仮登記担保の効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/27 01:58 UTC 版)
被担保債権の範囲 利息その他の定期金を請求する権利を有するときの扱いについては、仮登記担保法第13条2項・3項に定められている。 目的物 抵当権の規定が類推適用されると解されている。 物上代位
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