憲法で胎児の人権を認める国とは? わかりやすく解説

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憲法で胎児の人権を認める国

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/19 19:41 UTC 版)

胎児の人権」の記事における「憲法で胎児の人権を認める国」の解説

国憲法での言及 チリ 第19条第1項:この法律は、生まれそうになる人々の命も守る。 ドミニカ共和国37条:生命権利は、受胎から死まで不可侵である。いかなる場合でも、死刑制定宣言適用することはできないエクアドル45条:子供青年は、すべての人間に共通の権利のほかに、その年齢相応しい特殊の権利享受できる国家受胎時からのケア保護などを通じて生命認識保証するエルサルバドル 第1条同じように、エルサルバドル受胎瞬間からすべての人間人間として認識するグアテマラ 第3条国家は、人間生命受胎から保証保護するだけでなく、その完全性と安全も保証するハンガリー 第2条人間の尊厳不可侵なものであるすべての人間は、生命人間の尊厳対す権利有する胎児および胎児生命は、受胎瞬間からの保護対象となる。 ホンジュラス67条:胎児は、法律定まった範囲内認められるすべての権利有し生まれた人と同等に見なされるべきである。 マダガスカル 第19条国家国民連帯能力から生じた無償公的医療組織通じすべての個人に対して受胎から人間の健康を保護する権利認識組織するペルー 第2条第1項すべての人間彼の生命アイデンティティ道徳的精神的肉体的完全性自由な発達幸福に関す諸権利有する胎児は、彼に利益もたらせすべての場合において、権利有する主体である。 フィリピン 第2条12項:国家家族生活神聖さ認識し基本的な自律的社会制度として家族保護強化すべきであるまた、母親の命と受胎からの胎児の命を概念から等しく保護しなければならない市民社会効率性人格発達のために、若者養育に当たる親の自然かつ主要な権利と義務は、政府支援を受けるべきである。 スロバキア 第15条第1項誰も生存権利持っている人間生命は、出生前でも保護される価値がある

※この「憲法で胎児の人権を認める国」の解説は、「胎児の人権」の解説の一部です。
「憲法で胎児の人権を認める国」を含む「胎児の人権」の記事については、「胎児の人権」の概要を参照ください。

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