仮登記とは? わかりやすく解説

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かり‐とうき【仮登記】

読み方:かりとうき

本登記をするのに必要な要件完備しないうちに、将来本登記順位保全するために、あらかじめしておく登記予備登記の一。


仮登記(かりとうき)

住環境関わる用語

登記をするのに必要な手続要件または実体的要件満たさない場合に、将来される登記本登記)の順位をあらかじめ保全するために行う登記のこと。


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仮登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:20 UTC 版)

仮登記(かりとうき)とは、将来の登記の順位等を保全するためにする登記。現行法では、不動産登記法に基づく不動産登記や、それを準用する船舶登記の方法のひとつである。




「仮登記」の続きの解説一覧

仮登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:12 UTC 版)

登記識別情報」の記事における「仮登記」の解説

仮登記については単独申請の場合限らず共同申請場合でも提供は不要である(法1072項)。 仮登記された所有権物権的・債権移転及び所有権移転請求権債権移転については、仮登記で実行される1961年昭和36年12月27日民甲1600通達)ので、提供は不要であるが、所有権移転請求権物権移転本登記されるので、提供をしなければならない。 仮登記の抹消については、令8条1項8号以外の場合は提供は不要である。

※この「仮登記」の解説は、「登記識別情報」の解説の一部です。
「仮登記」を含む「登記識別情報」の記事については、「登記識別情報」の概要を参照ください。

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