消滅時効とは? わかりやすく解説

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しょうめつ‐じこう〔セウメツジカウ〕【消滅時効】

読み方:しょうめつじこう

時効の一。権利行使しない状態が一定期間継続した場合、その権利消滅させる制度所有権以外の財産権について認められている。→取得時効

[補説] 消滅時効は民法規定債権は、債権者権利行使できる知った時から5年間、または、客観的に権利行使できる時から10年間。地上権地役権など、債権でも所有権でもない財産権は、権利行使できる時から10年間行使しなかったとき、時効により消滅する令和2年2020)の改正法施行以前は、民法原則10年商法原則5年規定され職業別短期消滅時効設けられていた。


消滅時効(しょうめつじこう)


消滅時効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 06:04 UTC 版)

消滅時効(しょうめつじこう)とは、一定期間行使されない権利を消滅させる制度。取得時効とともに時効の一つである。消滅時効により権利が消滅することを時効消滅という。


  1. ^ a b c d e f g h 民法(債権関係)改正がリース契約等に及ぼす影響 (PDF)”. 公益社団法人リース事業協会. 2020年6月14日閲覧。
  2. ^ a b c d e f g h i すっきり早わかり 債権法改正のポイントと学び方 (PDF)”. 東京弁護士会. 2020年6月14日閲覧。


「消滅時効」の続きの解説一覧

消滅時効(23条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/25 08:46 UTC 版)

電子記録債権法」の記事における「消滅時効(23条)」の解説

電子記録債権の消滅時効3年である。

※この「消滅時効(23条)」の解説は、「電子記録債権法」の解説の一部です。
「消滅時効(23条)」を含む「電子記録債権法」の記事については、「電子記録債権法」の概要を参照ください。

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