取得時効とは? わかりやすく解説

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しゅとく‐じこう〔‐ジカウ〕【取得時効】

読み方:しゅとくじこう

時効の一。一定期間継続して他人の物を占有する者に所有権与え、または他人所有権以外の財産権事実上行使する者にその権利与え制度民法162条に規定され権利。→消滅時効


取得時効(しゅとくじこう)


取得時効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/13 07:33 UTC 版)

各法体系における取得時効




「取得時効」の続きの解説一覧

取得時効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/13 07:58 UTC 版)

永小作権」の記事における「取得時効」の解説

永小作権は取得時効によっても取得しうる。

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取得時効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/13 07:57 UTC 版)

地役権」の記事における「取得時効」の解説

継続的に行使されるもので(継続地役権)、かつ、外形認識することができるもの(表現地役権)に限り時効取得することもできる283条)。承役地所有者好意暗黙了承していた場合地役権者が取得時効を援用しうるとすることは徳義問題があるため、163条の取得時効の要件をさらに加重している。

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取得時効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/16 14:22 UTC 版)

地上権」の記事における「取得時効」の解説

地上権も取得時効により取得しうる(第163条、最判451126判時596号41頁、最判461126判時654号53頁)。不動産賃借権時効取得しうることから、両者区別問題となる場合ありうるが、設定行為による場合とは異なり当事者意思によって取得する場合ではないことから原則として地上権推定すべきとされる

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取得時効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 17:11 UTC 版)

時効」の記事における「取得時効」の解説

所有権の取得時効20年間、所有の意思をもって平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権取得する1621項)。 10年間、所有の意思をもって平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有開始時に善意あり、かつ、過失がなかったときは、その所有権取得する1622項)。 所有権以外の財産権の取得時効所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条区別従い20年又は10年経過した後、その権利取得する163条)。 「取得時効 (日本法)」を参照

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取得時効

出典:『Wiktionary』 (2021/08/03 05:36 UTC 版)

名詞

取得 時効しゅとくじこう

  1. 一定期間継続して、所有意思をもって平穏かつ公然に、他人占有することにより、その所有権取得する制度。取得時効によってその財産権取得することを時効取得といい、物権変動一つとされる

語源

ラテン語praescriptio acquisitivaのなぞり

翻訳

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