損金
益金・損金
損金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/11 09:54 UTC 版)
損金(そんきん)とは、法人税法第22条第3項において定められた法人税法において課税所得を導出するための基礎となる法人税法上の固有の概念である。
- 1 損金とは
- 2 損金の概要
- 3 費用性の判定基準
- 4 参考文献
損金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/06 06:26 UTC 版)
役員給与の損金不算入(法人税法34条) 役員に対する給与(役員報酬、役員賞与)は、次の例外を除き、損金の額に算入しない。 「定期同額給与」、「事前確定届出給与」、「業績連動給与」。いずれも不相当に高額な部分の金額などを除く。 一定の使用人兼務役員の使用人分給与や役員退職給与は損金として認められる。 役員には「みなし役員」が含まれるが、「使用人兼務役員になれない役員」は使用人兼務役員から除かれる。 寄附金の損金不算入(法人税法37条) 税務上の寄附とは、無償で金銭を交付したり、時価よりも安く資産を譲渡したりすること。 通常、営利企業は利益獲得を目的とすることから、寄附は一般的に経費性が乏しく多分に利益処分的な性質があるとされる。このため寄付は、会計上は費用とされるとしても、税務上は限度額をオーバーする金額は損金の額に算入されない(課税所得にプラスする)。 交際費等の損金不算入(租税特別措置法61条の4) 原則、税務上は会社の接待費を損金の額に算入しない。 戦後・高度経済成長期に飲食・遊興を行う社用族が流行ったが、交際費は冗費としてこれを戒める政策目的から制定された。
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