主文
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主文(しゅぶん)は、裁判の中で、結論を記載した部分をいう。
- ^ 大牟田4人殺害事件の控訴審判決 - 2007年(平成19年)12月25日、福岡高裁(正木勝彦裁判長)は、加害者一家4人(いずれも2011年に死刑確定)のうち、母親と次男に言い渡されていた原判決(第一審・福岡地裁久留米支部の判決)を支持し、両被告人からなされていた控訴をいずれも棄却する判決を言い渡した[9]。被告人の1人である次男は判決後、退廷間際に「メリークリスマス!」と絶叫した[9]。
- ^ 被告人(農業:北津軽郡中里町在住、判決時点で29歳)は、農機具買い入れや賭博などで約135万円の借金を抱えたことから、1960年(昭和35年)12月8日、北津軽郡武田村の農協事務室へ強盗に押し入ったが、金庫をこじ開けられず、宿直員を殺してから開けようとして、寝ていた会計係の男性(当時29歳)をハンマーで撲殺し、隣で寝ていた販売員の男性(同26歳)も包丁で刺して重傷を負わせたものの、金品は得られなかった[13]。強盗殺人および同未遂事件で、判決文は『刑事裁判資料』第193号681頁に収録されている[14]。なお、この死刑判決は青森地裁弘前支部が初めて、求刑通り死刑を言い渡した事例であるが[15]、被告人は1965年(昭和40年)1月19日に仙台高裁秋田支部で無期懲役(原判決を破棄自判)の判決を受け、確定している[14]。
- ^ 1964年2月27日、千葉県船橋市高根町の民家で高齢夫婦(夫66歳・妻59歳)が男3人組(うち1人は被害者夫婦の縁戚)にタオルで絞殺された事件[16]。千葉地裁で3人に死刑判決が言い渡された事例はこれが初めてである[17]。
- ^ 裁判部および裁判長名の出典[19]。冒頭で主文が宣告されたことの出典[18]。
- ^ 木村は死刑確定後の1995年、インパクト出版会から著書『本当の自分を生きたい。死刑囚・木村修治の手記』を出版している[22]。
- ^ 1987年(昭和62年)1月4日に新潟県新潟市上木戸(現:新潟市東区上木戸)で元愛人一家6人を襲って2人(元愛人の女性とその義母)を刺殺し、元愛人の子供3人にも怪我を負わせた[29]。新潟地裁で言い渡された死刑判決は、1966年に言い渡された新潟デザイナー誘拐殺人事件の第一審判決以来22年ぶりだったが[30]、東京高裁(近藤和義裁判長)は1991年(平成3年)10月22日に原判決(第一審の死刑判決)を破棄して無期懲役判決を言い渡した[31]。その後も量刑不当を理由に最高裁へ上告したが、1993年(平成5年)3月31日までに最高裁第三小法廷(園部逸夫裁判長)から上告を棄却する決定を受け、無期懲役が確定した[32]。
- ^ 廣田は第一審で死刑判決を受けた後、実名で『噂の眞相』に「毎日を先陣としたマスコミ報道陣は「赤報隊」に射殺されよ!」と題した手記を寄稿している[34]。
- ^ 裁判長を務めた上田は同日時点で既に定年退官していたため、中西武夫裁判官が代読した[39][38]。
- ^ 1992年(平成4年)7月10日に岡山県赤磐郡山陽町桜が丘西六丁目で会社社長の男が拳銃を乱射し、4人が死傷(3人が死亡)した[43]。刑事裁判では被告人の責任能力が争点となり、第一審で2回、控訴審(広島高裁岡山支部)で1回の計3回にわたり被告人の精神鑑定が実施された[44]。結局、第一審の審理は、初公判(1992年10月10日)から[45]、結審まで41回(6年4か月)を要する長期裁判となったが[46]、岡山地裁は「心神耗弱に近い状態」(保崎秀夫慶應義塾大学名誉教授)と「意識障害があったとは認められない」(斉藤正彦東京大学講師)との2回の精神鑑定結果を踏まえ、斉藤鑑定を採用して「心神喪失や心神耗弱状態にはなかった」と判断した上で、被告人の無反省な態度や、被害者感情などから死刑を選択した[47]。しかし、被告人は控訴中の2002年(平成14年)2月18日に死亡したため[48]、本事件は同高裁支部(片岡安夫裁判長)により公訴棄却の決定が出された[49]。なお第一審判決は当時、岡山地裁管内では37年ぶりとなる死刑判決だった[47]。
- ^ 2009年(平成21年)5月30日に[59]自宅アパート(神奈川県川崎市幸区中幸町一丁目)[60]の隣室などで、男性(当時71歳)を刺殺したほか、物音で駆けつけた男性の妻(当時68歳)と大家(男性の兄・当時73歳)を殺害した[59]。判決後(2011年6月29日)に弁護団が東京高裁へ控訴したが[61]、同年7月4日に被告人が自ら控訴を取り下げ、死刑が確定(裁判員裁判では2件目の死刑確定事件)[62]。2015年12月18日に東京拘置所で死刑執行(法務大臣:岩城光英 / 裁判員裁判で死刑を言い渡され、刑が確定した死刑囚の刑執行は初)[63]。
- ^ 同事件は控訴審・東京高裁第6刑事部(大熊一之裁判長)で[68]2019年12月5日に「犯行時、被告人は心神耗弱状態だった」として原判決破棄・無期懲役の判決が言い渡され[69]、東京高検は上告を断念[70]。2020年9月9日付で最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)が被告人の上告を棄却する決定を出し[71]、無期懲役が確定[72]。
- ^ 家令和典裁判官の担当部は、横浜地裁第1刑事部(合議係)である(2021年9月時点)[99]。
- ^ 金沢地裁は「本来死刑を選択すべき事案であるが、被告人は犯行時17歳の少年であったため、18歳未満への死刑適用を禁じ、代わりに無期懲役を課することを義務付ける少年法第51条1項が適用される」としている[107]。
主文
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東京都昭島市長は、申立人が、平成五年八月一一日にした長男の出生届出に基づき、1「悪魔」の名を長男の戸籍(名欄)に記載し、2長男の身分事項欄の「名未定」との記載(挿入部分)を抹消し、もって、長男の名の受理手続を完成せよ。
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主文
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「新潟大火失火被疑事件」の記事における「主文」の解説
被告人T(施工会社の技術主任)、同M(新潟県技師の電気技術者)を禁錮6月に、同S(施工会社の電気工事従事者)を禁錮4月に各処する。
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「宗教法人オウム真理教解散命令事件」の記事における「主文」の解説
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主文
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「核兵器の威嚇または使用の合法性国際司法裁判所勧告的意見」の記事における「主文」の解説
以下に裁判所が下した勧告的意見の主文を引用する。 (1)意見要請の可否
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主文
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罷昔在天皇等所立子代之民処々屯倉及臣連伴造国造村首所有部曲之民処々田荘。 初修京師置畿内国司郡司関塞斥候防人駅馬伝馬及造鈴契定山河。 初造戸籍計帳班田収授之法。 罷旧賦役而行田之調。 現代語訳: 従前の天皇等が立てた子代の民と各地の屯倉、そして臣・連・伴造・国造・村首の所有する部曲の民と各地の田荘を廃止する。 初めて京師を定め、畿内・国司・郡司・関塞・斥候・防人・駅馬・伝馬の制度を設置し、駅鈴・契を作成し、国郡の境界を設定することとする。 初めて戸籍・計帳・班田収授法を策定することとする。 旧来の税制・労役を廃止して、新たな租税制度(田の調)を策定することとする。
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