児童福祉施設の種類とは? わかりやすく解説

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児童福祉施設の種類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 16:25 UTC 版)

児童福祉施設」の記事における「児童福祉施設の種類」の解説

児童福祉施設の種類は、児童福祉法第7条列記され、第36条から第44条の2までに施設概要述べられている。 助産施設第22条妊産婦が、保健必要があるにもかかわらず経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申込みがあつたときは、その妊産婦対し助産施設において助産を行わなければならない助産施設は、保健必要があるにもかかわらず経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦入所させて、助産受けさせることを目的とする施設と言う産婦人科有する病院助産院等が助産施設指定を受けることが多い。付近に助産施設がない等真にやむを得ない場合には産科部門空床がある場合限って国立高度専門医療センター及び独立行政法人国立病院機構設置する医療機関において助産施設同等取り扱いをする。 通常出産するに対して健康保険出産育児一時金支給され、その費用出産費用を賄うが、健康保険加入していない生活保護受給者や、低所得者出産一時金上の費用がかかりそうな者を対象として出産要する費用助成され、行政から施設費用支払われる健康保険加入であれば出産育児一時金受理できる。ただし、所得税額等に応じて利用者負担がある。入院助産制度とも呼ばれる厚生労働省の調査によると、2017年3月31日現在、全国439施設がある。施設年々減少している。また利用について予約いっぱいであった民間病院では損金が出る場合には断られる場合がある。東京都港区では出産育児一時金加えて18万円双子16の上乗せ出産費助成が行われている。2017年度児童虐待死亡事例に関する厚生労働省検証結果では心中を除く52人のうち、53.8%に当たる28人が0歳児である。中絶可能期間を過ぎた望まれない妊娠場合入院助産制度活用して出産した後、特別養子縁組里親こうのとりのゆりかごなどの制度活用して親が子供手放し子供の安全と幸福をはかることも可能である。 乳児院(第37条) 乳児院は、乳児入院させてこれを養育しあわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設児童福祉法において乳児とは1歳未満の者を指すが、乳児院では、必要がある場合小学校入学前児童までを養育できる。かつて孤児院呼ばれたように、以前戦災孤児捨て子等が入所児の大半であったが、現在の入所理由は、虐待婚姻外出産、母親病気離婚死別等で母親がいない、子ども自身障害等である。乳児院入所していた子どもは、その後両親親族元へ引き取られたり、養子縁組等で里親元へ引き取られるが、それが無理な場合は、小学校入学するまでに児童養護施設措置変更となる。 厚生労働省の調査によると、2017年3月31日現在、全国138施設があり、約2,000人の児童入所している。 母子生活支援施設(第38条) 母子生活支援施設は、母子家庭母と子児童)を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立促進のためにその生活を支援しあわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設かつては母子寮呼ばれていたが、1998年から現在の名称に改められた。 厚生労働省の調査によると、2017年3月31日現在、全国234施設があり、約1,600世帯入所している。 保育所(第39条)・幼保連携型認定こども園(第39条の2) 保育所は、保護者委託受けて保育を必要とするその乳児又は幼児保育することを目的とする通所施設入所条件かつては保育欠ける」とあったが法改正で「保育を必要とする」と改まった保護者共働き主な入所理由だが、就労していなくても、出産前後疾病負傷等、介護災害の復旧通学、等で「保育を必要とする」と市町村認める状態であれば申し込むことができる。ただ、施設定員等の関係上、どの保育所にも通うことができない児童いわゆる待機児童発生している地域がある(待機児童の数は、2017年6月2日現在、日本全体で約23,553人であることが、厚生労働省の調査により分かっている。)。また、現在は通所利用だけでなく、「一時預かり」を実施している保育所もある。この場合利用日数上限はあるが就労等の利用条件はない。 また、幼稚園は、学校教育法に基づき、満3歳以上幼児に対して就学前教育を行うことを目的とする施設だが、2006年成立した就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律認定こども園法)により、幼稚園保育所との機能併せ持つ認定こども園設置が可能となった厚生労働省の調査によると、2012年3月31日現在、全国23,685保育所があり、約218万人児童通所している。 児童厚生施設(第40条) 児童厚生施設とは、児童遊園児童館児童健全な遊び与えて、その健康を増進し、又は情繰をゆたかにすることを目的とする施設厚生労働省の調査によると、2017年3月31日現在、全国で4,512児童館、2,445児童遊園がある。 児童養護施設(第41条) 児童養護施設は、保護者のない児童虐待されている児童、その他養護要する児童入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対す相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設厚生労働省の調査によると、2017年3月31日現在、全国で615の施設があり、約32,600人の児童入所している。 障害児入所施設(第42条) 障害児入所施設は、障害児入所させて、支援を行うことを目的とする施設支援の内容により、福祉型と医療型に分かれる。かつての知的障害児施設盲ろうあ児施設肢体不自由児施設重症心身障害児施設2012年児童福祉法改正により障害児入所施設統合された。 児童発達支援センター第43条児童発達支援センターは、障害児日々保護者の下から通わせて、支援提供することを目的とする施設支援の内容により、福祉型と医療型に分かれる児童心理治療施設第43条の2) 児童心理治療施設は、家庭環境学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童を、短期間入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導主として行いあわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設厚生労働省の調査によると、2017年3月31日現在、全国46施設があり、約1,900人の児童入所している。 かつては情緒障害児短期治療施設という名称であったが、2017年4月1日から現在の名称に改められた。 児童自立支援施設(第44条) 児童自立支援施設は、不良行為をし、又はするおそれのある児童などを入所させて、必要な指導行い、その自立支援するかつては感化院教護院呼ばれていた。 厚生労働省の調査によると、2017年3月31日現在、全国56施設があり、約3,500人の児童入所している。 児童家庭支援センター(第44条の2) 児童家庭支援センターは、地域児童福祉に関する各般問題につき、児童母子家庭その他の家庭地域住民その他から相談応じ必要な助言指導行いあわせて児童相談所児童福祉施設等との連絡調整その他厚生労働省令定め援助総合的に行うことを目的とする施設基本的に他の児童福祉施設併設される。 上記施設中には入所施設多く似たようなものとして特別支援学校併設されている寄宿舎もある。しかしこちらはあくまでも教育分野入り学校との連携が深いこと、個別支援計画などを学校保護者擦り合わせたりする点で異なる。

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