取得時効との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 08:45 UTC 版)
国有財産法第18条、地方自治法238条の4第1項、第3項により、法定外公共物など行政財産には私権は設定されず、故に取得時効は及ばないとする主張がある。法定外公共物を、長年に渡り、公然かつ平穏に自主占有して来た場合の権利関係が、問題となる。 判例では、次の場合および解釈により、法定外公共物(水路)への時効取得を認めている。 公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失している場合であること。 その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されるようなこともなく、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなっている場合であること。 これらのような場合には、公共用財産については、黙示的に公用が廃止されたものと解する。 よって取得時効の成立を妨げないものと解する。 なお、通説および国側の主張としては、自主占有を開始した時点で、公共用財産が、既に上記列挙の要件に示す状態(既に黙示の公用廃止)であることが必要であるとしている。詳細は取得時効_(日本法)を参照。
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