仮執行宣言(かりしっこうせんげん)(declaration of provisional execution)
勝訴者が不利益をこうむることに配慮し、民事訴訟において判決が確定する前に財産上の支払いなどの請求を認めること。民事訴訟法に基づく。
民事訴訟では、第一審にあたる裁判所で判決が出ても、控訴や上告などの手続きを踏むことによって、判決の確定が持ち越されることがある。その間に債務者の財産状態が悪化すれば、勝訴しても相手から財産上の支払いを受け取れなくなってしまう。
そこで、裁判官が仮執行の宣言をすれば、最終的に判決が確定する前であっても、原告に財産上の支払いなどの請求が認められている。
一方、敗訴した被告側は、法務局などに自分の財産を供託することによって、仮執行宣言の効力を停止することができる。
日亜化学工業が元社員から「相当の対価」の支払いを求められていた青色発光ダイオード(LED)の特許をめぐる裁判で、第一審にあたる東京地方裁判所は、元社員の請求(200億円の支払い)を全面的に認め、仮執行の宣言をつけた。それに対し、日亜化学工業は100億円を東京法務局に供託し、仮執行宣言の効力停止を得た。
(2004.03.08掲載)
仮執行宣言(かりしっこうせんげん)
仮執行宣言
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仮執行宣言(かりしっこうせんげん)とは、財産権上の請求権に関する判決において、判決確定前であってもその判決に基づいて、仮に強制執行をすることができる旨の宣言(裁判)である(民事訴訟法259条)。
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