憲法で胎児の人権を認める国
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「胎児の人権」の記事における「憲法で胎児の人権を認める国」の解説
国憲法での言及 チリ 第19条第1項:この法律は、生まれそうになる人々の命も守る。 ドミニカ共和国 第37条:生命の権利は、受胎から死まで不可侵である。いかなる場合でも、死刑を制定、宣言、適用することはできない。 エクアドル 第45条:子供と青年は、すべての人間に共通の権利のほかに、その年齢に相応しい特殊の権利も享受できる。国家は受胎時からのケアと保護などを通じて、生命を認識・保証する。 エルサルバドル 第1条:同じように、エルサルバドルは受胎の瞬間からすべての人間を人間として認識する。 グアテマラ 第3条:国家は、人間の生命を受胎から保証・保護するだけでなく、その完全性と安全も保証する。 ハンガリー 第2条:人間の尊厳は不可侵なものである。すべての人間は、生命と人間の尊厳に対する権利を有する。胎児および胎児の生命は、受胎の瞬間からの保護の対象となる。 ホンジュラス 第67条:胎児は、法律の定まった範囲内で認められるすべての権利を有し、生まれた人と同等に見なされるべきである。 マダガスカル 第19条:国家は国民の連帯の能力から生じた無償の公的医療組織を通じ、すべての個人に対して、受胎から人間の健康を保護する権利を認識・組織する。 ペルー 第2条第1項:すべての人間は彼の生命、アイデンティティ、道徳的・精神的・肉体的完全性、自由な発達と幸福に関する諸権利を有する。 胎児は、彼に利益をもたらせるすべての場合において、権利を有する主体である。 フィリピン 第2条第12項:国家は家族生活の神聖さを認識し、基本的な自律的社会制度として家族を保護・強化すべきである。また、母親の命と受胎からの胎児の命を概念から等しく保護しなければならない。市民社会の効率性と人格の発達のために、若者の養育に当たる親の自然かつ主要な権利と義務は、政府の支援を受けるべきである。 スロバキア 第15条第1項:誰も生存の権利を持っている。人間の生命は、出生前でも保護される価値がある。
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