権利と義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/20 08:14 UTC 版)
エストニア国籍者には、その権利として 国会議員選挙 (et) および国民投票への選挙権(18歳以上) 政党への加入権 国会議員選挙への被選挙権(21歳以上) 大統領選挙 (et) への被選挙権(40歳以上・出生による国籍取得者のみ) エストニアから追放されない権利 エストニア国外においてエストニア国家から保護扶助を受ける権利 欧州連合の市民権 などが認められている。 参政権(ロシア語版)については、憲法上はエストニア市民に限って政党結成権と国政選挙権が与えられるとされるが(第48条・第57条)、地方選挙権については当該地区に在住の18歳以上の者とのみ定め(第156条)、国籍条項は存在しない。ただし、政党の結成・加入は市民以外には認められていない。国家・地方公務員は原則としてエストニア市民であることが要求されるが、別途法が定める場合には外国籍者や無国籍者を充てることも認められている(第30条)。公職のほか、弁護士・公証人・大学学長など一部の職業にも国籍条項が設けられている。エストニア国家に対する忠誠義務および男子の兵役義務は市民にのみ課せられているが、納税義務および憲法秩序の尊重義務は国籍にかかわらず全住民に課せられている。 また、近年電子政府化(e-Estonia(英語版))を推進するエストニアでは、国内への居住なしに銀行口座や法人の開設などを可能とする「e-Residency(エストニア語版)」制度を設けている。これによって2018年3月の時点で世界各国の4万人以上が電子政府の「住民」となっているが、e-Residency はあくまで電子政府のプラットフォームの一部を外国人が利用できる制度であり、実際の居住権・参政権・査証発給とは無関係である。
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権利と義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 09:22 UTC 版)
党員の権利と義務として、党規約第5条は以下の10項目を列記している(抜粋)。 市民道徳と社会的道義をまもり、社会にたいする責任をはたす。 党の統一と団結に努力し、党に敵対する行為はおこなわない。 党内で選挙し、選挙される権利がある。 党の会議で、党の政策、方針について討論し、提案することができる。 党の諸決定を自覚的に実行する。決定に同意できない場合は、自分の意見を保留することができる。その場合も、その決定を実行する。党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない。 党の会議で、党のいかなる組織や個人にたいしても批判することができる。また、中央委員会にいたるどの機関にたいしても、質問し、意見をのべ、回答をもとめることができる。 党大会、中央委員会の決定をすみやかに読了し、党の綱領路線と科学的社会主義の理論の学習につとめる。 党の内部問題は、党内で解決する。 党歴や部署の如何にかかわらず、党の規約を守る。 自分に対して処分の決定がなされる場合には、その会議に出席し、意見をのべることができる。 中央機関紙(「しんぶん赤旗」)を「読む」(「買う」ではない)ことは2000年(平成12年)以前の旧規約では重要な義務だった。現在は規約上の義務ではないが、党費納付・支部会議への参加・学習努力と活動参加に加えた「4つの大切」の一つとして重視される努力目標である。
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権利と義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 07:08 UTC 版)
党員の権利・義務と活動は政党により違いが大きいが、党の意思決定に参加でき(部分を含む)、党内選挙権があり、選挙活動を行うことは概ね共通する。 党員は党の収入源となる「党費」を納入する義務がある。会議を初めとする政党の諸行事に参加することができ、党役員選挙などの党内選挙権・被選挙権を有する。 公職選挙では政党が決定した公認・推薦・支持候補者を支援する義務を負い、対立する候補者を支援した場合、懲罰の対象となる(処分内容は党によって異なるが除名されることが多い)。政党が公認候補として立候補させる人物は党員であることが原則で、党外から擁立する場合は入党させる。 2つ以上の政党の党員であること(重党籍)を禁じる政党と、そうでない政党がある。党員であることを証明する書類(党員証等)を交付している政党が多い。党員は党の制度に拠り居住地域又は職場等において党の地方組織(支部、グループ、班など)を結成する場合が多く、党首や国会議員でもない限り、本部に直接属さず地方組織に所属する場合が多い。政党の組織については政党を参照のこと。
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権利と義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/13 21:31 UTC 版)
中華民国憲法によると、中華民国の主権は国民全体に属する。 中華民国国民および住民の権利は主に参政権、公職の選考受けるの権利、教育受けるの権利などを有する。 中華民国の国民および住民の義務は主に納税、兵役に服する、国民教育を受けるなどの義務を負う。 法律の規定により、すべての国民は一律な権利や義務ではない、例えば女性は平和時期では兵役を服する義務がない、大陸地区人民は台湾に戸籍登録してから6年経過するまで、完全な公民権がない。
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