取得時効 (日本法)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:32 UTC 版)
日本法において取得時効(しゅとくじこう)とは、他人の物または財産権を一定期間継続して占有または準占有する者に、その権利を与える制度で、消滅時効とともに時効の一つである。取得時効により権利を取得することを時効取得という。
- ^ 判タ1174号90-107頁参照。
- ^ 最判昭和42年7月21日民集21巻6号1643頁。
- ^ 最判昭和51年12月24日民集30巻11号1104頁。
- ^ https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/TU-20010330-1268-14.pdf
- ^ 大判大正7年3月2日民録24輯423頁。
- ^ 最判昭和33年8月28日民集12巻12号1936頁。
- ^ 最判平成18年1月17日民集60巻1号27頁。
- ^ 最判昭和36年7月20日民集15巻7号1903頁。
- ^ 最判昭和41年11月22日民集20巻9号1401頁。
- ^ 登記研究547-145頁。
- ^ 消滅時効につき最判昭和57年10月19日民集36巻10号2163頁参照。
- ^ 登記研究574-1頁。
- ^ 登記研究434-146頁。
- ^ 登記研究244-68頁。
- ^ 一発即答14頁。
- ^ 2006年(平成18年)3月29日民二755号通達4。
- ^ 1963年(昭和38年)5月6日民甲1285号回答。
- ^ 登記研究492-119頁・548-165頁。
- ^ 最判平成16年7月13日判時1871号76頁。
- 1 取得時効 (日本法)とは
- 2 取得時効 (日本法)の概要
- 3 取得時効の適用範囲
- 4 公共用財産の時効取得
- 5 外部リンク
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