拠出
拠出、醵出(きょしゅつ)とは相互扶助のために金銭や物品を互いに出し合うこと。もと「醵出」の表記の方が一般的であったが、漢字制限の影響で現在は「拠出」の表記を用いることが多い。
支払う立場からみた言葉
保険料や年金の掛金(かけきん)の支払、または納付(のうふ)の事を「拠出」と言い、その時負担する金を「拠出金」とも言う。事故、怪我、病気、死亡などで保険金を受け取る、また年金において所定の年齢に達し受け取る場合は「受給(じゅきゅう)」と言い、受け取る人を「受給者」や「受給権者」と言う。
受け取る立場からみた言葉
毎月拠出を継続したりして、所定の年齢に達して受給できる受給権者となる。国、社会保険庁や保険会社などの運営組織で保険金や年金を出す立場からはその支払を「給付(きゅうふ)」や「交付(こうふ)」と言う。
- 「拠出」が付く言葉:拠出金、各種の確定拠出年金、一般拠出金など。
脚註
「納付」の例文・使い方・用例・文例
- 使用料を納付しなければならない
- 多額の税を納めているその固定資産税納付者は、長者番付の常連だ。
- どんなに清潔で整頓された店頭を持った食品スーパーでも、バックヤードが不潔で汚いものだったら、市衛生条例によって反則金納付を言い渡される恐れがある。
- 納付書で支払います。
- この税は日本の税務署に納付する必要がある。
- あなたはその納付書を持っていますか。
- あなたはそれをできるだけ早く納付してください。
- 授業料は本月25日限り納付の事。
- 授業料は本月 25 日限り納付の事.
- 授業料は毎月三日限り納付すべし
- 関税納付済
- 会費未納の諸君は至急納付ありたし
- (税金などの)納付手続
- 求める、または納付金を得る
- 納税者が印紙税相当額納付済みの証明に,証書などに押捺される印
- 刑法上,没収すべき物の価額の納付を強制すること
- 庸という古代の10日間の歳役の代わりに米や布で納付された租税
- 税務官庁が納付税額を決める課税制度
- 刑法に定めた罪を犯した者にこらしめとして納付させる金銭
- 保険金に付加して納付する保険料
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