権利と義務とは? わかりやすく解説

権利と義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/20 08:14 UTC 版)

エストニアの国籍」の記事における「権利と義務」の解説

エストニア国籍者には、その権利として 国会議員選挙 (et) および国民投票への選挙権18歳以上) 政党への加入 国会議員選挙への被選挙権21歳以上) 大統領選挙 (et) への被選挙権40歳上・出生による国籍取得者のみ) エストニアから追放されない権利 エストニア国外においてエストニア国家から保護扶助を受ける権利 欧州連合の市民権 などが認められている。 参政権ロシア語版)については、憲法上はエストニア市民限って政党結成国政選挙与えられるとされるが(第48条・第57条)、地方選挙権については当該地区在住18歳上の者とのみ定め(第156条)、国籍条項存在しない。ただし、政党結成加入市民以外には認められていない国家地方公務員原則としてエストニア市民であることが要求されるが、別途法が定め場合には外国籍者や無国籍者充てることも認められている(第30条)。公職のほか、弁護士公証人大学学長など一部職業にも国籍条項設けられている。エストニア国家に対す忠誠義務および男子兵役義務市民にのみ課せられているが、納税義務および憲法秩序尊重義務国籍かかわらず住民課せられている。 また、近年電子政府化(e-Estonia(英語版))を推進するエストニアでは、国内への居住なしに銀行口座法人開設などを可能とする「e-Residency(エストニア語版)」制度設けている。これによって2018年3月時点世界各国の4万人以上が電子政府の「住民となっているが、e-Residency はあくまで電子政府プラットフォーム一部外国人利用できる制度であり、実際居住権参政権査証発給とは無関係である。

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権利と義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 09:22 UTC 版)

日本共産党」の記事における「権利と義務」の解説

党員の権利と義務として、党規約第5条は以下の10項目を列記している(抜粋)。 市民道徳社会的道義をまもり、社会にたいする責任をはたす。 党の統一団結努力し、党に敵対する行為はおこなわない党内選挙し選挙される権利がある。 党の会議で、党の政策方針について討論し提案することができる。 党の諸決定自覚的に実行する決定同意できない場合は、自分意見保留することができる。その場合も、その決定実行する。党の決定反す意見を、勝手に発表することはしない。 党の会議で、党のいかなる組織個人にたいしても批判することができる。また、中央委員会にいたるどの機関にたいしても、質問し意見をのべ、回答をもとめることができる。 党大会中央委員会決定すみやかに読了し、党の綱領路線科学的社会主義理論学習につとめる。 党の内部問題は、党内解決する党歴部署如何にかかわらず、党の規約を守る。 自分に対して処分決定なされる場合には、その会議出席し意見をのべることができる。 中央機関紙(「しんぶん赤旗」)を「読む」(「買う」ではない)ことは2000年平成12年以前旧規約では重要な義務だった。現在は規約上の義務ではないが、党費納付支部会議への参加学習努力活動参加加えた4つの大切」の一つとして重視される努力目標である。

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権利と義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 07:08 UTC 版)

党員」の記事における「権利と義務」の解説

党員権利・義務活動政党により違い大きいが、党の意思決定参加でき(部分を含む)、党内選挙権があり、選挙活動を行うことは概ね共通する党員は党の収入源となる「党費」を納入する義務がある。会議初めとする政党諸行事に参加することができ、党役員選挙など党内選挙権・被選挙権有する公職選挙では政党決定した公認推薦支持候補者支援する義務負い対立する候補者支援した場合懲罰対象となる(処分内容は党によって異なるが除名されることが多い)。政党公認候補として立候補させる人物党員であることが原則で、党外から擁立する場合入党させる。 2つ上の政党党員であること(重党籍)を禁じ政党と、そうでない政党がある。党員であることを証明する書類党員証等)を交付している政党が多い。党員は党の制度拠り居住地域又は職場等において党の地方組織(支部グループ、班など)を結成する場合多く党首国会議員でもない限り本部直接属さず地方組織に所属する場合が多い。政党組織については政党参照のこと。

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権利と義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/13 21:31 UTC 版)

中華民国の国民」の記事における「権利と義務」の解説

中華民国憲法によると、中華民国主権国民全体属する。 中華民国国民および住民権利は主に参政権公職選考受けるの権利教育受けるの権利などを有する中華民国の国民および住民義務は主に納税兵役服する国民教育を受けるなどの義務を負う。 法律の規定により、すべての国民一律権利義務ではない、例え女性は平和時期では兵役服する義務がない、大陸地区人民台湾戸籍登録してから6年経過するまで、完全な公民権がない。

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