取得時効の立証とは? わかりやすく解説

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取得時効の立証

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:32 UTC 版)

取得時効 (日本法)」の記事における「取得時効の立証」の解説

取得時効主張する者は上記要件立証しなければならないが、これは容易ではない。そこで法は要件満たされていることを推定し(これは、無前提推定、つまり、暫定真実である)、立証負担緩和する規定置いている。まず民法1861項において、占有者は「所有の意思に基づき、「善意」で、「平穏かつ公然」に占有していると推定される。 したがって取得時効成立阻もうとする者が反対事実立証しない限り、これらの要件満たされることになってしまう。つまり、他主占有(これは、最高裁判例によると、他主占有権原又は他主占有事情により判定される)、悪意強暴隠秘について、原所有者側が主張・立証責任を負う。さらに、占有10年または20年の間継続していることを証明する場合にも、その期間の始め終わりの時点で占有していたことを証明すればその間占有継続していると推定される(これは、法律上の事実推定である)という形で立証負担緩和されている(民法1862項)。 よって、取得時効主張する者は、20年間の取得時効場合、その始め終わりの時点において自分占有していたことを、10年取得時効場合にはそれに加えて自分所有権があると信じたことについて不注意な点がなかった(無過失であった)ことを主張立証すればよい。これに対して相手方推定覆すだけの事実主張立証しない限り取得時効認められることになる。

※この「取得時効の立証」の解説は、「取得時効 (日本法)」の解説の一部です。
「取得時効の立証」を含む「取得時効 (日本法)」の記事については、「取得時効 (日本法)」の概要を参照ください。

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