児童福祉法とは? わかりやすく解説

じどうふくし‐ほう〔‐ハフ〕【児童福祉法】

読み方:じどうふくしほう

児童心身健全な成長、生活の保障愛護理念として、その目的達成のために必要な制度定めた法律昭和23年1948施行


児童福祉法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/05/07 00:39 UTC 版)

児童福祉法

日本の法令
通称・略称 児福法
法令番号 昭和22年法律第164号
提出区分 閣法
種類 社会保障法
効力 現行法
成立 1947年11月21日
公布 1947年12月12日
施行 1948年1月1日
所管 厚生省→)
(厚生労働省→)
こども家庭庁
[児童家庭局→雇用均等・児童家庭局子ども家庭局→支援局/成育局]
厚生労働省保険局
主な内容 児童福祉
関連法令 子どもの権利条約
社会福祉法
成育基本法
児童ポルノ禁止法
ほか
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児童福祉法(じどうふくしほう、昭和22年12月12日法律第164号)は、児童福祉を担当する公的機関の組織や、各種施設および事業に関する基本原則に関する日本法律である。社会福祉六法の1つ。略称は、児福法(じふくほう)である[1][2]

1947年(昭和22年)12月12日に公布された。

施行に伴い、既存の児童福祉目的の法律である児童虐待防止法(昭和8年法律第40号)および少年教護法(昭和8年法律第55号)は廃止され、その趣旨は本法に吸収された[3]

「児童福祉」という用語は、児童福祉法成立過程の「児童保護法要綱案を中心とする児童保護に関する意見書」(1947年1月)において初めて、公式に使用された。当時あえて「児童福祉」法という名称を使おうとしたのは、それまで使われていた「児童保護」用保護児童の保護という狭い意味しか持っていないのに対し、すべての児童を対象とし、「次代の我が国の命運をその双肩に担う児童の福祉を積極的に助長する」という意味が込められていたからである[4]

1979年の国際児童年以降10年にわたる国連人権委員会での審議の結果、1989年11月に「児童の権利に関する条約」が採択された。日本政府は1994年4月に批准の手続きを取り、同5月から日本でもその効力が発生した。

その後、2017年4月施行「児童福祉法等の一部改正」児童の健全な育成に向けて虐待の発生予防から自立支援対策の強化等を図る)、2018年4月施行「児童福祉法及び児童虐待防止法の一部改正」(虐待を受けている児童などの保護のために里司法関与を強化する等の措置が行われる)、2020年4月施行「児童福祉法等の一部改正」(児童虐待防止対策の強化を図る上で児童の権利擁護や児童相談所の体制強化、児童相談所の設置促進等の所要の措置が行われる)がおこなわれた。[5]

所管官庁

主所管
共同所管

2023年令和5年)3月31日までは、厚生労働省が単独で所管していた。こども家庭庁の発足に伴い大部分が移管されたが、国民健康保険団体連合会の関係する部分のみ、厚生労働省保険局が引き続き担当する。

厚生労働省社会・援護局障害福祉課、文部科学省初等中等教育局幼児教育課、警察庁生活安全局人身安全・少年課、法務省矯正局少年矯正課、同保護局更生保護振興課など他省庁と連携して執行にあたる。

構成

  • 第1章 - 総則(1~18条の24)
  • 第2章 - 福祉の保障(19~34条の2)
  • 第3章 - 事業および施設(34条の3~49条)
  • 第4章 - 費用(49条の2~56条の5)
  • 第5章 - 国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務(第56条の5の2~第56条の5の4)
  • 第6章 - 審査請求(第56条の5の5)
  • 第7章 - 雑則(56条の6~59条の8)
  • 第8章 - 罰則(第60条~第62条の8)
  • 附則

目的

児童が良好な環境において生まれ、且つ、心身ともに健やかに育成されるよう、保育、母子保護、児童虐待防止政策を含むすべての児童の福祉を支援すること。[6]

根拠とする事業

関連項目

資格等
法令

脚注

  1. ^ 略称法令名一覧”. e-Gov法令検索. デジタル庁. 2024年7月21日閲覧。
  2. ^ 児童福祉法 昭和22年12月12日法律第164号”. 日本法令索引. 国立国会図書館. 2024年7月21日閲覧。
  3. ^ 令和5年版 犯罪白書 第7編/第2章/1”. hakusyo1.moj.go.jp. 法務省. 2024年7月21日閲覧。 “現行の少年法制は、第二次世界大戦後の昭和20年代に従来の諸法制が抜本的に改革されたことによって成立した。まず、22年に児童福祉法(昭和22年法律第164号)が制定され、従来、少年教護法(昭和8年法律第55号)や旧児童虐待防止法(昭和8年法律第40号)の対象であった14歳未満の少年や被虐待児童の取扱いは、全児童を対象とした健全育成・福祉政策の中に包含されることとなり、少年教護法及び旧児童虐待防止法は廃止された。”
  4. ^ Inc, NetAdvance. “児童福祉”. JapanKnowledge. NetAdvance. 2024年7月21日閲覧。
  5. ^ 児童福祉法とは?目的や改正ポイントをわかりやすく解説 | 保育園向けICT支援システム 保育士バンク!コネクト” (2022年9月1日). 2022年11月30日閲覧。
  6. ^ 児童福祉法 | 内閣府男女共同参画局”. www.gender.go.jp. 2022年11月30日閲覧。
  7. ^ 児童福祉法と少年法の関係について(旧厚生省)
  8. ^ 里親制度等について(厚生労働省)

参考文献

  • 許斐有『子どもの権利と児童福祉法:社会的子育てシステムを考える』信山社(1996年、ISBN 4797250070
  • 佐藤進、高沢武司『児童福祉法50講』有斐閣(1976年)

外部リンク


児童福祉法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 03:09 UTC 版)

学童保育」の記事における「児童福祉法」の解説

昭和22年12月12日法律164号) 第6条の3 第2項 この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校就学している児童であつて、その保護者労働等により昼間家庭にいないものに、政令定め基準従い授業終了後児童厚生施設等の施設利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。 第21条の9 市町村は、児童健全な育成資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業子育て短期支援事業乳児家庭全戸訪問事業養育支援訪問事業地域子育て支援拠点事業及び一時預かり事業並びに次に掲げ事業であつて主務省令定めるもの(以下「子育て支援事業」という。)が着実に実施されるよう、必要な措置実施努めなければならない児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者児童養育支援する事業 保育所その他の施設において保護者児童養育支援する事業 地域児童養育に関する各般問題につき、保護者からの相談応じ必要な情報の提供及び助言を行う事業 第21条10 市町村は、児童健全な育成資するため、地域実情応じた放課後児童健全育成事業を行うとともに当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者との連携を図る等により、第六条の三第二項に規定する児童放課後児童健全育成事業利用促進努めなければならない。 第34条の8 市町村社会福祉法人その他の者は、社会福祉法定めところにより、放課後児童健全育成事業を行うことができる。 第49条 この法律定めるもののほか、児童自立生活援助事業放課後児童健全育成事業乳児家庭全戸訪問事業養育支援訪問事業地域子育て支援拠点事業一時預かり事業小規模住居児童養育事業及び家庭的保育事業並びに児童福祉施設職員その他児童福祉施設関し必要な事項は、命令定める。 第56条の6 第2項 児童自立生活援助事業又は放課後児童健全育成事業を行う者及び児童福祉施設設置者は、その事業を行い、又はその施設運営するに当たつては、相互に連携図りつつ、児童及びその家庭からの相談応ずることその他の地域実情応じた積極的な支援を行うように努めなければならない

※この「児童福祉法」の解説は、「学童保育」の解説の一部です。
「児童福祉法」を含む「学童保育」の記事については、「学童保育」の概要を参照ください。

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