仮登記(かりとうき)
仮登記
仮登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:12 UTC 版)
仮登記については単独申請の場合に限らず、共同申請の場合でも提供は不要である(法107条2項)。 仮登記された所有権の物権的・債権的移転及び所有権移転請求権の債権的移転については、仮登記で実行される(1961年〈昭和36年〉12月27日民甲1600号通達)ので、提供は不要であるが、所有権移転請求権の物権的移転は本登記でされるので、提供をしなければならない。 仮登記の抹消については、令8条1項8号以外の場合は提供は不要である。
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