児童福祉法とは? わかりやすく解説

じどうふくし‐ほう〔‐ハフ〕【児童福祉法】

読み方:じどうふくしほう

児童心身健全な成長、生活の保障愛護理念として、その目的達成のために必要な制度定めた法律昭和23年1948施行


児童福祉法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/12 19:08 UTC 版)

児童福祉法(じどうふくしほう)は、児童福祉を担当する公的機関の組織や、各種施設および事業に関する基本原則を定める日本法律である。社会福祉六法の1つ。法令番号は昭和22年法律第164号、1947年(昭和22年)12月12日に公布された。




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児童福祉法

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学童保育」の記事における「児童福祉法」の解説

昭和22年12月12日法律164号) 第6条の3 第2項 この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校就学している児童であつて、その保護者労働等により昼間家庭にいないものに、政令定め基準従い授業終了後児童厚生施設等の施設利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。 第21条の9 市町村は、児童健全な育成資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業子育て短期支援事業乳児家庭全戸訪問事業養育支援訪問事業地域子育て支援拠点事業及び一時預かり事業並びに次に掲げ事業であつて主務省令定めるもの(以下「子育て支援事業」という。)が着実に実施されるよう、必要な措置実施努めなければならない児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者児童養育支援する事業 保育所その他の施設において保護者児童養育支援する事業 地域児童養育に関する各般問題につき、保護者からの相談応じ必要な情報の提供及び助言を行う事業 第21条10 市町村は、児童健全な育成資するため、地域実情応じた放課後児童健全育成事業を行うとともに当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者との連携を図る等により、第六条の三第二項に規定する児童放課後児童健全育成事業利用促進努めなければならない。 第34条の8 市町村社会福祉法人その他の者は、社会福祉法定めところにより、放課後児童健全育成事業を行うことができる。 第49条 この法律定めるもののほか、児童自立生活援助事業放課後児童健全育成事業乳児家庭全戸訪問事業養育支援訪問事業地域子育て支援拠点事業一時預かり事業小規模住居児童養育事業及び家庭的保育事業並びに児童福祉施設職員その他児童福祉施設関し必要な事項は、命令定める。 第56条の6 第2項 児童自立生活援助事業又は放課後児童健全育成事業を行う者及び児童福祉施設設置者は、その事業を行い、又はその施設運営するに当たつては、相互に連携図りつつ、児童及びその家庭からの相談応ずることその他の地域実情応じた積極的な支援を行うように努めなければならない

※この「児童福祉法」の解説は、「学童保育」の解説の一部です。
「児童福祉法」を含む「学童保育」の記事については、「学童保育」の概要を参照ください。

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