国籍条項とは? わかりやすく解説

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国籍条項

作者小林正樹

収載図書“浅”見の明
出版社彩図社
刊行年月1999.10
シリーズ名ぶんりき文庫


国籍条項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/10 05:21 UTC 版)

国籍条項(こくせきじょうこう、Nationality Clause)とは、国籍についての条項。特に組織に加入できる条件に国籍を挙げる条項を指す場合が多い。


  1. ^ 外務公務員法第7条第1項で「国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者」を欠格事由としている。
  2. ^ 被選挙権者の規定である公職選挙法第10条により「日本国民」であることを要件としている。また地方自治法第19条により、地方自治体の公職政治家は「日本国民」であることを要件としている。
  3. ^ 地方自治法第252条の17の8により「普通地方公共団体の長の被選挙権を有する者」から選任されることが規定されており、被選挙権を規定である公職選挙法第10条や地方自治法第19条第2・3項により「日本国民」であることを要件としている。
  4. ^ 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第4条により「市町村長の被選挙権を有する者」から選任されることが規定されており、被選挙権を規定である公職選挙法第10条や地方自治法第19条第2・3項により「日本国民」であることを要件としている。
  5. ^ 公職選挙法第5条の2第2項により「参議院議員の被選挙権を有する者」から国会の議決によって指名されることが規定されており、被選挙権を規定である公職選挙法第10条により「日本国民」であることを要件としている。
  6. ^ 警察法第39条で「当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者」又は「当該道、府又は県が包括する指定市の議会の議員の被選挙権を有する者」であることを要件とし、被選挙権を規定である公職選挙法第10条や地方自治法第19条第1項により「日本国民」であることを要件としている。
  7. ^ 地方教育行政法第4条で「当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者」であることを要件とし、被選挙権を規定である公職選挙法第10条や地方自治法第19条第2・3項により「日本国民」であることを要件としている。
  8. ^ 地方自治法第182条で「(当該地方公共団体の)選挙権を有する者」であることを要件とし、(当該地方公共団体の)選挙権を規定である公職選挙法第9条第2項や地方自治法第18条により「日本国民」であることを要件としている。
  9. ^ 市町村の合併の特例に関する法律第36条で「合併市町村の議会の議員の被選挙権を有するもの」であることを要件とし、被選挙権を規定である公職選挙法第10条や地方自治法第19条第1項により「日本国民」であることを要件としている。
  10. ^ 公証人法第12条により「日本国民」であることを要件としている。
  11. ^ 検察審査会法第4条で「衆議院議員の選挙権を有する者」であることを要件とし、衆議院議員の選挙権を規定する公職選挙法第9条第1項により「日本国民」であることを要件としている。
  12. ^ 裁判員法第13条で「衆議院議員の選挙権を有する者」であることを要件とし、衆議院議員の選挙権を規定する公職選挙法第9条第1項により「日本国民」であることを要件としている。
  13. ^ 公職選挙法第37条で「当該選挙の選挙権を有する者」から選任すると規定されており、選挙権を規定する公職選挙法第9条により「日本国民」であることを要件としている。
  14. ^ 日本国憲法の改正手続に関する法律第48条で「国民投票の投票権を有する者」から選任すると規定されており、投票権を規定する日本国憲法の改正手続に関する法律第3条により「日本国民」であることを要件としている。
  15. ^ a b c d e f 農業委員会公選委員及び海区漁業調整委員会公選委員の選挙を除く。
  16. ^ 公職選挙法第38条で「選挙人名簿に登録された者」から選任すると規定されており、選挙権を規定する公職選挙法第9条により「日本国民」であることを要件としている。
  17. ^ 公職選挙法第61条で「当該選挙の選挙権を有する者」から選任すると規定されており、選挙権を規定する公職選挙法第9条により「日本国民」であることを要件としている。
  18. ^ 日本国憲法の改正手続に関する法律第75条で「国民投票の投票権を有する者」から選任すると規定されており、投票権を規定する日本国憲法の改正手続に関する法律第3条により「日本国民」であることを要件としている。
  19. ^ 公職選挙法第62条で「選挙人名簿に登録された者」から選任すると規定されており、選挙権を規定する公職選挙法第9条により「日本国民」であることを要件としている。
  20. ^ a b 公職選挙法第75条で「当該選挙の選挙権を有する者」から選任すると規定されており、選挙権を規定する公職選挙法第9条により「日本国民」であることを要件としている。
  21. ^ 公職選挙法第76条で第62条の「選挙人名簿に登録された者」から選任する条文を準用すると規定されており、選挙権を規定する公職選挙法第9条により「日本国民」であることを要件としている。
  22. ^ 最高裁判所裁判官国民審査法第30条で「審査権を有する者」から選任すると規定されており、審査権を規定する最高裁判所裁判官国民審査法第3条・公職選挙法第9条により「日本国民」であることを要件としている。
  23. ^ 最高裁判所裁判官国民審査法第30条で「選挙人名簿に登録された者」から選任すると規定されており、審査権を規定する最高裁判所裁判官国民審査法第3条・公職選挙法第9条により「日本国民」であることを要件としている。
  24. ^ 最高裁判所裁判官国民審査法第27条で「審査権を有する者」から選任すると規定されており、審査権を規定する最高裁判所裁判官国民審査法第3条・公職選挙法第9条により「日本国民」であることを要件としている。
  25. ^ 最高裁判所裁判官国民審査法第27条で「選挙人名簿に登録された者」から選任すると規定されており、審査権を規定する最高裁判所裁判官国民審査法第3条・公職選挙法第9条により「日本国民」であることを要件としている。
  26. ^ 日本国憲法の改正手続に関する法律第94条で「国民投票の投票権を有する者」から選任すると規定されており、投票権を規定する日本国憲法の改正手続に関する法律第3条により「日本国民」であることを要件としている。
  27. ^ 日本国憲法の改正手続に関する法律第89条で「国民投票の投票権を有する者」から選任すると規定されており、投票権を規定する日本国憲法の改正手続に関する法律第3条により「日本国民」であることを要件としている。
  28. ^ 日本国憲法の改正手続に関する法律第95条で第76条の「投票人名簿に登録された者」から選任する条文を準用すると規定されており、投票権を規定する日本国憲法の改正手続に関する法律第3条により「日本国民」であることを要件としている。
  29. ^ 人権擁護委員法第6条で「当該市町村の議会の議員の選挙権を有する者」であることを要件とし、地方議会議員の選挙権を規定である公職選挙法第9条第2項や地方自治法第18条により「日本国民」であることを要件としている。
  30. ^ 民生委員法第6条で「当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民」であることを要件とし、地方議会議員の選挙権を規定である公職選挙法第9条第2項や地方自治法第18条により「日本国民」であることを要件としている。
  31. ^ 児童福祉法第16条で児童委員は民生委員が兼ねると規定されており、民生委員法第6条で「当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民」であることを要件とし、地方議会議員の選挙権を規定である公職選挙法第9条第2項や地方自治法第18条により「日本国民」であることを要件としている。
  32. ^ 水防法第3条の4により「関係市町村の議会において、当該市町村の議会の議員の被選挙権を有する者」であることを要件とし、被選挙権を規定である公職選挙法第10条や地方自治法第19条第1項により「日本国民」であることを要件としている。
  33. ^ どの地方自治体も基本的に「外国籍の職員については、公権力の行使に当たる業務又は公の意思形成に参画する職に就くことができない」と規定されている。
  34. ^ 朝日新聞 2009年10月29日
  35. ^ a b c d 調停委員:外国籍認めず 最高裁、10年間に31人拒否 毎日新聞 2014年6月14日
  36. ^ 公職選挙法が一部準用されるが、同法第10条1項は準用されないため。
  37. ^ 参議院議員中野正志君提出外国籍併有者の公務就任に関する質問に対する答弁書”. 参議院 (2016年10月4日). 2016年10月14日閲覧。
  38. ^ 戦傷病者特別援護法第4条により、戦傷病者手帳取得者について「日本の国籍を有しない者」を欠格事由としている。また同法第6条により、日本の国籍を失った時の戦傷病者手帳返還規定がある。
  39. ^ 戦傷病者戦没者遺族等援護法第11条により、障害の状態になった日から1952年3月31日までに日本国籍を持っていなかった者は対象外としている。また同法第14条により、障害年金受給資格について「日本の国籍を失ったとき」を資格消滅事由としている。
  40. ^ 戦傷病者戦没者遺族等援護法第23条と第24条により、戦没者が障害状態になった日以降に日本国籍を持っていなかった者は戦没者遺族年金の対象外としている。また同法第24条により、戦没者の死亡当時において遺族が「日本の国籍を有していない者」は戦没者遺族年金の対象外としている。また同法第31条により、障害年金受給資格について「日本の国籍を失ったとき」を資格消滅事由としている。
  41. ^ 戦傷病者戦没者遺族等援護法第35条により、弔慰金の給付対象となる遺族について戦没者の死亡当時に「日本の国籍を有していた者」としている。
  42. ^ 恩給法第9条により恩給受給資格について「国籍ヲ失ヒタルトキ」を資格消滅事由としている。
  43. ^ 生活保護法第1条・第2条により、生活保護の対象者は「国民」と規定されている。
  44. ^ 水先法第6条により「日本国民でない者」を欠格事由としている。
  45. ^ 地方自治法第74条で「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者」であることを要件とし、選挙権を規定である地方自治法第11条により「日本国民」であることを要件としている。
  46. ^ “税金が外国人の生活保護費に…帰国しない来日受給者、際限なき膨張”. SankeiBiz (産経新聞社). (2012年10月8日). オリジナルの2012年10月9日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20121009033012/http://www.sankeibiz.jp/econome/news/121008/ecc1210081030001-n1.htm 2012年11月6日閲覧。 
  47. ^ 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について”. 法令等データベースサービス. 厚生労働省. 2017年9月13日閲覧。
  48. ^ 国民年金法第7条により被保険者の資格を「日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の日本国民」であることを要件としていた。
  49. ^ 児童手当法第4条により支給要件を「日本国内に住所を有する日本国民」であることと規定していた
  50. ^ 児童扶養手当法第4条により支給要件について「日本国民でないとき」を欠格事由としていた。
  51. ^ 特別児童扶養手当法第3条による支給要件について「日本国民でないとき」を欠格事由としていた。
  52. ^ 特別児童扶養手当法第17条による支給要件について「日本国民でないとき」を欠格事由としていた。


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