~インクルーシブ保育の実現に向けて~』ミネルヴァ書房、2010年4月20日、2,28-29,55頁。
- ^ “把握難しい保育士の性暴力 犯歴あっても取り消しなしも”. 朝日新聞 (2021年6月22日). 2021年7月2日閲覧。
保育施設
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