取得時効の機能とは? わかりやすく解説

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取得時効の機能

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:32 UTC 版)

取得時効 (日本法)」の記事における「取得時効の機能」の解説

取得時効機能する場面星野英一民法学者東京大学名誉教授)の研究以来、以下の三つ分類される不動産入手した契約有効だ登記がない(二重譲渡などの「有効未登記型」) 不動産取得原因無効、または存在しない裁判認定されなかった場合も含む。「原因無効・不存在型」) 土地境界線紛争(「境界紛争型」) 上記1と2の場合は、取引の安全(短期取得時効)又は永続し事実状態尊重長期取得時効)という観点から取得時効機能しており、3の場合は、真の権利者保護機能長期取得時効)という観点から取得時効機能しているという。星野説は、この取得時効現実機能と,本来のあるべき姿取得時効存在理由)とを区別すべきであるとされ,真の権利者保護という点をその存在理由として重視しており、近時有力な見解でもある(他に石田穣藤原弘道、草野元己などの学者星野説存在理由賛成している)。なお,最近では、法政策学ないし「法と経済学」という外的視点から取得時効存在理由アプローチし、永続する事実状態尊重は、社会的余剰最大化という観点(財の効率的利用観点)から正当化されるではないかとする見解みられる

※この「取得時効の機能」の解説は、「取得時効 (日本法)」の解説の一部です。
「取得時効の機能」を含む「取得時効 (日本法)」の記事については、「取得時効 (日本法)」の概要を参照ください。

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